技能実習から特定技能1号へ移るときの書類、2号良好修了で試験免除
技能実習2号を良好に修了し、特定技能の業務と、技能実習の職種・作業で身につけた技能に関連性がある人は、特定技能1号に必要な技能と日本語の試験が免除されます(技能実習制度運用要領、令和8年4月。第3号を修了した人も含みます)。
この記事は、技能実習を終える人を特定技能で雇い続けたい会社と、元の実習先・監理団体の担当者に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの25回目です。

良好修了は、合格証か評価調書で示す
良好に修了したことは、第2号の目標にした技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証で示します。合格証が無い場合などは、元の実習先と監理団体が書く「技能実習生に関する評価調書」(入管庁の参考様式第1-2号)を使います。
評価調書の書き方は、特定技能のシリーズでまとめています。
日本にいるまま移るなら、在留資格変更許可申請
技能実習の在留資格のまま日本にいる人が特定技能1号に変わるときは、在留資格変更許可申請です。海外から呼ぶときの認定申請の書類に加えて、本人の住民税の納税証明書・課税証明書、源泉徴収票の写しなど、本人の税と保険の書類が加わります。
技能実習の側で用意しておくもの
- 評価調書(1-2):合格証が無い場合などに、元の実習先と監理団体が書く
- 技能実習修了証明書:修了した職種・作業と合格した試験を示せる(シリーズ24回目)
- 源泉徴収票:変更申請の書類になる
- 試験の合格証の写し:本人に渡しておく
運用要領では、技能実習の在留資格から特定技能(または特定技能への移行準備のための特定活動)へ変更許可を受けた場合、帰国費用は変更後の在留資格の扱いになります。本人が払えないときは、特定技能所属機関などが負担します。
様式の図解:どこに何を書くか

- 対象技能実習生:氏名・国籍、実習実施者、監理団体、職種・作業
- 技能実習実施状況:月ごとの出勤日数と出勤率
- 技能検定・技能実習評価試験:第2号で目標にした試験の結果。未受検なら理由
- 所見:指導員・生活指導員・責任者・監理責任者が具体的に
- 記名:技能実習責任者と監理責任者
出典:出入国在留管理庁「特定技能 参考様式第1-2号 技能実習生に関する評価調書」記載例📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:準備の分担(架空)
| 書類 | 用意する人(架空の例) | 確かめること |
|---|---|---|
| 合格証の写し | 本人(専門級の実技に合格) | 第2号の目標の試験か |
| 評価調書(1-2) | 元の実習先・監理団体 | 合格証が無い場合などに |
| 源泉徴収票 | 元の実習先(株式会社 入管) | 課税証明書と同じ年か |
| 変更申請の書類一式 | 新しい会社・登録支援機関 | 変更用の一覧表を使ったか |
名前は架空の例です。同じ会社で特定技能に変わる場合も、変更申請が要ります。
受け入れ企業がすること
元の実習先は、評価調書や源泉徴収票を早めに渡します。特定技能で雇う会社は、在留期間が切れる前に変更申請を出します。会社の義務は、技能実習で実習実施者がすることと特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 特定技能の業務と、実習の職種・作業の関連性を確かめていない
- 合格証が無いのに、評価調書を頼むのが遅れる
- 変更申請なのに、認定申請用の提出書類一覧表を使っている
- 源泉徴収票の年と、課税証明書の年がずれている
出す前のチェックリスト
- □ 第2号を良好に修了したことを、何で示すか決めたか
- □ 業務の関連性を、分野の運用要領で確かめたか
- □ 評価調書・源泉徴収票を元の実習先に頼んだか
- □ 在留期間が切れる前に変更申請を出せるか
技能実習の職種別の書類(介護・建設・林業・漁業)は、次の回にまとめています。
技能実習を終える人を特定技能で雇い続けたい会社は、当組合にご相談ください。本人の職種・作業、修了の予定日、試験の結果が分かれば、必要書類のご案内から始められます。