技能実習の養成講習の書類、会社が受け取るのは受講証明書

技能実習の養成講習の書類、会社が受け取るのは受講証明書

技能実習の養成講習の様式(参考様式第5-1号〜第5-12号)は12あります。そのうち、受け入れ企業が受け取って使うのは受講証明書です。残りは、講習を開く養成講習機関が国に出す様式です。

この記事は、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選ぶ会社の担当者に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの27回目で、技能実習の回の最後です。

養成講習の書類(参考様式第5号)

受講が義務の人、望まれる人

技能実習制度運用要領(令和8年4月)第8章では、次のように決まっています。

  1. 義務:実習実施者の技能実習責任者、監理団体の監理責任者・指定外部役員・外部監査人は、3年ごとに養成講習を受けなければならない
  2. 望まれる:技能実習指導員・生活指導員、監理団体の監査担当の職員。3年ごとに受講させることは、優良な実習実施者・監理団体と判断する要件の1つ

養成講習機関の名前と日程は、入管庁と厚生労働省のページで案内されています。

会社が受け取る受講証明書

受講証明書は講習の種類ごとに様式があります。

  • 監理責任者等講習受講証明書(第5-5号)
  • 技能実習責任者講習受講証明書(第5-6号)
  • 技能実習指導員講習受講証明書(第5-7号)
  • 生活指導員講習受講証明書(第5-8号)

証明書には、受講した年月日と都道府県名、番号(養成講習機関番号-講習会場番号-受講者番号)、養成講習機関の代表者が書かれます。技能実習計画の申請では、責任者などの履歴書(シリーズ7回目)とあわせて、講習の受講歴を示す材料になります。

養成講習機関が使う様式

  • 講習実施申込書(第5-1号・第5-2号):講習を開きたい機関が主務大臣の確認を申し込む
  • 講習実施日程書(第5-3号・第5-4号):開催日時・場所・定員・受講料など
  • 受講者名簿(第5-9号・第5-10号):本人確認、更新時の講習かどうか、理解度テストの結果。講習終了後5年間保存
  • 理解度テスト実施状況報告書(第5-11号・第5-12号)

受講のときは、運転免許証や旅券など顔写真付きの公的証明書で本人確認があります(運用要領)。

様式の図解:どこに何を書くか

参考様式第5-6号 技能実習責任者講習受講証明書に番号を付けた図

  1. 宛名:受講した本人の氏名
  2. 受講した年月日と都道府県名
  3. 証明書の発行日
  4. 番号:養成講習機関番号-講習会場番号-受講者番号(間に「-」)
  5. 養成講習機関の代表者

出典:出入国在留管理庁「参考様式第5-6号 技能実習責任者講習受講証明書」様式📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成

記入例:受講歴の管理表(架空)

役割 受講証明書の番号(架空) 次に受ける目安
技能実習責任者 ○○ ○○ ○○○○-○○-○○○(2025年6月受講) 2028年6月までに
技能実習指導員 △△ △△ ○○○○-○○-○○○(2026年2月受講) 2029年2月までに
生活指導員 □□ □□ 未受講 優良要件を目指すなら早めに

番号と日付は架空の例です。

受け入れ企業がすること

技能実習責任者が3年ごとの受講を切らさないよう、受講証明書を保管して次の時期を管理します。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。育成就労でも、当分の間は技能実習の養成講習の修了で足りるとされています(育成就労の確認表)。当組合(MOOZ)は監理団体として、講習の日程のご案内をお手伝いします。

よくある間違い

  • 技能実習責任者の受講から3年を過ぎている
  • 受講証明書をなくして、受講歴を示せない
  • 指導員・生活指導員の受講を、優良要件の点数に入れ忘れる
  • 講習機関の様式(申込書・名簿)を、会社が出すものと思っている

出す前のチェックリスト

  • □ 技能実習責任者の受講は3年以内か
  • □ 3人の受講証明書の写しをそろえたか
  • □ 次の受講の時期を、予定に入れたか

技能実習の書類の全体像は、シリーズ1回目にまとめています。

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技能実習責任者などの選び方や講習を知りたい会社は、当組合にご相談ください。業種、受け入れたい人数と時期、責任者などの候補者の受講歴が分かれば、必要書類のご案内から始められます。

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