育成就労の待遇に関する重要事項説明書(1-13)は会社が保管する
育成就労の「育成就労の期間中の待遇に関する重要事項説明書」(外国人技能実習機構の参考様式第1-13号)は、本人に待遇を説明し、理解を得たことを残す書類です。
育成就労制度運用要領(令和8年8月)では、待遇は会社(育成就労実施者)か監理支援機関の職員が直接、母国語で詳しく説明し、母国語を併記した説明書を作る必要があります。この記事は、2027年4月以降に育成就労で受け入れる会社の担当者に向けたものです。育成就労は施行前の制度で、現時点の情報で書いています。育成就労の書類の書き方シリーズの9回目です。

申請には出さず、会社が保管する
運用要領では、この説明書は計画の認定申請や軽微変更届出では提出不要で、会社が保管します(電子データでも可)。
ただし、育成就労の期間中に石綿を含む建材等が使われている建築物等の解体等の業務に従事させる可能性がある場合は、入国前(雇用契約の前)に留意点と労災保険給付を母国語で説明し、第1-14号「石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する場合の留意点や補償制度等について」を作って、計画認定申請書と1-13と一緒に提出します。
待遇を変える場合は、変更内容を改めて説明し、説明書を作り直して保管します。
5つの項目
- 育成就労中の待遇:別紙「雇用契約書及び雇用条件書」のとおり。宿泊施設の見取り図と周辺地図を付ける
- 入国後講習中の待遇:講習手当、食費、居住費(支給と負担の有無、宿泊施設の形態・所在地・規模)
- 育成就労実施者の変更:やむを得ない事情がある場合を除き、分野の転籍制限期間と技能・日本語の要件を満たし、優良な実施者が受け入れを希望する場合に可能になること
- 石綿を含む建材等のある建築物等の解体等の業務:従事することがあるか、ないか
- その他
最後に、説明者の氏名と会社との関係、本人の署名を書きます。
個人情報の取扱いに係る同意書(1-32)
第1-32号は、育成就労実施困難時届出書を出したあと、雇用保険の失業等給付の事務のために、機構が都道府県労働局や公共職業安定所に連絡することへの本人の同意書です。本人が署名年月日と署名を書きます。
様式の図解:どこに何を書くか

- 1 育成就労中の待遇:別紙の雇用契約書及び雇用条件書のとおり。宿泊施設の見取り図・周辺地図を付ける
- 2 入国後講習中の待遇(講習をしないなら省略)
- 講習手当(1か月当たり)
- 食費:支給と本人負担の有無
- 居住費:支給と負担の有無、宿泊施設の形態・名称・所在地・規模
- その他(次の頁に、3 実施者の変更、4 石綿、5 その他、説明者と本人の署名)
出典:外国人技能実習機構「参考様式第1-13号 育成就労の期間中の待遇に関する重要事項説明書」様式🔗 外国人技能実習機構のページをPDFにして加工して作成
記入例:入国後講習中の待遇(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| 講習手当 | 有(月○○,○○○円) | 計画・説明書1-15と同じ額か |
| 食費 | 有(朝夕を支給)/本人負担 無 | 説明書1-15と合うか |
| 居住費 | 有(寮を無償で提供) | 寮の名称・所在地を書いたか |
| 4 石綿 | 従事することはありません | 業務の中身で判断したか |
| 説明者 | ○○ ○○(株式会社 入管 総務課) | 本人の署名もあるか |
金額と名前は架空の例です。
受け入れ企業がすること
説明は、通訳を介してでも本人が分かる言葉で行い、説明者と本人の署名をそろえて保管します。会社の義務の全体は、育成就労で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は、公表資料に沿った必要書類のご案内をお手伝いします。
よくある間違い
- 日本語だけの説明書で済ませている
- 石綿の業務があり得るのに、1-14を作っていない
- 待遇を変えたのに、説明書を作り直していない
- 講習中の手当の額が、ほかの書類と合わない
出す前のチェックリスト
- □ 母国語を併記したか
- □ 説明者と本人の署名があるか
- □ 石綿の業務の有無を確かめたか
- □ 保管場所を決めたか
技能実習の同じ書類(第1-19号ほか)と比べたいときは、こちらです。
育成就労での受け入れを考えている会社は、当組合にご相談ください。業種、任せたい作業、受け入れたい人数と時期が分かれば、必要書類のご案内から始められます。