技能実習の在留申請、認定・変更・更新で出すもの
技能実習の在留申請には3つの場面があります。入国するときの在留資格認定証明書交付申請、1号から2号・2号から3号に移るときの在留資格変更許可申請、同じ号で続けるときの在留期間更新許可申請です。
どれも、外国人技能実習機構で技能実習計画の認定を受けたあとに、出入国在留管理庁に申請します。この記事は、入管庁の在留資格「技能実習」のページ(2026年10月確認)に沿って書いています。技能実習の書類の書き方シリーズの13回目です。

入国するとき:在留資格認定証明書交付申請
出すものは、在留資格認定証明書交付申請書、写真1葉、返信用封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)と、技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写しです。認定通知書は、申請する在留資格の区分(団体監理型の第1号なら「技能実習1号ロ」)に合う計画のものに限ります。
在留資格認定証明書の氏名と旅券の氏名の表記が違うと、入国までの手続に時間がかかることがあるため、出せる場合は旅券の写しも一緒に出すよう案内されています。
号が変わるとき:在留資格変更許可申請
1号から2号、2号から3号に移るときは、在留資格変更許可申請です。申請書・写真に加えて、パスポートと在留カードを提示し、次の段階の技能実習計画認定通知書と申請書の写し、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書を出します。住民税の証明書は、1月1日現在住んでいる市区町村が発行します。1年間の総所得と納税状況の両方が書かれていれば、どちらか一方でかまいません。
次の段階の計画の認定申請は、原則として開始予定日の3か月前までです(技能実習制度運用要領)。技能検定などの結果と合わせて、早めに準備します。
同じ号で続けるとき:在留期間更新許可申請
申請書・写真、パスポートと在留カードの提示、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書です。入管庁のページには、ミャンマーの情勢不安を理由に第3号での一時帰国をしなかった技能実習生への対応についての資料と、申請時に出す説明書の様式も載っています。
共通の注意
日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出します。外国語の書類には日本語訳を付けます。本人以外が申請書類を出す場合は、出す人が提出できる立場か確かめるため、身分を証する文書を提示します。
様式の図解:どこに何を書くか

- 用紙の種類:Y(技能実習1号・2号・3号)の用紙を使う
- 22 実習実施者(勤務先)の名称・所在地・電話番号
- 23 監理団体:団体監理型のときに名称・所在地・電話番号
- 24 職歴:外国でのものも含め、入社・退社の年月と勤務先
- 25 申請人・法定代理人・代理人:代理人が出すときは監理団体の職員など。氏名・本人との関係・住所
- 署名と作成年月日:代理人が自署する
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書(Y 技能実習)」様式📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:場面ごとの準備表(架空)
| 場面 | 主な書類 | 用意する人 |
|---|---|---|
| 入国(技能実習1号ロ) | 申請書・写真・返信用封筒・認定通知書と申請書の写し | 監理団体・会社 |
| 1号→2号(技能実習2号ロ) | 申請書・写真・在留カード提示・認定通知書と申請書の写し・住民税の証明書 | 会社・本人・監理団体 |
| 2号の途中で更新 | 申請書・写真・在留カード提示・住民税の証明書 | 会社・本人 |
受け入れ企業がすること
技能実習生の在留期間の満了日を管理し、号の移行や更新の時期から逆算して、次の計画の認定申請と在留申請を準備します。住民税の証明書は、本人と一緒に市区町村で取ります。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は監理団体として、時期のご案内と書類の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 計画の認定通知書の区分と、申請する在留資格の区分が合っていない
- 住民税の証明書が、発行から3か月を過ぎている
- 次の段階の計画の認定申請が遅れ、在留申請に間に合わない
- 旅券と認定証明書の氏名の表記が違う
出す前のチェックリスト
- □ 場面(認定・変更・更新)に合う申請書を使ったか
- □ 認定通知書と申請書の写しの区分が合っているか
- □ 住民税の証明書は発行から3か月以内か
- □ 外国語の書類に日本語訳を付けたか
技能実習の書類の全体像は、シリーズ1回目にまとめています。
技能実習生の在留期間の管理で迷ったら、当組合にご相談ください。受け入れている人数、号、在留期間の満了日が分かれば、必要書類のご案内ができます。