技能実習の技能検定の受検と修了証明書、段階ごとの目標の試験
技能実習は、各段階で目標にした試験に合格しないと、次の段階の技能実習計画の認定を受けられません。第2号へ進むには基礎級、第3号へ進むには3級の実技試験の合格が要ります(技能実習制度運用要領、令和8年4月)。
この記事は、技能実習生の受検の段取りをする実習実施者と監理団体の担当者に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの24回目です。

段階ごとの目標の試験
運用要領では、前の段階の目標の達成が、次の段階の計画認定の基準になっています。
- 第2号技能実習の計画認定:第1号で目標にした基礎級の技能検定(またはこれに相当する技能実習評価試験)への合格
- 第3号技能実習の計画認定:第2号で目標にした3級の技能検定等の実技試験への合格
- 第3号技能実習:修了までに、目標の2級の技能検定等の実技試験の合格に向けて受検する
申請には、合格証書の写し、技能検定試験合格通知の写し、または技能実習評価試験の合格を証明する書面を付けます。
結果が間に合わないとき
合否の結果が出る前に次の段階の計画認定を申請することになった場合は、受検中または受検予定であることが分かる資料を付けて申請します。合格が分かったら、資料を追完します(運用要領)。
機構の受検手続支援
外国人技能実習機構は、監理団体(企業単独型なら実習実施者)の申請に基づいて、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握をする受検手続支援を行っています。あらかじめ技能実習生の同意が必要です。
支援を受けた場合は、試験実施機関から機構に合否結果が届くため、合格証書などの写しの提出を省略できます。申込みは機構の「受検手続支援サイト」から行います。申込みの細かい手順は、機構のページで確かめてください。
技能実習修了証明書
厚生労働省のページに、法務省と厚生労働省が定めた技能実習修了証明書の様式があります。実習実施者または監理団体が発行できるもので、職種・作業ごとに、英語・ミャンマー語などの版があります(掲載の職種・作業は令和4年4月25日時点のもの)。
書くのは、技能実習生の氏名・国籍、職種・作業、技能実習期間、合格した試験と級、それ以外の到達目標や日本語の試験の結果です。別添では、仕事への取組み(責任感・マナー・安全衛生など)と、経験した必須業務・関連業務の到達度を、実習実施者が評価します。
様式の図解:どこに何を書くか

- 技能実習生の氏名と国籍
- 1 技能実習内容:職種と作業(計画と同じ正式名)
- 2 技能実習期間:始まりと終わりの年月日
- 3 合格した試験:技能検定か技能実習評価試験か、合格した級(学科か実技か)
- 試験以外の到達目標と結果、日本語の試験の結果など(自由記述)
- 発行者:監理団体(許可番号・名称・担当者)と実習実施者(名称・技能実習指導員)。2ページ目は実習実施者の評価
出典:厚生労働省「技能実習修了証明書」様式(耕種農業・施設園芸、ミャンマー語版)🔗 厚生労働省のページをPDFにして加工して作成。様式の一覧は 🔗 厚生労働省のページ
記入例:架空の場合
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| 職種・作業 | そう菜製造業職種・そう菜加工作業 | 計画と同じ正式名 |
| 技能実習期間 | 2024年4月1日〜2027年3月31日 | 在留カード・計画と合うか |
| 合格した試験 | 技能実習評価試験 専門級(実技合格) | 合格証の級と合うか |
| 自由記述 | 日本語能力試験 N4 合格(2025年12月) | 証明書で確かめたか |
| 発行者 | 株式会社 入管(技能実習指導員 ○○ ○○) | 監理団体の許可番号も書いたか |
名前と日付は架空の例です。
受け入れ企業がすること
受検の日は、本人が受けられるよう作業の予定を空けます。修了のときは、修了証明書を作って本人に渡すと、帰国後や次の仕事で技能を示す材料になります。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は監理団体として、受検の段取りをお手伝いします。
よくある間違い
- 次の段階の申請の時期になって、受検の予約を始めている
- 合否が出ていないのに、受検予定の資料を付けずに申請している
- 修了証明書の職種・作業の名前が、計画と違う
- 合格した級を取り違えている(学科合格と実技合格)
出す前のチェックリスト
- □ 段階ごとの目標の試験を、計画で確かめたか
- □ 受検手続支援を使うなら、本人の同意を取ったか
- □ 結果が間に合わないとき、受検予定の資料を付けたか
- □ 修了証明書の職種・作業・期間・級は正しいか
技能実習から特定技能へ移るときの書類は、次の回にまとめています。
技能実習生の受検や修了の段取りを知りたい会社は、当組合にご相談ください。職種・作業、技能実習生の人数、今の段階(第1号〜第3号)が分かれば、必要書類のご案内から始められます。