技能実習を続けられないとき、困難時届出書(様式第18号)まで
会社の都合や技能実習生の病気・けがなどで技能実習を続けられなくなったら、実習実施者は速やかに監理団体に通知し、監理団体が技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を外国人技能実習機構に出します(団体監理型。技能実習法第33条)。
この記事は、技能実習の継続が難しくなった場面の担当者に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの15回目です。

「困難となった場合」に含まれること
技能実習制度運用要領(令和8年4月)は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気やけが(労災を含む)などのほか、次の場合も「技能実習を行わせることが困難となった場合」に含まれるとしています。
- 入国後講習の開始予定日から1か月を超えても、入国後講習を始められない事情が生じた
- 入国日から1か月を超えても、入国後講習を始められない事情が生じた
- 入国後講習の終了日や在留資格変更許可日から1か月を超えても、実習を始められない事情が生じた(第2号終了後の一時帰国による場合を除く)
届出書(様式第18号)に書くこと
届出者は監理団体です。届出書には、監理団体、実習実施者、技能実習計画、技能実習生のほか、実習実施者からの通知の有無と通知日を書きます。
6欄は、困難となった事由です。監理団体の都合、実習実施者の都合(実習認定の取消し、経営上・事業上の理由など)、技能実習生の都合(病気・けが、実習意欲の喪失・ホームシック、行方不明、本国の家族の都合など)から選び、発生時期・経緯・原因を具体的に書きます。事業規模の縮小を受けて本人が転籍を希望している場合は、「技能実習生の都合」ではなく「実習実施者の都合」の「経営上・事業上の理由」を選びます(様式の注意書き)。
7欄は、技能実習生の現状です。入国前か入国済みか、住居の確保、生活費等の確保(休業手当・雇用保険など)、技能実習を続ける意思の有無を書きます。8欄は、転籍の連絡調整など継続のための措置です。
途中で帰国するとき
技能実習生が途中で帰国する場合は、帰国の方針が決まった時点で、帰国日より前に届け出ます。継続の意思が「無」の場合は、意に反して中止・帰国する必要がないことを説明し、帰国の意思を書面で十分に確かめ、その書面を付けて帰国前に届け出ます(様式の注意書き)。関係する参考様式として、技能実習期間満了前の帰国についての申告書、意思確認書(1-43)、実習先変更希望の申出(1-44)、行方不明が判明した際の状況説明書(1-46)などがあります。
様式の図解:どこに何を書くか

- 届出者(監理団体):許可番号・名称・住所
- 団体監理型実習実施者:届出受理番号・氏名又は名称・住所
- 団体監理型技能実習計画:認定番号など
- 団体監理型技能実習生:氏名・国籍など
- 実習実施者からの通知の有無と通知日(次の頁に、困難となった事由と今後の対応を書く)
出典:出入国在留管理庁「別記様式第18号 団体監理型技能実習実施困難時届出書」様式📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:6欄と7欄(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) |
|---|---|
| 5 通知 | 有(通知日 2027年5月10日) |
| 6 事由 | 実習実施者の都合・経営上・事業上の理由(受注減による生産ラインの縮小) |
| 6 概要 | 2027年5月に第2工場の閉鎖を決定。技能実習を行わせる事業所がなくなるため |
| 7 現状 | 入国済み/住居の確保 有(社員寮に引き続き居住)/生活費 有(休業手当) |
| 7 継続意思 | 有。監理団体が転籍先を調整中 |
受け入れ企業がすること
困ったことが起きたら、抱え込まずにすぐ監理団体に知らせるのが会社の仕事です。次の実習先が見つかるまでの間、技能実習生の住居と生活費が途切れないようにします。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は監理団体として、届出書を出し、転籍先の調整や本人の意思確認を行います。
よくある間違い
- 監理団体への通知が遅れ、届出が遅れる
- 本人の希望による転籍なのに、事由の選び方を誤っている
- 途中帰国の届出を、帰国したあとに出している
- 住居や生活費の確保が書かれていない
出す前のチェックリスト
- □ 実習実施者からの通知日を書いたか
- □ 事由と、発生時期・原因を具体的に書いたか
- □ 本人の住居・生活費・継続意思を確かめたか
- □ 途中帰国なら、帰国前に意思確認の書面を付けたか
毎年の実施状況報告書は、次の回です。
技能実習の継続で困っている会社は、早めに当組合にご相談ください。起きていることと時期、技能実習生の人数が分かれば、手続の進め方をご案内できます。