特定技能の支援計画変更・支援委託契約の届出(3-2・3-3-1・3-3-2)
特定技能の1号特定技能外国人支援計画を変えたとき、また登録支援機関との支援委託契約を変えた・終えた・結んだときは、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます(特定技能運用要領、令和8年8月)。
使う様式は、参考様式第3-2号「支援計画変更に係る届出書」、第3-3-1号「支援委託契約の変更に係る届出書」、第3-3-2号「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」です。この記事は、特定技能外国人を雇っている会社の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの21回目です。

支援計画の変更(3-2)
変更日から14日以内です。運用要領の表では、たとえば次の変更で届出が要ります。
- 支援責任者の役職の変更、新しい支援責任者の選任、支援責任者の退任
- 支援担当者の数が減る、支援担当者の役職や人を変える
- 支援の内容・実施方法を変える、実施予定を「無」にする、委託の有無や委託先を変える
- 事前ガイダンス・生活オリエンテーションなどの実施言語、生活オリエンテーションの実施予定時間、定期的な面談の実施予定時期を変える
付ける支援計画書(1-17)は、変更部分だけを書いたもので足ります。婚姻などで支援責任者の氏名が変わっただけなら届出は不要です。
支援委託契約の変更(3-3-1)
委託先の登録支援機関は同じまま、委託する支援業務、委託料(1名あたりの月額)、費用の負担、実施状況の報告、委託契約期間、倒産等の場合の措置を変えたときに出します。変更の内容が分かる資料として、支援委託契約に関する説明書(1-25)を付けます。
支援委託契約の終了・締結(3-3-2)
②欄で、次の3つから選びます。
- 支援委託契約の終了:自社支援に切り替える場合
- 支援委託契約の締結:自社支援から登録支援機関の支援に切り替える場合
- 終了と締結:委託先の登録支援機関を変える場合
どれも支援計画が変わるため、支援計画変更の届出(3-2)も一緒に出します。締結するときは、説明書(1-25)を付けます。本人が退職して委託が終わる場合は、雇用契約の終了届(3-1-2)のc欄に書けば、3-3-2も3-2も要りません。
様式の図解:どこに何を書くか

- 届出の対象者:氏名・生年月日・国籍・在留カード番号・分野。複数人なら別紙(3-3号別紙)
- 支援委託契約の終了:自社支援に切り替える場合。次の頁のA欄に終了日と事由(大分類・小分類)
- 支援委託契約の締結:自社支援から委託に切り替える場合。B欄に締結日と登録支援機関
- 終了と締結:委託先を変える場合。AとBの両方。どの場合も支援計画変更の届出(3-2)も出す
出典:出入国在留管理庁「参考様式第3-3-2号 支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」記載例📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:委託先を変えた場合(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| ② 届出の事由 | 支援委託契約の終了と締結 | 3つのうち正しいものか |
| A 終了 | 2027年3月31日・特定技能所属機関の都合/経営上の都合 | 大分類と小分類の両方 |
| B 締結 | 2027年4月1日・法務協同組合(登録番号) | 登録番号が有効か |
| 添付 | 支援委託契約に関する説明書(1-25) | 新しい委託先のものか |
| 同時に出す | 支援計画変更の届出(3-2) | 忘れていないか |
名前と日付は架空の例です。
受け入れ企業がすること
登録支援機関と契約を変える前に、どの届出が要るかを確かめます。委託していても届出の義務は会社にあります。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 委託先を変えたのに、3-3-2だけで3-2を出していない
- 委託先を変えたのに、3-3-1(変更)で出している
- 支援担当者が辞めて人数が減ったのに届け出ていない
- 自社支援に切り替えたのに、自社で支援する体制の書類を確かめていない
出す前のチェックリスト
- □ 変更日・終了日・締結日から14日以内か
- □ 3-2・3-3-1・3-3-2のどれが要るか確かめたか
- □ 支援計画書は変更部分を書いたか
- □ 締結なら説明書(1-25)を付けたか
受入れ困難・基準不適合・支援の実施困難の届出は、次の回にまとめています。
登録支援機関への委託や切り替えを考えている会社は、当組合にご相談ください。分野、人数、今の支援の形(自社支援か委託か)が分かれば、必要書類のご案内から始められます。