支援計画書(1-17)後編、面談は3か月に1回以上
支援計画書(入管庁の参考様式第1-17号)の後編は、入国したあとにずっと続く支援の欄です。日本語学習、相談・苦情への対応、日本人との交流、転職支援、定期的な面談(Ⅳ欄の5〜9)と、共生施策の確認(Ⅴ欄)、最後の署名を書きます。
この記事は、前編に続けて支援計画書を書く担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの10回目です。
5〜7は、本人が日本で暮らし続けるための支援

5の日本語学習の機会は、日本語教室や日本語教育機関の案内、自習用の教材やオンライン講座の情報、本人と合意したうえで講師と契約して講習の機会をつくる、などから選びます。
6の相談・苦情への対応は、本人が理解できる言語で、遅滞なく対応することを書きます。対応する曜日ごとの時間帯と、直接面談・電話・メールなどの方法、緊急時の連絡方法を具体的に書きます。記載例の注記には、ふだんの相談はできるだけ複数の職員で、本人の就業時間外にも対応できることが求められる、とあります。
7の日本人との交流は、地域の交流の場や自治会、地域の行事の案内と、参加の手続の補助です。
8 転職支援は、会社の都合で辞める場合の備え
8は、本人の責めによらない理由で雇用契約を解除する場合(非自発的離職)の支援です。次の受入れ先の情報の提供、ハローワークなどの案内と同行、推薦状の作成、職業紹介(許可や届出がある場合)、求職活動のための有給休暇、離職時の行政手続の情報などを書きます。
記載例では、実施予定を「非自発的離職時に適宜実施」としています。職業紹介の許可がない場合は「無」とし、その理由を括弧の中に書きます。
9 定期的な面談は、3か月に1回以上
9は、本人と、本人を監督する立場の人のそれぞれと、3か月に1回以上面談する支援です。面談では、生活オリエンテーションで伝えた情報をもう一度伝え、労働法令の違反や、旅券・在留カードの取上げなどの問題を知ったときは、労働基準監督署や地方出入国在留管理局に通報します。
記載例では、オンラインでの面談を選び、面談の相手がオンラインに同意していない場合や、対面を希望する場合は対面で行う、としています。面談の結果は、定期面談報告書(参考様式第5-5号・第5-6号)に残します。
Ⅴ 共生施策の確認と、最後の署名
Ⅴ欄は、本人が働く事業所と住む場所の市町村が行っている共生施策(外国人との共生のための取組)を確かめた日と方法を書く欄です。記載例では、市町村のホームページで確かめています。
最後に、計画書を本人が理解できる言語に翻訳して渡し、内容を説明したうえで、会社の作成責任者が記名し、本人が署名します。本人は、面談をオンラインか対面のどちらで希望するかにも印を付けます。
様式の図解:どこに何を書くか

- 対応内容:遅滞なく、本人が分かる言語で助言・指導する(a)、必要なら関係行政機関を案内し同行する(b)
- 相談の対応時間:平日・土曜・日曜・祝日の時間帯。就業時間外にも対応できることが求められる
- 実施方法:直接面談・電話・メールなど、当てはまるものを全部チェック。電話番号やアドレスも書く
- 緊急時の対応方法:直接面談・電話・メールなど
- 実施言語と、通訳を使う場合の通訳者の所属・氏名
出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」記載例(全部委託)📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:全部委託の場合
架空の例です。会社名・本人名は入管庁の記載例と同じ架空の名前です。
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| Ⅳ5 日本語学習 | 日本語教室の案内:有(入国後1か月以内)/教材の情報:有 | 「無」の項目に理由があるか |
| Ⅳ6 相談 | 月・水・金 17時〜20時、直接面談・電話・メール、緊急時は電話 | 本人の就業時間外にも対応できるか |
| Ⅳ7 交流 | 地域の祭りや自治会の案内:有(適宜) | ― |
| Ⅳ8 転職支援 | 非自発的離職時に適宜実施。職業紹介は無(許可がないため) | 求職のための有給休暇の欄 |
| Ⅳ9 定期面談 | 有(1月・4月・7月・10月)、オンライン(同意がなければ対面) | 本人と監督者の両方と行うか |
| Ⅴ 共生施策 | 事業所:○○県△△市 2026年10月20日 ホームページで確認 | 住居が別の市町村なら両方 |
| 署名 | 作成責任者 入管 次郎/本人の署名・署名日 | 翻訳を渡して説明したか |
受け入れ企業がすること
計画書に作成責任者として記名し、監督者として定期面談に応じるのは会社です。計画を変えたら14日以内に届け出ます。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
受け入れ前から終わるときまでの会社の義務は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、定期面談の月を、給与の締め日や繁忙期と重ならないように先に決めて、計画書に書くことをおすすめしています。決めた月に面談できないことが続くと、計画どおりに支援していないことになるからです。
よくある間違い
- 相談の対応時間が、本人の勤務時間と重なっていて実際には相談できない
- 定期面談を本人とだけ行い、監督者との面談を忘れている
- 転職支援の「無」の欄に理由がない
- Ⅴ欄の共生施策を、住居の市町村について確かめていない
- 本人の署名日が、翻訳を渡した日より前になっている
出す前のチェックリスト
- □ 相談の曜日・時間・方法・緊急時の連絡方法を書いたか
- □ 定期面談は、本人と監督者それぞれと3か月に1回以上の予定か
- □ 転職支援の各項目に、有・無と理由を書いたか
- □ 共生施策を、事業所と住居の両方の市町村で確かめたか
- □ 翻訳を渡して説明し、作成責任者と本人が署名したか
前編(Ⅰ〜Ⅳ欄4)はこちらです。
支援をどこまで社内でできるか迷ったら、当組合にご相談ください。受け入れたい人数、本人の言語で相談に乗れる社員がいるか、事業所の場所が分かれば、必要書類のご案内から始められます。