二国間取決めの書類、要るのはカンボジア・タイ・ベトナム

二国間取決めの書類、要るのはカンボジア・タイ・ベトナム

特定技能の申請に、二国間の協力覚書(MOC)に基づく書類を付けるかどうかは、本人の国籍で決まります。2026年10月時点の入管庁のページ🔗 出入国在留管理庁のページでは、申請に書類を付ける国はカンボジア・タイ・ベトナムの3か国です。

協力覚書とは、日本と相手国の政府が、特定技能の人の送出しと受入れについて結んだ約束です。この記事は、外国籍の人を特定技能で受け入れる会社の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの16回目です。

申請に書類を付ける国と、付けないが手続がある国

二国間取決めの書類は、国籍で決まる

入管庁のページは、国を2つに分けています。1つは、協力覚書で日本側が書類を確認すると決めている国で、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請に、その国が発行する書類を付けます。もう1つは、申請に書類は要らないが、相手国の国内の決まりで送出しの手続がある国です。

提出書類一覧表(令和8年10月1日改定)でも、認定申請の第1表は対象をカンボジア・ベトナム、変更申請の第1表はカンボジア・タイ・ベトナムとしています。

3か国の書類

カンボジアは、登録証明書です。入管庁のページにひな形が載っています。

タイは、駐日タイ王国大使館の労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書です。日本にいるタイ国籍の人が、技能実習2号か3号を修了したあと、特定技能1号への変更申請をする場合に必要です。

ベトナムは、推薦者表(特定技能外国人表)です。海外から呼ぶ認定申請では、ベトナム側(DOLAB)から様式1の承認を受けます。日本にいる人の変更申請では、駐日ベトナム大使館から様式2の承認を受けます。特定技能で在留中の人の転職や更新では、推薦者表は要らないとされています。日本にいるベトナム国籍の人の変更申請の扱いには、当面の取扱いの説明もあります。

ミャンマーは、相手国側の手続

ミャンマーは、申請に付ける書類はありません。ただし入管庁のページには、特定技能で来日する予定のミャンマー国籍の人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省に海外労働身分証明カード(OWIC)を申請する必要がある、とされています。日本にいて雇用契約を結んだミャンマー国籍の人は、在日本ミャンマー大使館で旅券の(更新)申請を行う必要がある、とも書かれています。

これらは相手国側の送出しの手続で、日本の在留諸申請の手続ではありません。詳しくは、入管庁のページの「各国の連絡先」に載っている問合せ先で確かめます。

様式の図解:どこに何を書くか

提出書類一覧表(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請)に番号を付けた図

  1. 第1表:申請人に関する必要書類
  2. 番号・必要書類・様式・留意事項・提出の有無の列
  3. 12 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類:詳細は入管庁のページで(国籍で要否が決まる)

出典:出入国在留管理庁「提出書類一覧表(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請)」様式🔗 出入国在留管理庁のページをPDFにして加工して作成

記入例:国籍ごとに確かめる表

本人の国籍(例) 申請に付ける書類 相手国側の手続
カンボジア 登録証明書 入管庁ページの手続の解説を確認
タイ(技能実習修了後の変更申請) 認証を受けた雇用契約書 同上
ベトナム 推薦者表(認定は様式1、変更は様式2) 同上
ミャンマー なし 海外労働身分証明カード(OWIC)など
フィリピン なし 移住労働者事務所(MWO)への書類提出、海外雇用許可証(OEC)など

2026年10月時点の入管庁のページによる整理です。国や書類は変わることがあります。

受け入れ企業がすること

本人の国籍の扱いを申請のたびに確かめ、相手国の手続に要る会社の書類を早めに用意するのは会社です。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。

受け入れ前から終わるときまでの会社の義務は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。

よくある間違い

  • 古い情報のまま、対象国の書類を付けていない
  • タイ国籍の人で、技能実習修了後の変更申請なのに認証を受けた雇用契約書がない
  • ベトナム国籍の人で、認定と変更で違う様式(様式1と様式2)を取り違えている
  • 相手国側の手続を後回しにして、入国が遅れる

出す前のチェックリスト

  • □ 本人の国籍が、申請に書類を付ける国か確かめたか
  • □ 申請の種類(認定か変更か)に合った書類か
  • □ 相手国側の手続(OWICなど)の進み具合を確かめたか
  • □ 入管庁のページを、申請の直前にもう一度見たか

書類全体の順番は、シリーズ1回目にまとめています。

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ミャンマー人材の受け入れを考えている会社は、当組合にご相談ください。業種、受け入れたい人数、受け入れの時期が分かれば、制度の選び方と必要書類のご案内から始められます。

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