特定技能の申立書・申告書(1-28・1-30・1-31・1-10)、通算5年と2号への移行

特定技能の申立書・申告書(1-28・1-30・1-31・1-10)、通算5年と2号への移行

特定技能1号で在留できるのは、通算5年が上限です。ただし、休業や、やむを得ない事情で再入国できなかった期間などは、申立書を出すと通算から除かれることがあります。2号の試験に僅差で不合格だった人が1号で在留を続けるための申立書もあります。

この記事でまとめる様式は、参考様式第1-28号・第1-30号・第1-31号と、技能実習をしていた人が2号に移るときの第1-10号です。特定技能外国人を雇っている会社の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの28回目で、特定技能の回の最後です(第27回の2号の誓約書は、入管庁の見直しを待っています)。

その他の申立書・申告書

休業期間に関する申立書(1-30)

特定技能運用要領(令和8年8月)では、産前産後休業・育児休業の期間と、病気・けが(労災を含む)による休業の期間(1か月を超えるもの)は、通算在留期間に含めない扱いを受けられます。

申立書には、休業期間、休業した理由(産前産後休業なら出産種別と出産年月日)、休業したときの会社を書き、疎明資料を付けます。

  • 産前産後休業・育児休業:母子健康手帳の写し、休業を取ったことを示す資料、休業期間中のタイムカードか出勤簿の写し
  • 病気・けが:医師の診断書や入院の証明、労災なら支給決定通知書の写し、タイムカード、給与明細、通帳の写し など

5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、在留諸申請と一緒に出します。前提として、休業の原因が起きたときに遅滞なく受入れ困難の届出(3-4)をしている必要があります(シリーズ22回目)。

再入国出国期間に関する申立書(1-28)

再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国したものの、やむを得ない事情で再入国できなかった期間を、通算在留期間に含めないでほしいときに出します。理由と、出国年月日・その直後の入国年月日を書き、疎明資料を付けます。これも満了の概ね3か月前に、在留諸申請と一緒に出します。

通算在留期間を超える在留に関する申立書(1-31)

2号の試験(介護福祉士国家試験や各技能検定1級などを含む)に不合格でも、合格基準点の8割以上を取っていれば、再受験のため1号で在留を続けられ、通算在留期間が6年になります。申立書では、不合格だった試験、受験日、総得点を書き、本人が、合格に向けて受験すること、合格したら速やかに2号などへ変更申請すること、合格できなければ速やかに帰国することを誓約します。会社も、引き続き雇用すること、合格に向けた指導などの体制があることを誓約します。

技能移転に係る申告書(1-10)

技能実習をしていた人が特定技能2号の許可を受けようとするときに出します。日本で身につけた技能などを本国へ移転するよう努めることを申告するもので、実際に移転して成果を挙げることまでは求められていません。本人が十分に理解できる言語で作り、本人が署名します。

様式の図解:どこに何を書くか

参考様式第1-30号 休業期間に関する申立書に番号を付けた図

  1. 申立ての文:特定技能1号で在留中に休業期間があったこと
  2. 1 休業期間(今も休業中なら予定期間)と日数
  3. 2 休業した理由:産前産後休業(出産種別・出産年月日)、育児休業、病気・けが(労災を含む)
  4. 3 休業したときの特定技能所属機関:法人番号・名称・住所・事業主名・電話番号
  5. 4(1)産前産後・育児休業の疎明資料:母子健康手帳の写し、休業を取ったことの資料、タイムカードか出勤簿
  6. 4(2)病気・けがの疎明資料:診断書、労災の支給決定通知書、タイムカード、給与明細、通帳など

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-30号 休業期間に関する申立書」様式🔗 出入国在留管理庁のページをPDFにして加工して作成

記入例:休業期間に関する申立書(架空)

欄 書く内容の例(架空) 確かめること
1 休業期間 2028年3月1日〜2028年12月31日(306日間) 出勤簿と合うか
2 理由 産前産後休業(単胎・出産年月日)と育児休業 両方なら両方の書類
3 会社 株式会社 入管(法人番号・代表者) 休業したときの会社か
4 疎明資料 母子健康手帳の写し、休業の取得を示す資料、出勤簿の写し 期間が分かるか
出す時期 通算5年の満了の概ね3か月前 在留諸申請と一緒か

名前と日付は架空の例です。

受け入れ企業がすること

休業の原因が起きたら、まず受入れ困難の届出をし、出勤簿や休業の記録を残しておきます。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。

よくある間違い

  • 休業したときに受入れ困難の届出をしておらず、期間を除けない
  • 5年の満了の直前になって申立てを考える
  • 1-31で、合格基準点の8割に届いていない結果で申し立てている
  • 1-10を、本人が分からない言語のまま署名させている

出す前のチェックリスト

  • □ 通算在留期間を数え、満了日を把握しているか
  • □ 休業や出国の期間を示す資料をそろえたか
  • □ 満了の概ね3か月前に申請できるか
  • □ 本人の署名と会社の誓約欄を書いたか

在留期間更新許可申請の書き方は、シリーズ18回目にまとめています。

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