特定技能の雇用契約の変更・終了・締結の届出は14日以内(3-1-1・3-1-2)
特定技能の雇用契約を変えた・終えた・同じ会社と結び直したときは、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。使う様式は、参考様式第3-1-1号「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」と、第3-1-2号「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」です。
記載例には、登録支援機関と委託契約を結んでいても、届出の義務は受け入れ企業(特定技能所属機関)にあると書かれています。この記事は、特定技能外国人を雇っている会社の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの20回目です。

変更の届出(3-1-1)
変更日から14日以内に出します。②欄で、変えた項目を雇用条件書(1-6)の項目に合わせて選びます(Ⅰ雇用契約期間、Ⅱ就業の場所、Ⅲ業務の内容、Ⅳ労働時間等、Ⅴ休日、Ⅵ休暇、Ⅶ賃金、Ⅷ退職、Ⅸその他。複数選択可)。変更年月日には、変更後の内容が実際に適用された日を書きます。
付けるのは、変更部分だけを書いた雇用条件書(または元の条件書に朱書きで直したもの)です。本人が十分に理解できる言語で説明し、理解したことを確かめて署名を得ます。
特定技能運用要領(令和8年8月)の表では、たとえば次の変更で届出が要ります。
- 基本賃金の減額、支給方法の変更(月給制から日給制など)、手当の廃止や減額
- 所定労働時間数・所定労働日数の変更(年間の所定労働日数を減らす場合は不要)
- 年間の休日日数・休暇日数を減らす
- 同じ分野の中で業務区分を変える(分野を変えるなら在留資格変更許可申請)
- 退職に関する事項の変更
終了・締結の届出(3-1-2)
終了したら、終了日から14日以内に、A欄で事由(雇用契約の期間満了・会社の都合・本人の都合)と詳細(経営上の都合、自己都合退職など)を選びます。期間満了と自己都合退職以外で終了するときは、受入れ困難の届出(3-4)をあらかじめ出しておく必要があります(シリーズ22回目)。全部委託していた登録支援機関との契約も終わるなら、c欄に書けば、支援委託契約の終了の届出は別に要りません。
同じ会社と再び結んだときは、締結日から14日以内にB欄を書き、雇用契約書(1-5)と雇用条件書(1-6)を付けます。別の会社に移るときは届出ではなく、在留資格変更許可申請です。
複数人をまとめるときは、第3-1号(別紙)を使います。提出は、出入国在留管理庁電子届出システムか、管轄の地方出入国在留管理局への持参・郵送です。
様式の図解:どこに何を書くか

- 届出の対象者:氏名・生年月日・国籍・在留カード番号・分野・業務区分。複数人なら別紙(3-1号別紙)
- 変更年月日:変更後の内容が実際に適用された日
- 変更事項:雇用条件書の項目(Ⅰ〜Ⅸ)から選ぶ。複数選択可
- 変更部分を書いた雇用条件書(1-6)を付ける
- 届出機関:法人番号・名称・住所・担当者と電話番号
- 作成者の署名(印字は不可)と作成年月日
出典:出入国在留管理庁「参考様式第3-1-1号 特定技能雇用契約の変更に係る届出書」記載例📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:基本給を変えた場合(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| ① 対象者 | KOU OTUHEI(在留カード番号) | 最新の在留カードか |
| ② a 変更年月日 | 2027年4月1日 | 実際に適用された日か |
| ② b 変更事項 | Ⅶ 賃金 | 条件書の項目と合うか |
| 添付 | 変更部分だけの雇用条件書(本人の署名あり) | 本人が分かる言語か |
| ③ 届出機関 | 株式会社 入管・作成者の署名 | 印字ではなく署名か |
名前と日付は架空の例です。届出が要るかどうか迷う変更は、運用要領の表で項目ごとに確かめます。
受け入れ企業がすること
賃金・時間・休日を変える前に、届出が要る変更かを確かめ、14日以内に出します。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 登録支援機関が出すものと思い、届け出ていない
- 変更年月日に、契約を結び直した日を書いている(実際に適用された日を書く)
- 解雇なのに、受入れ困難の届出を先に出していない
- 別の会社に移る人を、締結の届出で済ませようとしている
出す前のチェックリスト
- □ 事由が生じた日から14日以内か
- □ 変えた項目をすべて選んだか
- □ 変更部分の雇用条件書に本人の署名があるか
- □ 終了なら、受入れ困難の届出が要るか確かめたか
支援計画と支援委託契約の届出は、次の回にまとめています。
特定技能外国人の雇用条件を変える予定がある会社は、当組合にご相談ください。分野、人数、変える予定の条件が分かれば、必要書類のご案内から始められます。