特定技能の相談記録書と定期面談報告書(5-4・5-5・5-6)の書き方

特定技能の相談記録書と定期面談報告書(5-4・5-5・5-6)の書き方

特定技能の支援では、本人からの相談と、定期的な面談の記録を残します。使う様式は、参考様式第5-4号「相談記録書」、第5-5号「定期面談報告書(1号特定技能外国人用)」、第5-6号「定期面談報告書(監督者用)」です。

特定技能運用要領(令和8年8月)では、定期的な面談は3か月に1回以上、本人と、本人を監督する立場にある者(同じ部署の職員など、指揮命令をする人)の両方と行います。報告書は、支援の状況に係る文書として保存します。この記事は、自社で支援する会社と登録支援機関の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの24回目です。

相談記録書と定期面談報告書

相談記録書(5-4)

対象期間ごとに、相談を受けた日、相談者(氏名・国籍・在留カード番号など)、相談内容、対応結果、対応者を1行ずつ書きます。記載例には、エアコンの故障、住民票の取得、給料の振込先の変更などの相談が並んでいます。相談の内容によって労働基準監督署への通報やハローワークへの相談をした場合は、その日付と行政機関の名前も書きます。

定期面談報告書(5-5・5-6)

どちらも、面談の対象者、面談日、対応者(支援責任者か支援担当者か)を書き、項目ごとに問題の有無と問題の内容を書きます。

  1. 業務:雇用契約と違う業務をしていないか、ほかの事業主の下で働いていないか、安全衛生
  2. 待遇:報酬、労働時間、休日・休暇、住居、食費・居住費が合意どおりか、支援計画どおりの支援
  3. 保護:暴行などがないか、保証金・違約金の契約、通帳の管理、旅券・在留カードを本人が持っているか、私生活の自由
  4. 生活:日常生活のトラブル、健康状態
  5. その他:不法就労者がいないか

監督者用(5-6)は、同じ項目を会社の側から確かめる書き方です(「旅券・在留カードを管理していないこと」など)。

法令違反が分かったとき

面談で法令違反等が「有り」なら、4欄に発生日、内容、対応結果を書きます。対応結果は、本人への対応(労働基準監督署などの案内)、会社への対応(責任者への通知、出入国在留管理庁への届出の案内)、関係行政機関への通報に分けて書きます。自社支援で行政機関への相談などをした場合は、支援の実施困難の届出(3-7)に、面談報告書や相談記録書の写しを付けます(シリーズ22回目)。

様式の図解:どこに何を書くか

定期面談報告書(5-5)の記載例に番号を付けた図

  1. 面談対象者:本人の氏名、会社の名称、面談日(前回から3か月以内)
  2. 面談対応者:氏名と、支援責任者か支援担当者か
  3. 面談結果:業務・待遇・保護・生活・その他の項目ごとに問題の有無と問題の内容
  4. 法令違反等の有無:有りなら4に詳しく
  5. 法令違反等への対応:発生日、内容、本人・会社・関係行政機関への対応結果(次の頁に続く)

出典:出入国在留管理庁「参考様式第5-5号 定期面談報告書(1号特定技能外国人用)」記載例📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成

記入例:面談で居住費の問題が分かった場合(架空)

欄 書く内容の例(架空) 確かめること
面談日 2027年7月15日 前回から3か月以内か
②待遇の④ 有:合意なく居住費の控除額が上がった 問題の中身を書いたか
4 ① 発生日 2027年7月7日 給料日など実際の日か
4 ③ ア 本人 労働基準監督署を案内 案内した機関を書いたか
4 ③ イ・ウ 代表者へ通知、地方出入国在留管理局へ通報 日付と相手を書いたか

名前と日付は架空の例です。

受け入れ企業がすること

監督者の面談に応じ、指摘された点は直します。支援を委託していても、問題があれば会社の届出が要ることがあります。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。

よくある間違い

  • 本人とだけ面談し、監督者と面談していない
  • 面談の間が3か月を超えている
  • 問題が「無」ばかりで、相談の中身と合っていない
  • 法令違反を書いたのに、通知や通報の欄が空いている

出す前のチェックリスト

  • □ 3か月に1回以上、本人と監督者の両方と面談したか
  • □ 項目ごとに問題の有無を書いたか
  • □ 相談記録書に対応結果と対応者を書いたか
  • □ 求められたらすぐ出せるよう保存しているか

支援計画書の後編(相談・定期面談)は、シリーズ10回目にまとめています。

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