特定技能の在留期間更新、会社の書類(第2表)は要らない
特定技能1号の在留期間更新許可申請は、最初の申請より出す書類が少なくなります。提出書類一覧表(在留期間更新許可申請用、令和8年10月1日改定)では、会社の書類(第2表)は不要です。
出すのは、第1表(申請書、雇用の書類、本人の税と保険の書類)と、分野の書類(第3表の1〜3)です。この記事は、特定技能の人の在留期間を管理する会社の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの18回目です。
更新で出す3つの束

申請書は在留期間更新許可申請書(別記第30号の2様式)で、申請前6か月以内に撮った縦4cm×横3cmの写真を貼ります(裏面に氏名)。申請のときは、本人の在留カードと旅券を提示します。
雇用の書類は、雇用契約書(1-5)、雇用条件書(1-6)と別紙「賃金の支払」の写しです。1年単位の変形労働時間制なら、年間カレンダーと協定書の写しも付けます。
本人の税と保険の書類は、変更申請と同じく、個人住民税の納税証明書・課税証明書、源泉徴収票、国民健康保険・国民年金の加入者ならその書類です。過去1年以内の申請で出していて内容が変わっていなければ省略できます。滞納があれば、公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)を付けます。
分野の書類は、第3表の1(農業・漁業を除く全分野)、第3表の2(農業)、第3表の3(漁業)のどれかです。多くの分野で、協議会の構成員であることの証明書が並んでいます。
在留期間と通算5年
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が一人ずつ決める期間(3年を超えない範囲)です。特定技能1号で在留できる期間は通算で原則5年以内で、通算の在留期間によっては、希望した期間が付かない場合があると入管庁は説明しています。
更新のたびに、本人の特定技能1号での通算の期間を確かめておきます。
様式の図解:どこに何を書くか

- 国籍・生年月日・氏名・性別など
- 住居地と電話番号
- 旅券の番号と有効期限
- 現に有する在留資格(特定技能1号)・在留期間・満了日と在留カード番号
- 希望する在留期間
- 更新の理由
- 犯罪を理由とする処分の有無
- 在日親族と同居者
出典:出入国在留管理庁「別記第30号の2様式 在留期間更新許可申請書」記載例📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:更新の準備表
架空の例です。
| 項目 | 確かめること(架空の例) | 確かめる元 |
|---|---|---|
| 在留期間の満了日 | 2027年3月31日 | 在留カード |
| 特定技能1号の通算期間 | 1年11か月(2025年4月から) | 過去の在留カード・許可 |
| 雇用契約・条件 | 前回から変えていれば、14日以内の届出が済んでいるか | 届出の控え |
| 住民税 | 2026年度の納税証明書・課税証明書 | 市区町村 |
| 源泉徴収票 | 2025年分 | 会社の給与担当 |
| 分野の書類 | 協議会の構成員であることの証明書など(第3表の1) | 協議会 |
受け入れ企業がすること
在留期間の満了日を管理し、切れる前に更新を申請するのは会社です。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
受け入れ前から終わるときまでの会社の義務は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、在留期間の満了日の3か月前を、社内の予定表に入れておくことをおすすめしています。住民税の証明書などをそろえる時間が要るからです。
よくある間違い
- 第2表の会社の書類まで出している(更新では不要)
- 更新用ではない一覧表を使っている
- 雇用条件の変更の届出をしないまま、更新で新しい条件を出している
- 通算5年を確かめていない
出す前のチェックリスト
- □ 更新用の提出書類一覧表を使ったか
- □ 第1表と、第3表の1〜3のどれかをそろえたか
- □ 本人の税と保険の書類の年度が合っているか
- □ 雇用条件の変更の届出が済んでいるか
- □ 特定技能1号の通算期間を確かめたか
技能実習から特定技能に変わるときの書類は、前の回にまとめています。
特定技能の人の在留期間の管理や、2号への移行を考えている会社は、当組合にご相談ください。受け入れている人数、それぞれの在留期間の満了日、分野が分かれば、必要書類のご案内から始められます。