健康診断個人票(1-3)は、3か月以内の受診から始まる

健康診断個人票(1-3)は、3か月以内の受診から始まる

特定技能の申請では、本人の健康状態が良好であることを、健康診断個人票(入管庁の参考様式第1-3号)で示します。別紙の「受診者の申告書」とセットで出します(提出書類一覧表 第1表)。

この書類を書くのは医師です。担当者の仕事は、受診の時期と検査の中身を間違えないように段取りすることです。

この記事は、はじめて健康診断の書類を用意する担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの8回目です。

受診の時期は、申請の種類で違う

海外から呼ぶ人(在留資格認定証明書交付申請)は、申請の日から3か月以内に医師の診断を受けます。技能実習生や留学生など日本にいる人が特定技能に変わる場合(在留資格変更許可申請)は、申請の日から1年以内に日本の医療機関で受けた診断書を出してもかまいません(特定技能運用要領、令和8年8月)。

健康診断個人票(1-3)は、この順で用意する

3か月は短い期間です。他の書類がそろう見込みが立ってから受診日を決めないと、申請の前に期限が切れてしまいます。

検査項目は、様式のすべてを受ける

様式には、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図、身長・体重・BMI・腹囲、視力、聴力、胸部エックス線などが並んでいます。留意点の資料には、すべての検査項目について受診が必要とあります。

様式と違う書式の診断書でもかまいません。ただし、様式に書かれた検査項目をすべて受けていて、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。

胸部エックス線に異常所見がある場合は、喀痰検査をして活動性結核でないことを確かめます。いま治療中の病気があれば、医師の診断の欄に病名などを書き、処方されている薬をすべて備考の欄に書きます。視力は、矯正していなければ括弧の外、矯正していれば括弧の中に書きます。

言語と日本語訳

健康診断個人票は、本人が十分に理解できる言語で作り、日本語訳も付けます。留意点の資料には、医師の診断と備考が外国語で書かれていれば、その部分の日本語訳を付けるよう書かれています。

医師の診断に異常がある場合などは、働くことに問題がない旨の医師の意見が書かれた文書(医師や病院が作ったと分かるもの)も一緒に出します。

受診者の申告書は、受診のあとに書く

受診者の申告書は、本人が「通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴の全てを医師に申告した上で、医師の診断を受けました」と確かめて署名する書類です。受診のあとに書きます。

様式の図解:どこに何を書くか

健康診断個人票(1-3)に番号を付けた図

  1. 氏名・生年月日・検診年月日。申請の日から3か月以内か(日本にいる人の変更申請なら1年以内)
  2. 業務歴・既往歴・自覚症状と、血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・尿などの検査
  3. 医師の診断:異常なし・要精密検査など。治療中なら病名と、処方されている全ての薬剤
  4. 胸部エックス線検査:異常所見があれば喀痰検査で活動性結核を否定する
  5. 医師の証明と署名:日本で安定・継続的に働くことに健康上の支障がないこと

出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-3号 健康診断個人票」留意点📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成

記入例:医療機関に渡す前の確認表

欄 確かめること(架空の例) どこで確かめるか
氏名・生年月日 KOU OTUHEI/旅券と同じ 旅券
検診年月日 申請予定日の3か月前より後(例:申請 2026年12月10日なら9月10日より後) 申請の予定表
検査項目 様式の項目をすべて受けたか 様式と結果票
胸部エックス線 所見なし。異常があれば喀痰検査の結果 結果票
医師の診断・署名 「健康上の支障はありません」に医師の署名 個人票の下段
日本語訳 外国語の部分に訳を付けたか ―
受診者の申告書 受診日より後の日付で本人が署名 別紙

受け入れ企業がすること

受診の時期と医療機関を本人と決め、結果の項目・署名・日本語訳を確かめるのは会社です。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。

受け入れ前から終わるときまでの会社の義務は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、受診を頼むときに様式の検査項目に印を付けた一覧を医療機関に渡すことをおすすめしています。医療機関のふだんの健診メニューと、様式の検査項目が同じとは限らないからです。

よくある間違い

  • 受診から申請までに3か月を過ぎてしまった(海外から呼ぶ場合)
  • 検査項目が足りない(心電図・聴力・血中脂質など)
  • 医師の署名がない、または「就労に支障がない」旨の記載がない
  • 外国語の部分に日本語訳を付けていない
  • 受診者の申告書を受診の前に書いている

出す前のチェックリスト

  • □ 受診日は、申請の種類に合った期間内か(3か月以内/1年以内)
  • □ 様式のすべての検査項目を受けているか
  • □ 医師の診断と署名があるか
  • □ 外国語の部分に日本語訳を付けたか
  • □ 受診者の申告書に、受診のあとの日付で本人が署名したか

書類全体の順番は、シリーズ1回目にまとめています。

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受け入れの日程から健康診断の時期を決めたいときは、当組合にご相談ください。業種、受け入れたい人数、入国してほしい時期が分かれば、必要書類のご案内から始められます。

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