育成就労で受け入れ企業がすること(2026年10月時点)

育成就労で受け入れ企業がすること(2026年10月時点)

2027年4月1日に始まる育成就労制度で、受け入れ企業(育成就労実施者)がしなければならないことを、2026年10月時点で公表されている範囲でまとめました。根拠は育成就労制度運用要領(令和8年8月、出入国在留管理庁)と、外国人技能実習機構(OTIT)の施行日前申請のページです。

育成就労は施行前の制度です。現時点の情報で書いており、細かい運用は政省令や運用要領で変わることがあります。この記事は、育成就労の書類の書き方シリーズで最初に読んでほしい回です。

育成就労で受け入れ企業がすること

受け入れ前:協議会と3人の担当者

育成就労実施者は、育成就労産業分野ごとの分野別協議会に加入することが義務付けられています(工業製品製造業分野は登録法人の構成員)。計画の認定申請では、加入を証明する書類を出します(OTIT 施行日前申請ページ)。

育成就労を行わせる事業所ごとに、次の3人を選びます(運用要領 第4章)。3人とも会社の常勤の役員・職員で、過去3年以内に、それぞれの役に対応する講習を修了していることが必要です。技能実習では講習が義務なのは責任者だけでしたが、育成就労では3人ともです。

  • 育成就労責任者:指導員・生活相談員などを監督できる立場の人。経験の少ない新人は選べません
  • 育成就労指導員:事業所に所属し、従事させる業務に必要な技能について、認定申請の時点で5年以上の経験がある人
  • 生活相談員:事業所に所属し、生活面の相談に対応する人

経過措置もあります。育成就労責任者については、当分の間、技能実習責任者講習(技能実習法施行規則第13条の講習)を修了した人は、育成就労責任者の講習を修了した人とみなされます(育成就労法施行規則 附則第4条第2項)。育成就労指導員と生活相談員の講習は、当分の間、告示で定める講習に代えて「相当と認める講習」とされています(同条第1項)。外国人技能実習機構の提出書類一覧・確認表(監理型)には、当分の間は技能実習制度の養成講習を修了していれば足りるとして、育成就労責任者は技能実習責任者講習、育成就労指導員は技能実習指導員講習、生活相談員は生活指導員講習の修了証明書を出す扱いが書かれています。

計画の認定:監理支援機関と一緒に

育成就労計画は、育成就労外国人ごとに、基本的に3年間の期間で作り、機構の地方事務所・支所の認定課で認定を受けます。監理型では、許可を受けた監理支援機関の支援を受けます。施行日前申請は2026年9月1日から受け付けています。

雇用契約の内容(業務内容、労働条件など)は、育成就労外国人になろうとする人に、対面かオンラインで直接説明します(OTIT 参考様式第1-2号の記載例)。日本語は、就労を始めるまでに一定の水準の試験の合格か講習の受講が求められています(育成就労制度Q&A)。

二国間取決めで推薦状を出すことになっている国(2026年10月時点の協議中の国では、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオス)の人については、送出国の公的機関が作った推薦状を申請時に出します(OTIT 施行日前申請ページ)。

始めたら・ふだん・毎年

育成就労実施者として初めて育成就労を始めたら、遅滞なく育成就労実施者届出書(省令様式第11号)を出します。

育成就労に関する帳簿書類を作り、事業所に備えて置きます。毎年4月1日から5月末日までに、前の育成就労事業年度の実施状況報告書(省令様式第14号)を、管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に出します。

変わるとき・困ったとき

運用要領の「届出・報告一覧(育成就労実施者)」には、次のものが並んでいます。

  • 育成就労計画の軽微な変更:変更の事由が生じてから1か月以内に軽微変更届出書(省令様式第7号)
  • 育成就労を続けられないとき:監理型では、監理支援機関に遅滞なく通知(単独型は実施者が育成就労実施困難時届出書(省令様式第13号)を出す)
  • 本人から育成就労実施者の変更(転籍)の希望の申出があったとき:遅滞なく、変更希望の申出受理届出(省令様式第5号)

様式の図解:どこに何を書くか

育成就労の提出書類一覧・確認表の3ページ目に番号を付けた図

  1. 26〜30 雇用契約書及び雇用条件書、年間カレンダー、変形労働時間制の協定書、報酬・宿泊施設の説明書(1-15)、宿泊施設の見取り図
  2. 31 育成就労外国人等に関する申告書(1-12)
  3. 32 欠格事由非該当誓約書(1-23)
  4. 33・34 責任者・指導員・生活相談員の就任承諾書等(1-11)と講習の修了証明書(当分の間は技能実習の養成講習で足りる)
  5. 35 監理支援機関との監理支援に係る契約書(または組合の規約など)
  6. 36・37 法人の場合:登記事項証明書(3か月以内)、直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書

出典:外国人技能実習機構「育成就労計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表(監理型)」📄 外国人技能実習機構の資料(PDF)を加工して作成

公表の状況(2026年10月10日確認)

外国人技能実習機構の施行日前申請ページには、育成就労計画認定申請書(別記様式第1号)の記載例と、提出書類一覧・確認表(単独型・監理型、2026年9月1日版)が掲載されています。施行後の届出・報告の細かい様式や、分野ごとの運用の一部は、公表され次第このシリーズに追記します。

当組合が手伝えること

監理型の育成就労では、許可を受けた監理支援機関が、計画の作成の支援や監査などを行います。当組合(MOOZ)は、技能実習の監理団体として、制度の公表資料に沿った必要書類のご案内をお手伝いします。

育成就労の書類の書き方は、記載例が公表された様式から順に取り上げます。

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2027年4月以降の受け入れを考えている会社は、当組合にご相談ください。業種、任せたい作業、受け入れたい人数と時期が分かれば、技能実習で今受け入れるか、育成就労を待つかの判断からご案内できます。

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