登録日本語教員の養成課程、給付金で受講料の4〜5割が戻る
受講料の40%、条件を満たせば5割が戻ります
登録日本語教員の養成課程は、厚生労働大臣の指定を受けた講座であれば、教育訓練給付金の対象になります。戻るのは受講料の40%(上限20万円)です。文部科学省が2026年9月15日付の資料で案内しています。
関係するのは、育成就労に向けて、社員に日本語を教える資格を取らせたい会社です。工場・介護施設・ホテルのように、一度に多人数を受け入れる会社ほど関わりが深くなります。
登録日本語教員とは、日本語教育機関認定法(2024年4月施行)にもとづく国家資格で、試験に合格し、実践研修を修了した人が文部科学大臣の登録を受けるものです。
資料によると、養成課程と実践研修は「特定一般教育訓練」か「一般教育訓練」として指定を受けられます。特定一般は受講費用の40%(上限20万円)、一般は20%(上限10万円)です。
特定一般には上乗せがあります。厚生労働省の案内では、2024年10月1日以降に受講を始めた人が資格を取り、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇われると、10%(上限5万円)が追加されます。合わせて最大50%、上限25万円です。
上限から逆算すると、40%で20万円に届くのは受講料50万円のときです。それより高い講座では、戻る割合は4割を下回ります。
出典:文部科学省 🔗 文部科学省のページ

「申請は年2回」は、受講する人の申請ではありません
年2回あるのは、学校が講座の指定を受けるための申請です。受講する本人や会社が年2回しか申し込めない、という意味ではありません。
文部科学省の資料では、指定申請の受付は10月上旬〜11月上旬(翌年4月1日指定)と、4月上旬〜5月上旬(10月1日指定)の2回です。申請先は厚生労働省です。
いま開いているのは前者です。文部科学省の日本語教育noteは、2027年4月の指定を受けるには2026年10月上旬〜11月上旬の申請が必要だと案内しています。
受講する側に効いてくるのは、次の一文です。資料には「指定日以降に開講した講座が給付の対象」とあります。指定より前に始まった講座は、あとから指定を受けても対象になりません。
特定一般の指定には実績の要件もあります。過去3か年度のいずれかで、受験率80%以上、合格率が全国平均以上、就職・在職率80%以上をすべて満たすことです。養成課程ならどこでも4割戻る、という話ではありません。

受け入れ企業の社員が取る意味はあるのか
多人数を受け入れる会社には意味があります。現時点の情報では、育成就労は日本語の講習を「誰が教えたか」まで問う制度だからです。
入管庁の育成就労のページでは、講習の担い手として、認定日本語教育機関の「就労」課程が挙げられています。あわせて、経過措置として登録日本語教員による講習も示されています。詳細は政省令や運用で変わりうるため、入管庁の最新情報をあわせて見てください。
出典:出入国在留管理庁 🔗 出入国在留管理庁のページ
現場の実感も書いておきます。2026年9月16日に監査で伺った兵庫県の食品工場(そう菜加工・女性5名)は、全員が2024年8月の入国でした。それでも日本語はN2からN4まで幅がありました。
同じ時期に来ても、2年でこれだけ差がつきます。人数が増えるほど、一律の講習だけでは届かない人が出ます。社内に教え方を知っている人が1人いると、伸び悩む人に早く気づけます。
ただし、資格は時間もお金もかかります。MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、先に外部の講習先を確保し、そのうえで社内育成を考える順番をおすすめしています。 少人数の受け入れで、給付金を理由に急いで受講を決める必要はありません。
会社が受講料を出す前に、ハローワークで確かめること
給付金を受け取るのは、会社ではなく雇用保険に入っている受講者本人です。ここを取り違えると、社内の費用負担の決め方がずれます。
申し込みの前に、次の3点を確かめてください。
- その講座が指定を受けているか(厚生労働省の検索システムで講座名を調べる)
- 受講する社員が、雇用保険の加入期間の要件を満たしているか
- 会社が受講料を負担した場合、その分が給付の計算に入るか
2点目と3点目は、本人の加入歴や負担の仕方で答えが変わります。当組合では数字を断定せず、本人の住所地を管轄するハローワークへの照会を案内しています。
特定一般は、受講を始める前にハローワークでの手続きが要ります。期限を過ぎると受給できないため、開講日が決まったら早めに窓口へ行ってください。
講座検索:🔗 厚生労働省のページ
次に確かめるのは、講座の「指定日」と「開講日」です
気になる養成課程があれば、学校に2つ聞いてください。教育訓練給付の指定を受けているか、受けていないなら次の指定日はいつかです。
10月〜11月に申請した講座が指定されるのは、2027年4月1日です。育成就労の施行予定と同じ時期にあたります。給付金を使うなら、その日以降に開講するクラスを選ぶことになります。
外部の講習先をどう確保するか、社内で誰を育てるかは、受け入れる人数と業種で変わります。ご相談のときは、業種、受け入れ予定の人数、開始したい時期の3つをお伝えください。三重県・東海地方の会社には、訪問してお話を伺います。
MOOZ事業協同組合(三重県津市) MOOZ公式サイト
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