特定技能2号に上げる人に、誰を指導させますか
特定技能2号へ切り替える申請では、2026年8月20日から「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出が求められています。出入国在留管理庁(入管庁)が同年8月5日に出した資料によると、2号の人は「複数の作業員を指導」「工程を管理」する立場にあり、技能実習生や1号の人とは仕事の中身が違うことを書面で示す必要があります。指導する相手が一時的にいない場合などの扱いは、9月10日時点で入管庁が見直しを検討しています。
長く働いてほしい人を2号に上げたい会社は、試験の準備と同じくらい、「その人の下に誰がつくか」を先に決めておく必要があります。
2号の申請で、何が増えたのか
入管庁の資料「2号特定技能外国人の業務内容について」(2026年8月5日)は、2号の水準を次のように説明しています。長年の実務経験で身につけた熟達した技能を持ち、「自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準」。そのうえで、分野別運用方針で2号の仕事が「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」などと定められていることを改めて示しました。
8月20日以降の在留諸申請では、誓約書で次の2点を確認されます。
ひとつは、2号の人の仕事と、技能実習生・1号の人の仕事がどう違うのか。もうひとつは、2号の人から指導を受ける相手が誰なのか、です。
資料には強い一文があります。記載内容と実際の内容が違えば在留資格が取り消される可能性があり、虚偽を書けば受け入れ機関としての欠格事由に当たる、というものです。その会社で今後1号の受け入れもできなくなるおそれがある、という意味です。

自社の業種では、2号は何をする人なのか?
入管庁が公開している「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」では、私たちのお客様に多い業種について、次のように書かれています。
飲食料品製造業(弁当・惣菜・水産加工など)は、製造・加工と安全衛生の確保、その管理業務で、「複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行えるトータルで管理できる能力が必要」とされています。宿泊は「複数の従業員を指導しながら」フロント・接客・レストランサービスなどを担う仕事です。工業製品製造業(溶接・自動車部品・電子部品など)は、各区分で「複数の技能者を指導しながら」製造工程の作業に従事し、工程を管理する仕事とされています。
どの業種も、共通して「指導しながら」です。現場の腕が一番いい人であっても、後輩に教えていない、工程の段取りに関わっていないのであれば、2号の仕事とは言いにくくなります。
なお、介護は特定技能2号の対象分野ではありません。介護で長く働いてもらう道は、介護福祉士の資格を取って在留資格「介護」に移る形になります。
指導する相手がいない職場はどうなるのか
ここがいちばん現場で困るところで、入管庁もまだ答えを出していません。
2026年9月10日に更新された「特定技能制度に関するQ&A」のQ102では、まさにこの質問が取り上げられました。指導対象者が一時的に不足している、指導対象者がフルタイムではない、といった事情について問い合わせが来ていると認めたうえで、「指導対象者の考え方を含め、内容の見直しを検討していますので、整い次第速やかにお知らせします」と回答しています。様式を載せたページにも同じ趣旨の注記があります。
つまり、2号候補がいても後輩が同じラインにいない会社や、指導する相手が短時間のパートさんだけという職場の扱いは、2026年9月29日時点では決まっていません。見直しが出るまでは、実態を曲げずに書く以外の選択肢はありません。「指導していることにしておく」は、先に書いた取消しと欠格事由のリスクをそのまま背負うことになります。

多人数で受け入れている会社ほど、準備しやすい
逆に言えば、実習生や1号の人を毎年何人かずつ受け入れている工場やホテルは、この要件を満たしやすい立場にあります。先に来た人が、後から来た人に作業を教える流れが自然にできるからです。
先日、兵庫県の食品工場(そう菜加工・女性5名)で監査をしたとき、全員が2024年8月の同じ時期に入国していたのに、日本語はN2からN4まで幅がありました。同じ年に来ても、2年でこれだけ差がつきます。日本語がよくできて、周りに教える余裕のある人が、グループの中に自然と出てきます。2号で残ってほしいのは、たいていこういう人です。
ただし、その人が実際に後輩を指導していることを、申請のときに説明できなければなりません。「気が利くから周りが頼っている」という状態と、「この工程で、この人たちに、この作業を教えている」と書ける状態は別物です。
受け入れ企業が今やっておくこと
2号に上げたい人がいる会社は、次の3つを今のうちに決めておくと、申請の段階で慌てずに済みます。
まず、その人が担当する工程と、指導する相手を具体的に決めることです。シフト表の上でも、指導する相手と勤務が重なっているかを確認してください。夜勤と日勤で分かれていると、実際には教えられていないことになりかねません。
次に、1号・実習生との仕事の違いを、作業内容の言葉で説明できるようにしておくことです。「リーダー」という肩書きだけでは足りません。朝の段取り、衛生チェック、新人への手順の指導など、実際にやっている仕事で書けるようにします。
最後に、2号候補の下につく後輩の受け入れ計画を立てることです。2号の人を1人残すなら、その下に入る実習生や1号の人をいつ何人入れるかも一緒に考えます。育成就労が始まる2027年4月以降の受け入れも、この計画に含めてください(育成就労の詳細は、現時点の情報では政省令で変わる可能性があります)。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、2号を目指す人がいる会社には、1号のうちから後輩の指導を実際に任せ、担当工程と指導相手を書き残しておくよう案内しています。Q102の見直しがどう出ても、実態があれば書けます。実態がなければ、どう見直されても書けません。
ご相談の窓口
特定技能の支援は、グループ企業で登録支援機関の株式会社NADyが担当しています。技能実習から特定技能1号、2号へと長く働いてもらう道筋や、その下に入る後輩の受け入れ計画は、MOOZとNADyで一緒にご相談を受けています。
ご相談のときは、2号に上げたい人の在留期限、担当している工程、同じ職場の外国人スタッフの人数と勤務シフトがわかる資料をお持ちください。三重県を中心に、東海・近畿の食品工場・製造業・ホテルからのご相談をお受けしています。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)
https://mooz-gr.jp
入管庁が誓約書の見直し内容を公表したら、この記事でも追ってお知らせします。