在留カードの見た目が変わりました。実習生の確認は目視で足りるか

在留カードの見た目が変わりました。実習生の確認は目視で足りるか

2026年6月14日以降に交付された在留カードは、表面の記載が減っています。出入国在留管理庁(入管庁)によると、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は表面から消え、ICチップの中にだけ記録されるようになりました。これから入国する技能実習生のカードも新しい様式なので、受け入れ企業は、目視に加えて入管庁の無料アプリで読み取る手順を社内で決めておくと確実です。

在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無は、これまでどおり表面で確認できます。ですから「新しいカードでは働けるかどうか分からない」わけではありません。ただ、見慣れたカードと見た目が違うことで、確認や届出の作業で迷う場面は出てきます。

6月14日に何が変わったのか

変化は2つあります。

1つ目は、在留カードそのものの様式変更です。入管庁の案内では、新しい様式の表面には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無などが載ります。一方で、「在留期間(1年、3年といった長さ)」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は表面に載らなくなり、ICチップにだけ記録されます。

2つ目は、「特定在留カード」の運用開始です。特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードを1枚にしたカードのことです。入管庁によると、取得するかどうかは本人の任意で、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードの2枚を持ち続けることもできます。

この記事のポイント

いつ交付されたカードから新しくなるのか

2026年6月14日以降に交付されたカードからです。つまり、これから日本に入国する実習生が空港で受け取るカードは新しい様式です。すでに働いている実習生も、在留期間の更新や在留資格の変更をしたタイミングで、新しい様式のカードに切り替わります。

同じ職場に、旧様式のカードを持つ人と新様式のカードを持つ人が並ぶ期間が、しばらく続きます。

特定在留カードを申し込むと、交付までに時間がかかる点にも注意がいります。入管庁は、通常の在留カードより約10日長くかかり、即日交付はなく、最短でも2週間前後としています。更新のタイミングで実習生が一体化を希望した場合、新しいカードを受け取るまでの期間が延びます。なお、初回の交付手数料は原則かかりません。

受け入れ企業は目視だけで足りるのか?

制度上、目視だけで直ちに違反になるわけではありません。ただ、厚生労働省は2026年6月14日に適用した改正「外国人雇用管理指針」で、在留カードの確認に入管庁の「在留カード等読取アプリケーション」を使い、表面の情報とICチップの情報が一致しているかを確かめることが適切だとしています。

このアプリは入管庁が無料で配布しています。カード番号を入力してスマートフォンやカードリーダーにかざすと、ICチップの中身が表示されます。表面と中身が食い違えば、偽造や改ざんを疑うきっかけになります。新しい様式では表面に載らない「許可の種類」などもICチップ側で確認できます。

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、受け入れ企業に「目視+アプリでの読み取り」を社内の手順として決めておくよう案内しています。監理団体が関わる技能実習でも、実習生を雇うのは受け入れ企業です。確認の責任を外に預けたままにしない、というのがうちの考え方です。

不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)は、働くことが認められていない外国人と知らなかったとしても、過失があれば処罰を免れないとされています。確認の手順が残っていることは、会社を守る材料にもなります。

MOOZ事業協同組合

何人まとめて入国しても、届出は一人ずつ

在留カードの確認とセットになるのが、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」です。労働施策総合推進法にもとづく事業主の義務で、届出をしなかったり、うその届出をしたりすると30万円以下の罰金の対象になります。

技能実習生は雇用保険の被保険者になるので、雇用保険の資格取得届を出すことで外国人雇用状況の届出をしたことになります。期限は、雇い入れた日の属する月の翌月10日までです。

食品工場や宿泊施設で、10名、20名と同じ日に入国する受け入れでは、この届出が一度に集中します。在留カードの番号、在留資格、在留期間の満了日などを一人ずつ書き写すので、カードの様式が変わって項目の位置が変わったことは、担当者にとって地味に効いてきます。旧様式に慣れた担当者ほど、新しいカードで「どこに書いてあるか」を探すことになります。

多人数を受け入れる会社では、入国日が決まった段階で次の3つを決めておくと、当日の作業が止まりません。誰がカードを確認するか、アプリをどの端末に入れておくか、届出を誰がいつまでに出すか、です。

特定在留カードを持ってきた実習生にはどう対応するか

特定在留カードを持つ実習生がいても、在留カードとしての確認のしかたは同じです。表面の在留資格・在留期間の満了日・就労制限の有無を見て、アプリで読み取ります。

会社から実習生に「一体化したカードを取ってほしい」と求める必要はありません。取得は本人の任意だと入管庁が明示しています。MOOZでは、実習生本人から相談があれば、交付まで時間がかかることを伝えたうえで、本人が決めるよう案内しています。

次にやること

これから実習生を迎える会社、特に一度に複数名を受け入れる会社は、入国前に次の準備をしておくと安心です。

入管庁の「在留カード等読取アプリケーション」を、確認に使う端末に入れておく。新しい様式のカードの見本(入管庁のホームページに掲載)を担当者が一度見ておく。雇用保険の資格取得届を出す担当者と期限(翌月10日)を決めておく。

MOOZ事業協同組合は、三重県津市を拠点に、ミャンマー人材の技能実習・特定技能の受け入れをお手伝いしています。受け入れは2名から。食品製造、介護、宿泊・クリーニング、縫製・電子部品組立などで、入国から配属までの手続きのサポートと、必要書類のご案内をしています。

「入国日に10名分の確認と届出をどう回すか」「今いる実習生の更新と新しいカードの切り替えがいつ重なるか」といった具体的なご相談は、公式サイトのお問い合わせフォームからどうぞ。三重県・東海地方を中心に、近畿の受け入れ企業からのご相談にも対応しています。

https://mooz-gr.jp

※本記事は2026年9月29日時点の出入国在留管理庁・厚生労働省の公表情報にもとづいています。手続きの詳細は、入管庁およびハローワークの最新情報をご確認ください。