分野の書類(第3表)、飲食料品製造業なら4つそろえる
特定技能の申請書類には、分野ごとの書類があります。提出書類一覧表の第3表で、分野の数だけ表があります。
この記事では、食品工場が多い飲食料品製造業(第3表の15)を例に取り上げます。そろえるのは、技能の証明、日本語の証明、会社の誓約書、協議会の構成員であることの証明書の4つです(提出書類一覧表、令和8年10月1日改定)。書類の書き方シリーズの14回目です。
4つの書類

技能の証明は、本人の経歴で変わります。技能実習2号を良好に修了(2年10か月以上)した人は、技能実習評価試験(専門級)か技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し、または技能実習生に関する評価調書で示します。試験が免除になる技能実習の職種・作業は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」の別表で確かめます。
それ以外の人は、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写しです。
日本語の証明は、日本語能力試験(N4以上)の合格証明書か、国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写しです。技能実習2号を良好に修了した人は、職種・作業にかかわらず省略できますが、良好に修了したことを示す書類が必要です。
会社の誓約書は、飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第13-1号)です。協議会の構成員であることの証明書は、協議会が発行します。
支援を登録支援機関に全部委託する場合は、登録支援機関の誓約書(分野参考様式第13-2号)と、登録支援機関の協議会の証明書も出します。
省略できる場合
一覧表の留意事項には、省略できる場合が書かれています。会社が本人を技能実習生として受け入れていたことがあり、過去1年以内に改善命令などを受けていなければ、技能実習2号の良好修了の書類を省略できます。本人の過去の在留諸申請で出していて、内容が変わらず有効期限内なら、その書類も省略できます。
評価調書が出してもらえない場合は、申請の前に地方出入国在留管理局に相談するよう書かれています。
様式の図解:どこに何を書くか

- 飲食料品製造業分野に関する必要な書類(認定申請・変更申請など)
- 1 技能の証明:技能実習2号良好修了者か、技能測定試験の合格証明書の写し
- 2 分野参考様式第13-1号 特定技能所属機関の誓約書
- 3 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
- 4・5 支援を全部委託するときの、登録支援機関の誓約書(13-2号)と協議会の証明書
出典:出入国在留管理庁「提出書類一覧表 飲食料品製造業分野に関する必要な書類」様式🔗 出入国在留管理庁のページをPDFにして加工して作成
記入例:本人の経歴ごとに、どれを出すか
| 本人の経歴(架空) | 技能の証明 | 日本語の証明 |
|---|---|---|
| 自社で食品製造の技能実習2号を良好に修了した人 | 省略できる場合あり(改善命令などがなければ) | 省略(良好修了を示す書類で足りる) |
| 他社で技能実習2号を良好に修了した人 | 評価試験(専門級)か技能検定3級の実技の合格証、または評価調書 | 省略(同上) |
| 海外で試験に合格した人 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証 | 日本語能力試験N4以上か日本語基礎テスト |
技能実習の職種・作業が飲食料品製造業の試験免除の対象かどうかは、分野の運用要領の別表で確かめてください。
受け入れ企業がすること
協議会に加入して証明書を受け取り、分野の誓約書に署名して守るのは会社です。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
受け入れ前から終わるときまでの会社の義務は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、本人の技能実習の職種・作業が試験免除の対象かを、最初に分野の運用要領の別表で確かめることをおすすめしています。対象でなければ、試験の準備から始める必要があるからです。
よくある間違い
- 技能実習の職種・作業が試験免除の対象か確かめずに、試験の合格証を省いている
- 協議会への加入が済んでいない
- 全部委託なのに、登録支援機関の誓約書・協議会の証明書がない
- 古い分野の名前や、別の分野の第3表を使っている
出す前のチェックリスト
- □ 自社の分野の第3表を使ったか
- □ 本人の経歴に合う技能・日本語の証明をそろえたか
- □ 試験免除の対象職種・作業を、分野の運用要領の別表で確かめたか
- □ 協議会の構成員であることの証明書があるか
- □ 全部委託なら、登録支援機関の分もそろえたか
技能実習2号の良好修了を示す評価調書は、次の回で扱います。
食品工場で特定技能を考えている会社は、当組合にご相談ください。作業の内容(工程)、受け入れたい人数、本人が技能実習中かどうかが分かれば、必要書類のご案内から始められます。