監理団体の変更届出(様式第17号)は1か月以内に本部へ

監理団体の変更届出(様式第17号)は1か月以内に本部へ

技能実習の監理団体は、許可申請書に書いた事項(事業の区分を除く)が変わったら、変更の日から1か月以内に変更届出書(省令様式第17号)を、外国人技能実習機構の本部事務所 審査課に出します(技能実習制度運用要領、令和8年4月)。

この記事は、監理団体で許可の手続を担当する職員に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの23回目です。

監理団体の変更届出(様式第17号)

変更届出と許可証の書換え

様式第17号は、変更届出書と、変更届出書及び許可証書換申請書を兼ねています。変更する事項が監理団体の許可証の記載事項に当たる場合は、許可証の書換えも申請します。この場合は、正本1通と副本2通を出します(運用要領)。

様式に書くのは、許可番号、許可年月日、監理団体の名称・住所、監理事業を行う事業所、変更の内容です。変更の内容は、すでに申請・届出をしている事項の変更なら「項目・変更前・変更後・変更年月日」、事業所を新しく設けたなら、その名称・所在地・新設年月日・監理責任者の氏名と住所・事業所枝番号などを書きます。変更の事由に応じた書類も付けます。

届出にあたっては、変更後も監理団体が欠格事由(技能実習法第26条)に当たらず、監理責任者も欠格事由に当たらないことを誓約します。

届出を受けたあとで許可の要件に合わないことが分かった場合は、是正の指導があり、従わないと許可の取消しや改善命令につながることがある、と運用要領に書かれています。

許可の有効期間の更新

監理団体の許可には有効期間があります。更新するときは、監理団体許可有効期間更新申請書(省令様式第11号。許可申請書と同じ様式)と、監理事業計画書(第12号)などを出します。

様式の図解:どこに何を書くか

別記様式第17号 変更届出書・変更届出書及び許可証書換申請書に番号を付けた図

  1. 変更の届出の文:変更後も欠格事由に当たらないことの誓約を含む
  2. 許可証の書換えを申請する場合の文
  3. 許可番号と許可年月日
  4. 監理団体の名称と住所
  5. 監理事業を行う事業所(次の頁に変更の内容:項目・変更前・変更後・変更年月日)

出典:出入国在留管理庁「別記様式第17号 変更届出書・変更届出書及び許可証書換申請書」様式📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成

記入例:変更の内容(架空)

項目 変更前 変更後 変更年月日
監理責任者(○○事業所) ○○ ○○ △△ △△ 2027年4月1日
事業所の所在地 ○○県○○市○○町1-1 ○○県○○市△△町2-2 2027年5月10日

受け入れ企業がすること

会社(実習実施者)は、監理団体の名称・住所・担当事業所・監理責任者などが変わったら、知らせを受けて、自社の書類(計画の監理団体の欄など)を合わせます。技能実習計画の側で届出が必要かどうかは、運用要領の「変更認定と届出の区分」の表で確かめます。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は監理団体として、自らの変更を届け出て、会社にお知らせします。

よくある間違い

  • 変更から1か月を過ぎて届け出ている
  • 許可証の記載事項なのに、書換申請をしていない
  • 副本が足りない(許可証の書換えは副本2通)
  • 変更の事由に応じた書類を付けていない

出す前のチェックリスト

  • □ 変更の日から1か月以内か
  • □ 許可証の記載事項なら書換申請もするか
  • □ 変更前・変更後・変更年月日を書いたか
  • □ 欠格事由に当たらないことを確かめて誓約したか

技能実習計画の変更(実習実施者の側)は、シリーズ14回目にまとめています。

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