特定技能の事前ガイダンスと生活オリエンテーションの確認書(5-9・5-8)
特定技能の義務的支援のうち、事前ガイダンスと生活オリエンテーションは、実施したら確認書を本人に示して署名を得て保管します。使う様式は、参考様式第5-9号「事前ガイダンスの確認書」と第5-8号「生活オリエンテーションの確認書」です。
生活オリエンテーションの確認書の記載例には、提出は不要で、支援を実施した事務所で保管すると書かれています。この記事は、自社で支援する会社と、支援を担う登録支援機関の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの23回目です。

事前ガイダンスの確認書(5-9)
本人が説明を受けて理解したことを確かめる9つの項目が並んでいます。
- 従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件
- 日本で行うことができる活動の内容
- 入国にあたっての手続
- 本人や家族などが保証金を取られたり財産を管理されたりせず、違約金を定める契約などを結んでいないこと
- 自国等の機関に費用を払っている場合は、その額と内訳を理解して合意していること
- 支援にかかる費用を、直接・間接に本人に負担させないこと
- 入国する港や空港での送迎
- 適切な住居の確保の支援
- 相談や苦情を受ける体制
実施日時、会社(または登録支援機関)の名称、説明者の氏名を書き、本人が署名します。特定技能運用要領別冊(支援)では、事前ガイダンスは対面かテレビ電話などで本人確認をして行い、文書の郵送や電子メールだけでは認められません。本人が十分に理解できる言語で、3時間程度行うことが必要と考えられるとされ、技能実習生を同じ会社で引き続き雇う場合でも、1時間に満たないときは適切に行ったとはいえません。
生活オリエンテーションの確認書(5-8)
本人が説明を受けた6つの項目は、日本での生活一般、役所への届出などの手続、相談・苦情の連絡先、本人が分かる言語で受診できる医療機関、防災・防犯と急病などの緊急時の対応、法令違反を知ったときの対応などの法的保護です。
記載例の留意点では、生活オリエンテーションは少なくとも8時間以上行うことが必要とされています。技能実習2号を良好に修了した人や留学生などを同じ会社で引き続き雇い、生活環境が変わらない場合でも、4時間に満たないときは適切に行ったとはいえません。転職してきた人にも、新しい環境に応じた内容で行います。
会社名の欄は、支援を全部委託していれば登録支援機関の名称、一部委託なら受け入れ企業の名称を書きます。
様式の図解:どこに何を書くか

- 説明した6項目:生活一般、役所の手続、相談先、医療機関、防災・防犯と緊急時、法的保護(様式に印字済み)
- 実施した日時:日ごとに開始と終了の時刻。合計で少なくとも8時間以上
- 機関の名称と説明者の氏名:全部委託なら登録支援機関の名称
- 本人の署名と日付:確認書を示して確かめてから。提出はせず保管する
出典:出入国在留管理庁「参考様式第5-8号 生活オリエンテーションの確認書」記載例📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:生活オリエンテーションの確認書(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| 実施日時 | 2027年4月2日 9時〜17時、4月3日 9時〜12時 | 合計8時間以上か |
| 機関の名称 | 株式会社 入管 | 全部委託なら登録支援機関 |
| 説明者 | 支援 花子 | 実際に説明した人か |
| 本人の署名 | KOU OTUHEI・2027年4月3日 | 確認書を示して確かめたか |
名前と日付は架空の例です。
受け入れ企業がすること
支援を委託していても、支援が計画どおりに行われたかは会社の責任です。確認書が残っているかを確かめます。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 事前ガイダンスを、書類の郵送やメールだけで済ませている
- 生活オリエンテーションが8時間に届いていない
- 日本語だけで説明し、本人が分かったか確かめていない
- 確認書に本人の署名がない
出す前のチェックリスト
- □ 本人が分かる言語で行ったか
- □ 実施した時間が目安に届いているか
- □ 確認書に実施日時・説明者・本人の署名があるか
- □ 支援をした事務所で保管したか
支援計画書の前編(事前ガイダンス〜生活オリエンテーション)は、シリーズ9回目にまとめています。
特定技能外国人の支援の進め方を知りたい会社は、当組合にご相談ください。分野、人数、入国や雇用開始の時期が分かれば、支援の段取りのご案内から始められます。