特定技能1号への移行準備の「特定活動(6月・就労可)」、申請の書類
特定技能1号へ変わりたい人で、在留期間の満了日までに申請の書類がそろわないなど移行の準備に時間がかかる場合は、特定技能1号で働く予定の受入れ機関で働きながら準備できるよう、「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請ができます(出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」)。
この記事は、技能実習生などを特定技能1号で雇う予定の会社と、支援を担う登録支援機関の担当者に向けたものです。入管庁のページは2026年10月12日に確かめました。書類の書き方シリーズの29回目です。

要件の概要
入管庁のページでは、次のすべてに当たることが要件です。
- 在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが難しい合理的な理由がある
- 申請に係る受入れ機関で、特定技能1号の業務に就くための変更申請を予定している
- 特定技能1号で就く予定の業務と同様の業務に就く
- 特定技能で働くときに払われる予定の報酬と同額で、日本人と同等額以上の報酬を受ける
- 技能試験と日本語試験に合格している(技能実習2号良好修了者などの免除を含む)。合格していない人はこの要件に合わない
- 受入れ機関または支援委託予定先が、在留中の日常生活の支援を適切に行える
- 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれる
期間と注意点
- 付与される在留期間は6月です(2024年1月9日以降の申請。それまでは4月)。在留期間の更新は、やむを得ない事情があると認められる場合に1回限りです。
- この在留資格で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。通算が4年6月を超える人は対象外で、残りが8月以上あることが推奨されています。
- 在留中に受入れ機関を変えて、もう一度この「特定活動」へ変更申請することは、本人の責めによらずに前の会社で働けなくなった場合などのやむを得ない事情がある場合を除き、原則として認められません。
- 入管庁は、この変更申請が多く審査が長くなっているため、移行が見込まれる場合は早めに書類を準備して、できる限り特定技能1号へ直接申請するよう求めています。
出す書類
- 在留資格変更許可申請書(記載例あり)と写真、旅券と在留カードの提示
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約書及び雇用条件書などの写し
- 技能試験と日本語試験の合格、または技能実習2号良好修了者などの試験免除を示す資料(特定技能1号の変更申請と同じもの)
- 自動車運送業分野は、日本の運転免許証の写しなど
- ほかの手続に時間がかかっていて更新するときは、その手続中であることを示す資料(建設特定技能受入計画の認定申請中の画面の写しなど)
様式の図解:どこに何を書くか

- 表題と、受け入れる人の国籍・氏名
- 1 在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請ができない事情(具体的に)
- 2 この受入れ機関で特定技能1号の業務に就くため、変更申請を予定しているか。分野名と業務区分も
- 3 特定技能1号で就く予定の業務と同じ業務に就くか
- 4 特定技能で働くときと同じ額で、日本人と同等以上の報酬か
- 5 技能試験と日本語試験の合格(技能実習2号良好修了者など免除の場合を含む)。次の頁に6 支援の体制、7 欠格事由に当たらないこと
出典:出入国在留管理庁「受入れ機関が作成した説明書」様式🔗 出入国在留管理庁のページをPDFにして加工して作成。申請の案内は 🔗 出入国在留管理庁のページ
記入例:説明書の1欄(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| 1 事情 | 分野別協議会への加入申請中で、証明書が満了日までに届かない | 合理的な理由か |
| 2 分野・業務区分 | 飲食料品製造業分野/(分野別運用要領の業務区分名) | 特定技能1号と同じか |
| 4 報酬 | 特定技能の雇用条件書と同じ月額 | 日本人と同等以上か |
| 5 試験 | (2)技能実習2号良好修了者 | 証明の資料を付けたか |
内容は架空の例です。説明書にうその記載があると、受け入れができなくなることがある、と様式の注意書きにあります。
受け入れ企業がすること
この「特定活動」が許可されても、特定技能1号の基準に合っていると確認されたわけではありません(様式の注意書き)。許可のあとすぐに、特定技能1号への変更申請を出せるよう準備します。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 試験に合格していない人で申請しようとする
- 特定技能1号の書類がそろっているのに、この「特定活動」を経由する
- 更新を何度でもできると思っている
- 通算在留期間に含まれることを忘れている
出す前のチェックリスト
- □ 試験の合格(または免除)を確かめたか
- □ 通算在留期間の残りを数えたか
- □ 説明書の1〜7欄を書き、該当・非該当にチェックしたか
- □ 許可のあと特定技能1号の申請をすぐ出せるか
技能実習から特定技能1号への在留資格変更許可申請の書き方は、シリーズ17回目にまとめています。
技能実習を終える人を特定技能で雇う準備を進めたい会社は、当組合にご相談ください。分野、本人の在留期限、試験の結果が分かれば、必要書類のご案内から始められます。
特定技能「在留資格変更(技能実習などから移る)」の手続きの中で、