「特定活動(特定自動車運送業準備)」の申請の書類
自動車運送業分野の1号特定技能外国人として働くには、日本の運転免許の取得が必要で、タクシー運送業とバス運送業ではさらに新任運転者研修の修了も必要です。この準備をするための在留資格が「特定活動(特定自動車運送業準備)」で、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請ができます(出入国在留管理庁「自動車運送業分野の『特定技能1号』になるための準備活動を希望する場合」)。
この記事は、トラック・タクシー・バスの運転者を特定技能で受け入れる予定の運送会社と、支援を担う登録支援機関の担当者に向けたものです。入管庁のページは2026年10月12日に確かめました。書類の書き方シリーズの30回目です。

できる活動と要件
入管庁のページでは、この特定活動で認められる活動は次のとおりです。
- 運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む)
- 新任運転者研修の受講(タクシー運送業とバス運送業の場合)
- 車両の清掃等の関連業務
本人(特定自動車運送業準備外国人)と受け入れる会社(特定自動車運送業準備所属機関)は、日本の運転免許の取得と新任運転者研修の修了を除き、特定技能1号の申請と同じ要件を満たす必要があります。本人は、特定技能1号で働く予定の会社との雇用契約に基づいて、上の活動をします。
期間と注意点
- 在留期間は、トラック運転者が6月、タクシー運転者とバス運転者が1年です。在留期間の更新はできません。
- 期間が残っていても、運転免許の取得と新任運転者研修(タクシー・バス)を終えたら、速やかに特定技能1号への在留資格変更許可申請をします。
- この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
- 要件の詳細は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車運送業分野)」と「特定技能外国人受入れに関する運用要領」で確かめます。
出す書類
提出書類一覧表は、在留資格認定証明書交付申請用と在留資格変更許可申請用に分かれています。どちらも第1表(申請人)、第2表の1〜3(所属機関。同じ年度に特定技能外国人をすでに受け入れている機関は提出不要)、第3表(分野)の構成です。変更申請用の主なものは次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書(記載例あり)と写真、旅券と在留カードの提示
- 説明書(特定活動(特定自動車運送業準備))
- 特定自動車運送業準備雇用契約書(分野参考様式第15-6号)、雇用条件書(第15-7号)と賃金の支払の写し
- 健康診断個人票と受診者の申告書、住民税・国民健康保険・国民年金の証明(該当する場合)
- 特定自動車運送業準備外国人支援計画書(第15-10号)。全部を登録支援機関に委託する場合は支援委託契約の説明書(第15-12号)
- 本国で定められた手続に係る書類、または手続がないことに係る説明書
- 第3表:区分ごとの評価試験の合格証明書と日本語の証明(下の表)、受入れに関する誓約書(第15-3号)、協議会の構成員であることの証明書
| 区分 | 技能試験 | 日本語 |
|---|---|---|
| トラック運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック) | 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト。技能実習2号良好修了者は省略可(証明する書類が必要) |
| タクシー運転者 | 同(タクシー) | 日本語能力試験N3以上。第二種運転免許証を申請時に持っていればその写しも |
| バス運転者 | 同(バス) | 日本語能力試験N3以上。第二種運転免許証を申請時に持っていればその写しも |
雇用契約書、雇用条件書、雇用の経緯に係る説明書、支援計画書は、英語と9か国語(ミャンマー語を含む)の様式が入管庁のページにあります。
様式の図解:どこに何を書くか

- 表題(「特定活動(特定自動車運送業準備)」用)と、受け入れる人の国籍・地域、氏名
- 1(1) 運転免許の取得の手続をする場所(教習所など)と期間
- 1(2) 第二種免許の取得の場所と期間(タクシー運転者・バス運転者の場合だけ)
- 1(3) 新任運転者研修の場所と期間(タクシー運転者・バス運転者の場合だけ)
- 2 この受入れ機関で特定技能1号の業務に就くため変更申請を予定しているか。業務区分も書く
- 3 準備が終わったら速やかに特定技能へ変更申請し、許可後に運行・荷役・接遇の業務を始めるか。2頁目以降は4 雇用契約、5 所属機関、6 支援計画、7 登録支援機関
出典:出入国在留管理庁「説明書(特定活動(特定自動車運送業準備))」様式🔗 出入国在留管理庁のページをPDFにして加工して作成。申請の案内は 🔗 出入国在留管理庁のページ
記入例:説明書の1〜3欄(架空)
トラック運転者として受け入れる場合の例です。
- 国籍・地域:ミャンマー 氏名:KOU OTUHEI
- 1(1) 場所:入管自動車学校(架空) 期間:2027年1月11日から2027年6月30日まで
- 1(2)(3):トラック運転者のため記入しない
- 2:☑該当 業務区分:トラック運転者
- 3:☑該当
- 末尾の所属機関名:株式会社 入管
内容は架空の例です。期間は在留期間(トラック運転者は6月)の中に収め、教習所の予定と食い違わないようにします。
受け入れ企業がすること
この特定活動の間も、会社は雇用契約に基づいて報酬を払い、支援計画に沿って支援します。雇用契約や支援計画を変えたとき、契約が終わったとき、登録支援機関との委託契約を結んだ・変えた・終えたときは、地方出入国在留管理局への報告が義務です(分野参考様式第15-13号〜第15-15号)。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 在留期間を更新して教習を続けられると思っている
- 免許を取ったあとも、期間が終わるまで特定技能1号の申請をしない
- タクシー・バスの日本語をトラックと同じN4で準備する
- 協議会の構成員であることの証明書を用意していない
出す前のチェックリスト
- □ 区分(トラック・タクシー・バス)に合った評価試験の合格証明書と日本語の証明があるか
- □ 教習所と研修の予定が在留期間の中に収まるか
- □ 説明書の1〜7欄を書き、該当・非該当、有・無にチェックしたか
- □ 協議会の構成員の証明書と誓約書(第15-3号)を付けたか
在留資格変更許可申請の書き方は、シリーズ17回目にまとめています。
トラック・タクシー・バスの運転者を特定技能で受け入れたい運送会社は、当組合にご相談ください。運転者の区分、本人の試験の結果、教習所の予定が分かれば、必要書類のご案内から始められます。
特定技能「自動車運送業の準備(運転免許・研修)」の手続きの書類は、この回にまとめています。