訪問指導・相談・講習の記録、監理団体が残す4つの様式

訪問指導・相談・講習の記録、監理団体が残す4つの様式

技能実習の監理団体は、訪問指導、相談への対応、入国前・入国後の講習を記録に残します。様式は、訪問指導記録書(参考様式第4-10号)、相談対応記録書(第4-11号)、入国前講習実施記録(第4-8号)、入国後講習実施記録(第4-9号)です。

この記事は、監理団体で記録を担当する職員と、訪問を受ける会社の担当者に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの19回目です。

監理団体が残す3つの記録

訪問指導記録書(4-10)

技能実習制度運用要領(令和8年4月)は、第1号団体監理型技能実習では、監査とは別に、監理責任者の指揮の下で1か月に1回以上、実習実施者が計画どおりに技能実習を行わせているかを実地で確かめ、必要な指導をするよう求めています。

記録書には、対象期間、職種・作業、到達目標(目標・時期・確認方法)、監理団体と実習実施者、監理責任者・技能実習責任者・訪問指導実施者を書きます。そのうえで、1か月目から12か月目まで、訪問日と、技能実習計画の進捗(進捗度合・時間配分)、実習状況(態度・意欲・日本語理解)、生活一般(態度・規律違反)を評価します。評価は、良好なら○、指摘ありなら△、不良で指導したなら×です。

訪問指導の内容を記録した書類の写しは、監理団体の毎年の事業報告書にも付けます。

相談対応記録書(4-11)

技能実習生からの相談を受けたら、日付、技能実習生の氏名、相談受付者、相談内容、対応内容(対応日・対応者)を書き、監理責任者が確認します。

入国前・入国後講習実施記録(4-8・4-9)

入国後講習は、団体監理型では監理団体が行います。記録には、日付、時間、科目(内容)、講師(役職・氏名)、実施場所を書き、別紙の技能実習生一覧表を付けます。法的保護に必要な情報の科目は、申請者や監理団体に所属しない専門家が講義します。入国前講習をした場合は、入国前講習実施記録(4-8)に残します。

様式の図解:どこに何を書くか

参考様式第4-10号 訪問指導記録書に番号を付けた図

  1. 訪問指導対象期間
  2. 技能実習対象業種:職種・作業名
  3. 到達目標:目標、時期、確認方法
  4. 評価する項目:実習の時間、修得、日本語、生活、規律、特記事項
  5. 1か月目〜12か月目:毎月、良好なら○などで評価(第1号は1か月に1回以上)

出典:出入国在留管理庁「参考様式第4-10号 訪問指導記録書」様式📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成

記入例:訪問指導記録書の1行(架空)

対象月 訪問日 進捗 実習態度・意欲 日本語 生活 特記事項
1か月目 4月25日 ○ ○・○ △ ○ 作業指示の日本語を確認。用語集を渡した
2か月目 5月23日 ○ ○・○ ○ ○ ―

受け入れ企業がすること

訪問指導を受けるのは会社(実習実施者)です。訪問のときは技能実習責任者が立ち会い、計画の進み具合を説明し、指摘を改善します。相談の窓口が監理団体にもあることを、技能実習生に伝えておきます。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は監理団体として、訪問指導と相談対応を行い、これらの記録を残しています。

よくある間違い

  • 第1号の期間に、訪問指導が1か月あいてしまった
  • 評価の欄だけで、特記事項に指導の中身が書かれていない
  • 相談の対応日・対応者が抜けている
  • 入国後講習の講師の役職・氏名が書かれていない

日頃のチェックリスト

  • □ 第1号の技能実習生に、毎月訪問指導をしているか
  • □ 評価と指導の内容を記録したか
  • □ 相談の記録を監理責任者が確認したか
  • □ 講習の記録に科目・時間・講師を書いたか

監理団体の事業報告書(様式第23号)は、シリーズ20回目にまとめています。

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