監理団体の監査と監査報告書(様式第22号)、2か月以内に提出
監理団体は、実習実施者を3か月に1回以上監査し、監査のあと2か月以内に監査報告書(省令様式第22号)を、実習実施者の住所地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所の指導課に出します(技能実習制度運用要領、令和8年4月)。
この記事は、監理団体で監査と報告書を担当する職員と、監査を受ける会社の担当者に向けたものです。技能実習の書類の書き方シリーズの18回目です。

監査は5つの方法で
運用要領は、監査の際に原則として次の5つを求めています。
- 技能実習の実施状況を実地に確認する
- 技能実習責任者と技能実習指導員から報告を受ける
- 技能実習生の4分の1以上と面談する
- 事業所の設備、帳簿書類などを閲覧する
- 技能実習生の宿泊施設などの生活環境を確認する
業務の性質上どれかが著しく難しいときは、代わりの適切な方法をとり、その理由と方法を監査報告書の特記事項に書きます。
定期監査では、問題が起きやすいところを重点的に確かめます。運用要領は、割増賃金の不払い、労働時間の偽装、計画と違う作業への従事、実習実施者以外での作業、入国後講習中の業務、暴力やハラスメントなどの人権侵害を例に挙げています。
監査報告書(様式第22号)の書き方
第1面は、監理団体と事業所、監査対象の実習実施者(届出受理番号、名称、住所、技能実習生の数、責任者、指導員、前回の監査日)、監査実施日、監査実施者です。「監理責任者」欄には、実地に行ったかどうかにかかわらず、その実習実施者を担当する監理責任者を書き、「補助者」欄には実地で監査した職員を全員書きます。
第2面は、実地に確認した場所(事業所・実習場所・宿泊施設の住所)、責任者・指導員からの報告、面談した技能実習生の人数と認定番号・氏名、設備と帳簿書類の閲覧、生活環境の確認、特記事項、監査結果、総合講評です。確かめた中身は、監査実施概要(参考様式第4-7号)に記録します。
様式の図解:どこに何を書くか

- 許可番号と監理団体の名称
- 監理事業を行う事業所:名称と事業所枝番号
- 監査対象の実習実施者:届出受理番号・氏名又は名称・住所
- 技能実習生の数(第1号〜第3号)、技能実習責任者・技能実習指導員
- 従前の監査の有無と直近の実施日
- 監査実施日と監査実施者(監理責任者・補助者)
出典:出入国在留管理庁「別記様式第22号 監査報告書」様式📄 出入国在留管理庁の資料(PDF)を加工して作成
記入例:第2面(架空)
| 欄 | 書く内容の例(架空) |
|---|---|
| 7 確認した場所 | 事業所・実習実施場所:本社工場/宿泊施設:社員寮 |
| 8 責任者・指導員からの報告 | 実施 |
| 9 面談 | 合計2人(第1号1人、第2号1人。在籍6人の4分の1以上) |
| 10 設備・帳簿書類 | 実施(技能実習日誌・賃金台帳・出勤簿を確認) |
| 11 生活環境 | 実施(寝室の面積と私物の収納を確認) |
| 13 監査結果 | 問題なし |
受け入れ企業がすること
監査を受けるのは会社(実習実施者)です。帳簿書類を見せ、技能実習生と職員への聞き取りや宿泊施設の確認に協力します。指摘を受けたら改善します。会社の義務の全体は、技能実習で実習実施者がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は監理団体として、3か月に1回以上の監査と報告書の提出を行っています。
よくある間違い
- 面談した技能実習生が4分の1に足りない
- 補助者を全員書いていない
- 監査から2か月を過ぎて提出している
- 事業報告書と同じく本部に出している(監査報告書は地方事務所・支所の指導課)
- 代わりの方法をとったのに、理由を特記事項に書いていない
出す前のチェックリスト
- □ 5つの方法で監査したか(できなければ理由と代わりの方法)
- □ 面談は技能実習生の4分の1以上か
- □ 監理責任者と補助者を書いたか
- □ 監査から2か月以内に、管轄の指導課へ出すか
監理団体が残す訪問指導・相談・講習の記録は、次の回です。
監理団体の監査がどう行われるかを知りたい会社は、当組合にご相談ください。業種と受け入れている人数が分かれば、監査の進め方をご案内できます。