特定技能の報酬支払証明書と、書類を省略するための誓約書(5-7・5-16・5-17・1-29)
特定技能の年1回の定期届出(シリーズ19回目)や在留諸申請では、条件を満たす会社は添付書類の一部を省略できます。その代わりに出すのが誓約書です。あわせて、報酬を口座振込以外で払った会社が出す報酬支払証明書もまとめます。
使う様式は、参考様式第5-7号「報酬支払証明書」、第5-16号「一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書」、第5-17号「基準適合性に関する誓約書」、第1-29号「書類省略に当たっての誓約書」です。この記事は、特定技能外国人を雇っている会社の担当者に向けたものです。書類の書き方シリーズの26回目です。

報酬支払証明書(5-7)
特定技能運用要領(令和8年8月)では、報酬は本人の同意を得て預貯金口座への振込みで払うよう努めることとされています。口座振込以外の方法で払った場合は、年1回の定期届出のときに報酬支払証明書を出し、確認を受けます。
一定の事業規模の会社の誓約書(5-16)
届出の時点で、特定技能基準省令の基準にすべて適合し、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行っていて、次のどれかに当たる会社が使います。
- 日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社
- イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上
- 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績があり、過去3年間に債務超過になっていない法人
当てはまるものにチェックし、それを示す書類(四季報の写し、法定調書合計表の写し、概要書など)と、書類省略に当たっての誓約書(1-29)を付けます。
一定の事業規模を満たさない会社の誓約書(5-17)
定期届出に付ける書類ごとに、前回からの変更の有無や未納の有無をチェックします。項目は、所属機関概要書、中長期在留者の受入れ実績(自社支援の場合)、登記事項証明書、役員の住民票の写し、役員に関する誓約書、労働保険料・社会保険料・国税・住民税の納付に係る資料です。変更や未納があれば備考欄に書きます。
書類省略に当たっての誓約書(1-29)
申請書や定期届出で申告したことにうそがなく、労働保険料・社会保険料・税(国税と地方税)に滞納がないこと、受け入れたあと事実に即して適正に届け出ること、出入国在留管理局の調査に応じることを誓約します。
どの誓約書にも、うそだった場合は不正または著しく不当な行為をしたものとして5年間受け入れられないことになる、と書かれています。
様式の図解:どこに何を書くか

- 誓約の文:うそや違反があれば5年間受け入れられないことを理解している
- 1 申告や書類にうそがなく、労働保険料(適用事業所のみ)の滞納がない
- 社会保険:健康保険・厚生年金保険料、または事業主の国民健康保険料・国民年金保険料
- 租税:国税と地方税(法人か個人事業主かで税目が違う)
- 2 受入れ後は届出を適正に行う、3 出入国在留管理局の調査に応じる
- 日付と特定技能所属機関名
出典:出入国在留管理庁「参考様式第1-29号 書類省略に当たっての誓約書」様式🔗 出入国在留管理庁のページをPDFにして加工して作成
記入例:5-17のチェック(架空)
| 欄 | チェックの例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| 1 概要書 | 前回提出時から所属役員に変更なし | 登記と合うか |
| 3 登記事項証明書 | 登記事項に変更あり(本店移転) | 備考欄に変更内容 |
| 6 労働保険料 | 添付・未納なし | 領収書と合うか |
| 7 社会保険料 | 添付・未納なし | 納付の記録と合うか |
| 9 住民税 | 添付・未納なし | 直近1年度分か |
内容は架空の例です。
受け入れ企業がすること
チェックの前に、保険料と税の納付状況を経理で確かめます。報酬を現金で払っているなら、口座振込にできないか本人と話し合います。会社の義務の全体は、特定技能で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)とグループの登録支援機関 株式会社NADyは、必要書類のご案内と記入内容の確認をお手伝いします。
よくある間違い
- 電子届出をしていないのに、5-16で書類を省略している
- 未納があるのに「未納なし」にチェックしている
- 現金で払った月があるのに、報酬支払証明書を出していない
- 5-16に、1-29を付け忘れている
出す前のチェックリスト
- □ 5-16と5-17のどちらに当たるか確かめたか
- □ 保険料と税の未納がないか確かめたか
- □ 口座振込以外の支払があったか確かめたか
- □ 誓約の中身を代表者が理解しているか
定期届出(第3-6号)の書き方は、シリーズ19回目にまとめています。
特定技能の定期届出の準備をしたい会社は、当組合にご相談ください。分野、人数、電子届出を使っているかが分かれば、必要書類のご案内から始められます。