在留手数料10月改定|技能実習・特定技能の企業が9月中にやること
結論:10月1日から在留手数料が改定、9月30日受付分までは改定前の金額
この記事は、技能実習生や特定技能の外国人を雇っている企業、これから受け入れる企業のご担当者に向けたものです。「在留手続きの手数料が上がると聞いたが、いつから、いくらになるのか」「会社として何をしておけばよいか」という疑問にお答えします。
出入国在留管理庁(入管庁)は2026年8月28日、「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定がされます。」と案内しました。在留資格の変更許可と在留期間の更新許可の手数料は、これまで一律でした。10月1日からは、許可される在留期間の長さによって金額が変わります。永住許可の手数料も引き上げられます。
大事なのは次の一文です。入管庁は「2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となります」と明記しています。

何が変わるか|在留資格変更・更新・永住の新しい手数料
入管庁のリーフレット(2026年9月発行)に載っている金額は次のとおりです。根拠は改正入管法施行令第25条第1項です。
在留資格変更許可・在留期間更新許可
| 許可される在留期間 | 改定後・窓口 | 改定後・オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
改定前はどの期間でも一律で、窓口6,000円、オンライン5,500円です。永住許可は窓口10,000円から200,000円になります。
例えば、在留期間「1年」で許可を受ける方が2名いて窓口で申請した場合、改定前は2名で12,000円です。改定後は66,000円になります。
いつから|「9月30日までの受付」が分かれ目
入管庁の説明によると、改定後の金額を払うのは「令和8年10月1日以後に申請を行い」許可を受ける方です。区切りになるのは許可の日ではなく、申請が受け付けられた日です。
ただし、いつでも前倒しで申請できるわけではありません。入管庁の手続き案内では、在留期間の更新は、在留期間が6か月以上ある方の場合「在留期間の満了する3か月前から」申請できます。つまり、9月中に更新を申請できるのは、満了日がおおむね3か月以内に来る方です。
また、カレンダーでは9月19日(土)〜23日(水)が土日と祝日の連休です。9月30日までに窓口へ行ける平日は限られますので、早めに予定を立ててください。
誰に影響するか|技能実習生・特定技能外国人を雇う企業
手数料を払うのは許可を受ける外国人本人の手続きですが、実際には受け入れ企業にも関わります。
- 技能実習生を受け入れている企業:1号から2号への移行などで在留資格の変更許可が必要になります。在留期間の更新が必要になる場面もあります。
- 特定技能外国人を雇っている企業:在留期間の更新は、雇用が続く限り定期的に必要です。
- 技能実習から特定技能へ移行する予定の企業:在留資格の変更許可の申請が必要です。
どの金額区分になるかは、実際に許可される在留期間で決まります。個別の期間は許可の内容によるため、目安として表をご覧ください。手数料の負担についての取り決めがまだの場合は、この機会に社内のルールを決めて、本人にも分かる言葉で説明しておくと安心です。

企業が今やるべきこと
1. 在留期間の満了日を一覧にする
雇用しているすべての外国人について、在留カードに書かれた在留期間の満了日を一覧にします。満了日が3か月以内に来る方は、9月中に申請できるか確認しましょう。
2. 移行・更新に必要な書類がそろっているか確認する
旧料金に間に合わせることだけを急いで、書類が足りないまま申請するのは避けてください。必要書類は入管庁の各手続きページで確認できます。監理団体や登録支援機関に相談しながら準備を進めましょう。
3. 今後の費用を見込んでおく
10月以降の変更・更新は、表の金額で予算を組み直します。複数名を受け入れている場合は、年度ごとの更新時期を並べて見込み額を出しておくと、経営判断がしやすくなります。
4. あわせて:10月は最低賃金も改定
三重労働局の発表によると、三重県の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,143円に改正されます(令和8年9月1日官報公示)。この最低賃金はパートなどを含む県内のすべての労働者に適用されます。技能実習生や特定技能外国人の給与も、10月の給与計算から確認が必要です。
納付方法も変わる|窓口は収入印紙、オンラインは決済
| 申請方法 | 納付方法 | 金額が分かるタイミング |
|---|---|---|
| 窓口 | 収入印紙 | 審査終了後に届くハガキに記載 |
| オンライン | コンビニ決済または銀行決済(収入印紙は使えない) | 審査完了メールの後に届く決済案内メールに記載 |
入管庁は、窓口申請の場合は届いたハガキの金額分の収入印紙を、大きな郵便局などで前もって買っておくよう呼びかけています。収入印紙は現金でしか買えません。オンライン申請は窓口より手数料が安く設定されていますが、別に決済手数料がかかります。
よくある質問
Q1. 9月中に申請して、許可が10月以降になった場合はどちらの金額ですか?
A. 入管庁は、9月30日までに受け付けた申請なら、許可が10月1日以降でも改定前の金額としています。
Q2. 在留期間の更新は、いつから申請できますか?
A. 在留期間が6か月以上ある方は、満了日の3か月前から申請できます。入管庁が示す標準的な審査期間は「2週間~1か月」です。
Q3. 手数料が減額される場合はありますか?
A. 入管庁は、生活保護法の要保護者に近い程度に生活が苦しく、人道上の配慮が必要な方などを減額の対象としています。減額後の金額は、変更・更新が10,000円、永住が20,000円です。入管庁の案内では、減額措置はオンライン申請では受けられません。詳しい条件は入管庁のガイドラインをご確認ください。
Q4. オンライン申請のほうが安いのですか?
A. 3月以下の区分を除き、表のとおりオンラインのほうが低い金額です。ただし、別に決済手数料がかかります。オンライン申请を使える方の範囲や手順は、入管庁の「在留申請オンラインシステム」のページでご確認ください。
まとめ
- 2026年10月1日から、在留資格の変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた金額になります(1年の許可なら窓口33,000円)。永住許可は200,000円です。
- 9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の金額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。
- 企業は「満了日の一覧づくり」「必要書類の確認」「今後の費用の見込み」を今のうちに進めましょう。10月は三重県の最低賃金改定(1,143円)もあります。
制度の詳細は変わる場合がありますので、入管庁の最新情報もあわせてご確認ください。
MOOZ事業協同組合は、三重県津市の監理団体です。ミャンマー人材の受け入れを専門にしています。技能実習生の在留手続きのスケジュール確認や、必要書類のご案内をサポートしています。特定技能については、グループ企業の株式会社NADy(登録支援機関)と連携してご相談に応じています。受け入れを検討中の方、今の手続きに不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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