木材産業の特定技能、試験と協議会の名前が変わった
出入国在留管理庁(入管庁)は2026年11月5日、木材産業分野の特定技能の「分野別運用要領」を改正し、特定技能のページで公表しました。変わったのは主に試験と協議会の名前です。旧試験の合格者は、新しい試験の合格者とみなされます。
関係するのは、製材・合板などの工場で特定技能の人を受け入れている会社と、これから受け入れる会社です。申請の書類に書く試験名・協議会名を、新しい表記に合わせておけば足ります。
告知ページ:🔗 出入国在留管理庁のページ
(改正の新旧対照表と、改正後の運用要領の本文がPDFで載っています)
何が変わったのか ~名前が3つ~
この改正で書き換わったのは、次の3つです。
- 1号の技能試験:「木材産業特定技能1号測定試験」→「木材産業特定技能1号評価試験」
- 協議会:「木材産業特定技能・育成就労協議会」という名前に
- 受け入れ企業が出す確認書類:「協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)」
日本語の要件は、改正後の運用要領で「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)でA2.2相当以上、または日本語能力試験(JLPT)のN4以上」と書かれています。
告知ページのほかの行は、「PDF」を「PDF」にするなど、表記を直しただけでした。木材産業のほかには、中身の改正はありません。

旧「測定試験」に受かった人は、受け直すのか?
受け直す必要はありません。改正後の運用要領には、旧試験の合格者を合格とみなす経過措置が入っています。
試験の名前が変わると、「前の名前の合格証は使えるのか」と心配になります。この改正では、その心配は要りません。
確かめるのは、本人の合格証に書かれた試験名と、申請書類に書く試験名がどう対応しているかです。合格証は旧い名前のまま、書類の上では新しい名前の試験の合格者として扱われます。どちらの名前で書けばよいか迷う欄があれば、改正後の運用要領の本文と照らします。
協議会の名前に「育成就労」が入った意味
協議会は、分野ごとに置かれる会議体です。特定技能の人を受け入れる会社は、その分野の協議会の構成員になります。
今回、この協議会の名前は「木材産業特定技能・育成就労協議会」になりました。
名前からは、2027年4月に始まる予定の育成就労でも、同じ協議会が窓口になると読めます。ただ、育成就労の細かい手続きは、現時点の情報では政省令や今後の公表で変わりえます。協議会への加入の手順は、入管庁と分野を所管する省庁の最新情報で確かめてください。
確認書類の名前も「協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)」になりました。在留の申請で出す書類の一覧を自社で作っている会社は、この書類名を書き換えておくと、担当者が替わっても迷いません。

書類で直さなくてよいところ
分野参考様式第18-1号は変わっていません。 入管庁のサイトに載っている木材産業の書類一覧も、改正後の内容と同じです。
つまり、様式を新しく取り直す必要はありません。直すのは、自社で作った書類の中の試験名・協議会名・確認書類名の表記だけです。
受け入れ企業が今やること
木材産業で特定技能の人を受け入れている、または受け入れを考えている会社は、次の3つを手元で確かめれば十分です。
- 受け入れ予定の人の合格証が、旧「測定試験」か新「評価試験」か
- 日本語の合格が、JFT-Basic A2.2相当以上かJLPT N4以上か
- 社内の書類一覧や申請メモにある協議会名・確認書類名が、新しい名前になっているか
日本語の要件は試験に受かっているかどうかで決まりますが、現場で困らないかは別の話です。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、ミャンマーでの入国前の日本語教育に力を入れています。当組合で入国する女性の多くは、要件のN4より上のN3・N2を取得しています。当組合では、受け入れる会社に「要件を満たすか」と「現場の指示が通るか」を分けて考えるよう案内しています。
当組合の得意分野は食品製造・介護・縫製などで、木材産業での受け入れの数を語れる立場ではありません。それでも、協議会の名前に育成就労が入る流れは、どの分野にも関わってきます。食品工場の協議会の加入で何が起きるかは、関連の記事に書きました。
- 食品工場の育成就労、協議会の加入証は2〜3か月かかる
- 特定技能で受け入れ企業がすること、時系列で全部
次に確かめる1点
まずは、受け入れ予定の人の合格証の試験名を見てください。旧い名前でも、そのまま使えます。
相談のときは、業種(製材・合板など)、受け入れの人数、受け入れたい時期を教えてください。当組合からは、在留の申請に要る書類のチェックリストと、そろえる順番をお返しします。
チェックリストは「資料請求」から受け取れます。
MOOZ公式サイト