育成就労計画の認定申請|必要書類と提出の流れ
育成就労計画の認定申請は、2026年9月1日から受け付けが始まっています
この記事は、2027年4月に施行される育成就労制度で外国人材の受け入れを検討している、三重県・東海地方の中小企業の経営者・人事ご担当者に向けたものです。「育成就労計画の申請は、結局どこに何を出せばいいのか」という疑問に、公表されている一次情報の範囲でお答えします。
結論から申し上げます。育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年(令和8年)9月1日から外国人技能実習機構で受け付けが始まっています(出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」)。提出先は機構の本部ではなく地方事務所・支所、方法は郵送です。そして、準備に最も時間がかかるのは申請書そのものではなく、分野別協議会への加入を証明する書類と送出国の推薦状の2つです。

施行日前申請とは何か
育成就労制度は、現時点の情報では2027年(令和9年)4月1日に施行されます。施行日を待ってから全員が一斉に申請すると手続きが滞るため、施行前に申請を受け付け、あらかじめ審査を進めておく仕組みが用意されました。これが「施行日前申請」です。
入管庁の案内では、施行日前申請は2つに分かれています。
| 手続き | 受付開始 | 申請するのは誰か |
|---|---|---|
| 監理支援機関の許可 | 2026年4月15日から | 監理団体(MOOZなど) |
| 育成就労計画の認定 | 2026年9月1日から | 受け入れ企業(実習実施者にあたる立場) |
つまり、監理団体側の手続きは春から動いており、企業側が出す計画認定の窓口がこの9月に開いた、という段階です。今年の秋から冬にかけてが、受け入れ企業にとっての実務の山場になります。
提出先は「本部」ではなく地方事務所・支所
ここは間違えやすいところです。外国人技能実習機構の案内では、申請者の住所地(申請者が法人の場合は当該法人の本店の所在地)を担当する地方事務所・支所に提出することとされています。本部あてではありません。
方法は郵送です。機構は「9月1日以降に到着するように送付してください」と案内しています。早めに投函して8月中に着いてしまう、といった事故が起きないよう、発送日にはご注意ください。
三重県の企業であれば、名古屋を管轄する事務所が窓口になります。自社の所在地がどの事務所の担当かは、機構のサイトで必ず確認してください。
必要書類を一つずつ確認する
機構が公表している様式一覧から、育成就労計画の認定申請に関わる主な書類を整理します。様式の名称は実際の告示・省令様式に沿ったものです。
| 区分 | 書類・様式 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請書 | 別記様式第1号(法第8条第1項関係)/別記様式第3号(1)(法第8条の6第1項関係)/同第3号(2)(旧技能実習生に係る申請書) | どの立場で申請するかで様式が分かれます |
| 雇用関係 | 第1-2号 雇用契約書及び雇用条件書 | 賃金・労働時間の記載が審査の要 |
| 本人関係 | 第1-3号 健康診断個人票、第1-4号 履歴書及び申告書 | 対象者ごとに必要 |
| 送出国関係 | 第1-5号 外国の所属機関の概要書及び証明書、第1-6号 推薦状 | 現地とのやり取りが発生 |
| 体制関係 | 第1-11号 育成就労責任者・指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書 | 社内の人選が先に必要 |
| 誓約・説明 | 第1-8号 申請者の誓約書、第1-12号 外国人等に関する申告書、第1-13号 期間中の待遇に関する重要事項説明書 | — |
| 分野関係 | 分野別協議会(又は登録法人)への加入を証明する書類、分野ごとの告示で定める基準への適合を証明する書類 | 分野によって内容が異なります |
| 事務関係 | 提出書類一覧・確認表(単独型/監理型)、理由書(第1-1号/該当する場合)、手数料払込申告書 | 確認表は必ず添付 |
様式はWordとPDFで機構のサイトからダウンロードできます。記載例は準備ができ次第の掲載と案内されていますので、公開されたら必ず見比べてください。
手数料の納付方法
手数料は、払込票による払い込みか、ペイジー払いで納付し、手数料払込申告書を申請書類に添えます。金額と納付の手順は機構の手数料納付リーフレットに記載がありますので、そちらの最新版でご確認ください。金額を思い込みで処理すると差額が出て手続きが止まります。

つまずきやすいのはこの2つ
分野別協議会への加入証明
入管庁は、育成就労計画の認定申請に当たって分野別協議会等への加入を証明する書類と、分野ごとに告示で定められた基準に係る書類の提出が必要であることを明示しています。加入手続きには時間がかかりますし、加入が済んでいなければ証明書類も出せません。計画の中身を詰める前に、まず加入状況の確認から始めてください。
あわせて重要な注意があります。入管庁は、分野別の運用要領・審査基準が公表される前に提出された申請は審査が保留となる可能性がある旨を案内しています。自社の分野の公表状況を確認せずに急いで出しても、待ち時間が延びるだけということになりかねません。「早く出す」より「公表を確認してから、不備なく出す」が正解です。
送出国の推薦状
日本政府と送出国政府との間で二国間取決めを作成している国のうち、育成就労外国人の推薦状を発行することとされている国については、申請時(施行日前申請を含む)に送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要があると案内されています。
ここが現地と直結する部分です。人数が増えればその分だけ現地の発行手続きが必要になり、輸送にも日数がかかります。MOOZではミャンマーの送り出し機関と日常的に連絡を取っていますので、どの書類がいつ現地から届くのかを逆算してご案内できます。
企業が今やるべきこと
- 自社の分野の審査基準が公表されているかを確認する。 未公表なら、提出は公表後に。分野別協議会への加入手続きはこの間に進めます。
- 育成就労責任者・指導員・生活相談員の人選を決める。 就任承諾書と誓約書、履歴書が必要です。社内調整に一番時間がかかる項目です。
- 雇用条件書の内容を固める。 賃金は2026年10月からの最低賃金改定後の水準で組み立ててください。
- 対象者ごとの書類(健康診断個人票・履歴書・推薦状)の発行スケジュールを送り出し機関と共有する。
- 提出先の地方事務所・支所と、手数料の納付方法を確認する。 提出書類一覧・確認表でチェックしてから発送します。
- 迷ったら機構のコールセンター(0570-011-300/平日9:00〜17:00)に確認する。 一次情報で確かめるのが最短です。
よくある質問
Q1. 今すぐ出した方が有利ですか。
A. 早く受理されること自体に不利はありませんが、分野別の審査基準が公表される前の申請は審査が保留になる可能性があると案内されています。分野の公表状況を確認してからの提出をおすすめします。
Q2. 技能実習生を受け入れている企業も、あらためて計画認定が必要ですか。
A. 育成就労で受け入れるには育成就労計画の認定が必要です。旧技能実習生に係る申請書(別記様式第3号(2))も用意されていますので、対象者の状況に応じて様式を選びます。個別の判断は機構にご確認ください。
Q3. 電子申請はできますか。
A. 機構の施行日前申請の案内では郵送での提出が示されています。今後の取り扱いは機構の最新情報をご確認ください。
Q4. 申請から認定まではどれくらいかかりますか。
A. 審査期間について公表された数字はありません。施行前の申請である以上、余裕を持った準備が前提とお考えください。
Q5. 書類の準備を監理団体に任せられますか。
A. 作成の主体は申請者である企業ですが、MOOZでは必要書類のご案内と、記載内容の確認、現地とのやり取りの調整といった手続きのサポートを行っています。
まとめ
育成就労計画の認定申請は、2026年9月1日から受け付けが始まりました。押さえるべきは、提出先は本店所在地を担当する地方事務所・支所へ郵送であること、分野別協議会の加入証明と分野別基準の書類が要ること、対象者ごとの推薦状が要る国があること、そして分野別の審査基準の公表状況を先に確認することの4点です。育成就労は現時点の情報に基づく新制度であり、細部は政省令や分野別の告示で変わりうるため、提出の直前に必ず入管庁・機構の最新情報をご確認ください。
MOOZ事業協同組合は三重県津市の監理団体で、ミャンマー人材の受け入れを専門にしています。受け入れは2名から、食品製造・介護・縫製・電子部品組立・宿泊・溶接などの分野で実績があります。「うちの分野は何を用意すればいいのか」という段階のご相談で構いません。詳しくは公式サイト(https://mooz-gr.jp)からお問い合わせください。