育成就労計画認定申請書(後編)、第1面と第2面の続きから別紙まで
育成就労計画認定申請書(別記様式第1号)は、第1面(表紙)・第2面・第3面・第4面と、欄に書き切れないときの別紙1・別紙2でできています。前編では、第2面の上半分にある「1 申請者」の欄を図で説明しました。
この後編では、残りの面と別紙を、外国人技能実習機構(以下、機構)の記載例に番号を付けた図で、上から順に説明します(機構の施行日前申請ページ、2026年10月16日確認)。育成就労の計画認定の申請を準備する、受け入れ企業の担当者向けです。
育成就労は施行前の制度で、現時点の情報で書いています。様式は省令改正などで変わることがあるため、申請のときは機構のホームページの最新の様式を使います。前編で説明した注意点(氏名の書き方、転籍制限期間、送出機関の費用の上限など)は、ここでは短くして前編へ回します。
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第1面は表紙で、監理支援機関も名前を書く
第1面は、申請の日付・申請者・誓約文を書く表紙です。監理型では、監理支援機関が「計画の作成で申請者を指導したことを証明」する欄があります。

- 認定番号:機構が書く欄。申請者は書かない
- 日付と申請者:個人事業の場合は、屋号ではなく個人名を書く(記載例の注意点)
- 誓約文:欠格事由のいずれにも当たらないことを誓い、地方公共団体から協力を求められたら応じる、という文。様式に印刷済み
- 監理型の場合の証明:監理支援機関の名称と代表者
施行日前に監理型の計画認定を申請するときは、監理支援機関の許可申請の「申請受理票」の写しも添付します(記載例の注意点)。
第2面の続き:事業所と育成就労外国人
第2面は1枚では終わらず、前編の「1 申請者」の下に、事業所・外国人・監理支援機関・費用の欄が続きます。

- 1⑩ 育成就労外国人の数:単独型・監理型に分けて書き、括弧内は技能実習中の第1号・第2号の数(第3号は入れない)
- 1⑪ 分野別協議会の名称:加入に代わる措置がある分野なら、その内容
- 1⑫ 業種:日本標準産業分類の大分類・中分類・小分類・細分類の記号と名称(記載例は「E 製造業/09 食料品製造業/091 畜産食料品製造業/0912 肉加工品製造業」)
- 2①② 育成就労を行わせる事業所の名称と所在地
- 2③ 育成就労責任者の氏名・役職名・養成講習の受講歴
- 2④ 育成就労指導員(同じ)
- 2⑤ 生活相談員(同じ)
- 3①〜③ 育成就労外国人の氏名・国籍・生年月日と性別。「育成就労の開始時点で18歳以上である」に印を付ける
3人の担当者の講習は、計画認定日前3年以内に受けた講習の修了年月日を書きます(前編で説明)。氏名は旅券と同じローマ字で書き、漢字の氏名がある人は漢字も併せて書きます(様式の注意書き7)。
事業所が複数ある、または指導員・生活相談員が2人以上いて欄に書き切れないときは、2欄に「別紙のとおり」と書き、別紙2を付けます(後半の別紙で説明)。
第2面の続き:区分・内容・目標・期間

- 3④ 犯罪を理由とする処分の有無:「有」なら罪名・刑期・執行猶予の有無を具体的に。交通違反の行政処分など刑罰に至らないものは不要
- 4 育成就労の区分:単独型か監理型か
- 5①② 育成就労産業分野と業務区分の名称、入国前講習の有無
- 5③ A1相当の日本語の試験に合格しているか
- 5④⑤ 入国後講習と育成就労の内容:記載例では「第3面のとおり」「第4面のとおり」と書き、中身は第3面・第4面に書く
- 5⑥ 過去に技能実習・特定技能で在留していた事実の有無と期間。第1号では、技能実習の期間を育成就労の期間と通算する必要はない
- 6 育成就労の目標:分野別運用方針で定められた技能の試験と日本語の試験の名称と級
- 7 期間と時間数:合計期間、始まりと終わりの日、合計時間(入国後講習と育成就労の内訳)
記載例の7欄は、合計期間3年、合計6,208時間(入国後講習160時間、育成就労6,048時間)です。数字は機構の例で、実在の会社のものではありません。
第2面の続き:転籍制限・監理支援機関・送出機関

- 1年ごとに本国に帰国する場合の休止期間:農業・漁業分野で、休止が1年のうち6か月以内の場合だけ書く
- 8 転籍を制限する期間(前編で説明)
- 9① 監理支援機関の許可番号:施行日前申請の間は、許可申請の受理番号を書く
- 9 監理支援機関の名称・住所・代表者、監理支援責任者の氏名
- 9 担当事業所の名称と所在地
- 9 計画指導担当者の氏名
- 9 取次送出機関の名称と、9⑩ 送出機関番号
- 10 報酬の月額をはじめとする待遇:記載例では「雇用条件書等のとおり」
単独型では9①〜⑩は書きません。監理型でも、取引上密接な関係のある外国の機関の職員を受け入れる形なら、9⑨・⑩(取次送出機関と送出機関番号)は不要です(記載例の注意点)。送出機関番号は、機構ホームページの「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」の暫定リストか認定リストの番号です。
第2面の続き:送出機関に払った費用・説明・備考

- 11 送出機関に支払った費用:外国人が送出機関に払った費用の合計と、育成就労実施者が監理支援機関に払う送出管理費の相当額
- 12 待遇等の説明:説明をした日と説明者の氏名
- 13 備考:優良要件適合申告書を付けた計画認定番号(未了なら申請受理番号)、過去1年以内の困難時届出の有無、労働者派遣等監理型の予定の有無
- 様式の注意書き(1〜14):欄ごとの書き方の決まり
11欄の費用には、外国人の親族などが送出機関に払った金額も含めます(様式の注意書き13)。送出管理費の相当額は、監理支援機関が送出機関に払う費用のうち、一括払いや分割払いで、外国人が途中で就労をやめても支払い義務が残るものです。上限(報酬の月額の2か月分)は前編で説明しています。
12欄に関して、石綿を含む建材が使われた建物の解体などに就かせる可能性がある場合は、入国前に、その業務の留意点と労災保険の給付を母国語で説明します(記載例の注意点)。説明書の様式は第9回で扱っています。
13欄には、申請の担当者の氏名・職名・連絡先も書きます(様式の注意書き14)。
第3面は入国前・入国後講習の予定表
第3面には、講習の科目・実施する機関・場所・期間・時間数を、入国前と入国後に分けて書きます。入国前講習が「有」なら1と2を、「無」なら2だけを書きます。

- 入国前講習を行った事実の有無
- 1 入国前講習の実施機関の種類:公的機関・教育機関・外国の公私の機関のどれかに丸。認定日本語教育機関か登録日本語教員の場合はその旨と講習の目標(水準)も
- 入国前講習の表:科目、実施機関、外部委託の有無、場所、期間、時間数
- 2 入国後講習の表:日本語、本邦での生活一般に関する知識、円滑な技能等の修得等に資する知識、法的保護に必要な情報。講習実施者の資格・免許・専門知識の有無も書く
- 第3面の注意書き
時間数は、A1相当の日本語の試験に合格なら220時間以上、不合格なら320時間以上です。入国前講習をそれぞれ110時間以上・160時間以上受けていれば、入国後講習は110時間以上・160時間以上になります(記載例の注意点)。
不合格の場合は、認定日本語教育機関の「就労のための課程」で、A1相当を目標とする講習を100時間以上受けます。1日に8時間を超えて講習をしても8時間として数えます(第3面の注意書き)。
第4面は年度ごとの育成就労実施計画
第4面は、1年目・2年目・3年目と、年度ごとに紙を分けて作ります。

- 何年目の計画か
- 育成就労を行わせる事業所:第2面の2①②と同じなら「育成就労計画(第2面)のとおり」
- 育成就労の期間:育成就労実施者のもとで育成就労をする期間
- 必須業務:業務の内容、指導員の役職・氏名(経験年数)、事業所、合計時間
- その他の業務
- 安全衛生業務
- 合計時間と月ごとの時間数:開始月から終了月までを矢印で結び、矢印の上に各月の時間数を書く
必須業務は業務時間全体の1/3以上、安全衛生業務は1/10以上が必要です。記載例の第4面には続きの紙があり、使用する素材・材料等、機械・器具等、製品等の例、指導体制を書きます。具体的な中身は、分野ごとの育成就労計画の審査基準とモデル例で確かめます。
確かめる数字を、架空の例で並べます。
| 確かめる所 | 架空の例 | 合っているか |
|---|---|---|
| 第4面 必須業務 | 年1,920時間のうち1,200時間 | 1/3(640時間)以上 |
| 第4面 安全衛生業務 | 年1,920時間のうち300時間 | 1/10(192時間)以上 |
| 第3面 入国後講習 | 不合格、入国前講習160時間 → 入国後160時間 | 160時間以上 |
| 第2面 7欄 | 入国後講習160時間+育成就労6,048時間 | 合計6,208時間と一致 |
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、提出の前に、第2面7欄の時間数と第3面・第4面の合計が合っているかを突き合わせることをおすすめしています。面が分かれているぶん、どこか1か所だけ直して他が古いまま、ということが起きやすいからです。
欄に書き切れないときは別紙1・別紙2
別紙1・2は、機構の施行日前申請ページにWordの様式があります。記載例はまだ出ていないため、図は様式に番号を付けたものです。

- 申請者の氏名又は名称
- 何番目の申請者か(本体に書いた申請者は1番目)と、何人目から何人目までのページか
- 役員の氏名(ふりがな)・役職名・住所
別紙1は、1⑧の役員を欄に書き切れないときに使います。1⑧に「別紙のとおり」と書いて付けます(様式の注意書き3)。

- 申請者の氏名又は名称
- 何番目の申請者か、何番目の事業所か(本体に書いた事業所は1番目)
- 事業所の名称と所在地
- 育成就労責任者
- 育成就労指導員(生活相談員の欄は2ページ目)
別紙2は、2番目以降の事業所と、2人目以降の指導員・生活相談員を書く紙です。番号は2から始まる連番にし、別紙1の番号と対応させます(別紙2の注意書き)。
記載例と注意書きで、書き方が分かれている所
送出機関番号の欄の「整理番号」は、資料によって書き方が分かれています。
記載例の吹き出しは「育成就労制度では整理番号は使用しません(記載不要)」です。一方、様式の注意書き12には「番号が公表されていない場合は、機構から示された整理番号を書く」とあります(どちらも2026年10月16日確認)。
送出機関の番号が暫定リスト・認定リストに載っていない場合は、どちらに従うかを申請の前に機構に問い合わせるのが確実です。
受け入れ企業がすること
申請者は会社(育成就労実施者)で、監理支援機関の指導を受けて計画を作ります。会社の義務の全体は、育成就労で受け入れ企業がすることにまとめています。
出典:
- 外国人技能実習機構「別記様式第1号 育成就労計画認定申請書」記載例📄 外国人技能実習機構の資料(PDF)を加工して作成
- 外国人技能実習機構「育成就労計画認定申請書(省令様式第1号、第2号及び第3号)別紙1・別紙2」(Word。施行日前申請ページ 🔗 外国人技能実習機構のページ )をPDFにして加工して作成
次は、計画と一緒に出す雇用契約書及び雇用条件書(1-2)です。
育成就労での受け入れを考えている会社は、当組合にご相談ください。分野と業務区分、受け入れたい人数、入国の希望時期が分かれば、第3面・第4面の時間数の組み立てから一緒に確かめられます。
育成就労「育成就労計画の認定」の手続きの中で、
- 前の回:第2回 育成就労計画認定申請書(前編)
- 次の回:第3回 雇用契約書及び雇用条件書