育成就労の責任者・指導員・生活相談員の書類(1-11)
育成就労では、事業所ごとに、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員を選び、就任承諾書及び誓約書並びに履歴書(外国人技能実習機構の参考様式第1-11号)を出します。記載例が公表されています(OTIT 施行日前申請ページ、2026年10月9日確認)。
この記事は、2027年4月以降に育成就労で受け入れる会社の担当者に向けたものです。育成就労は施行前の制度で、現時点の情報で書いています。育成就労の書類の書き方シリーズの8回目です。

3人の要件(記載例の注記と運用要領から)
3人とも、育成就労実施者かその常勤の役員・職員から、育成就労を行わせる事業所ごとに選びます。
育成就労責任者は、育成就労指導員・生活相談員などを監督できる立場の人です。事業所に所属している必要はありません。計画認定日前3年以内に育成就労責任者講習を修了している必要があり、受講を証する書類を付けます。
育成就労指導員は、事業所に所属している人のうち、従事させる業務に必要な技能について、認定申請の時点で5年以上の経験がある人です。様式には、指導する育成就労の内容を書きます。
生活相談員は、事業所に所属している人から選びます。
講習の証明は、申請ごとに
記載例には、過去3年以内の計画認定申請で修了証明書を出していても、申請ごとに必ず出すよう書かれています(指導員と生活相談員も同様)。
経過措置として、育成就労法の施行前に技能実習制度の養成講習を受けた人も、育成就労責任者に選ぶことができます。その場合は技能実習責任者講習の受講歴を書き、受講を証する書類を付けます(記載例の注記。指導員と生活相談員も同様の取扱い)。
複数選ぶときは
指導員や生活相談員を複数選ぶ場合は、各自の履歴書を別紙として作り、署名欄は連名にします。記載例では、「育成就労指導員の署名 ●● ●●・△△ △△」のように並べています。
様式の図解:どこに何を書くか

- 育成就労実施者の氏名又は名称
- 所属事業所の名称と所在地
- 指導する育成就労の内容(育成就労指導員の場合)
- 共通誓約事項:欠格事由に当たらない、財産を管理しない、違約金を定めない
- 任務(育成就労責任者):職員の監督、進捗の管理、計画・評価・届出・帳簿などの統括
- 任務(指導員・生活相談員):指導、生活の相談・助言(2ページ目以降に履歴)
出典:外国人技能実習機構「参考様式第1-11号 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書」記載例📄 外国人技能実習機構の資料(PDF)を加工して作成
記入例:架空の会社の場合
| 役 | 書く内容の例(架空) | 確かめること |
|---|---|---|
| 育成就労責任者 | 総務部長。技能実習責任者講習 2025年5月修了 | 計画認定日前3年以内か、受講証明書 |
| 育成就労指導員 | 製造課 主任。同じ業務の経験 12年。指導する内容を記載 | 5年以上、事業所に所属 |
| 生活相談員 | 総務課 係長 | 事業所に所属、講習の受講 |
| 署名 | 3人が署名(複数なら連名) | ― |
受け入れ企業がすること
3人を選ぶのは会社です。要件を満たす人を事業所ごとに選び、講習を受けてもらい、受講証明書を残します。技能実習の責任者講習を受けた人がいれば、経過措置で使えるか確かめます。会社の義務の全体は、育成就労で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は、公表資料に沿った必要書類のご案内をお手伝いします。
よくある間違い
- 事業所が複数あるのに、1組しか選んでいない
- 指導員の経験が、従事させる業務と違う分野のもの
- 前の申請で出したからと、受講証明書を付けていない
- 複数選んだのに、署名欄を連名にしていない
出す前のチェックリスト
- □ 事業所ごとに3人を選んだか
- □ 責任者の講習は計画認定日前3年以内か
- □ 指導員の経験は5年以上で、指導する内容を書いたか
- □ 受講証明書を申請ごとに付けたか
技能実習の同じ役(責任者・指導員・生活指導員の書類1-5)と比べたいときは、こちらです。
育成就労での受け入れを考えている会社は、当組合にご相談ください。業種、事業所の数、指導できる社員の経験年数が分かれば、要件の確かめ方からご案内できます。