技能実習から育成就労へ移る人の計画認定申請書(別記様式第3号(2))

技能実習から育成就労へ移る人の計画認定申請書(別記様式第3号(2))

技能実習生だった人(旧技能実習生)を育成就労に移すときの計画認定申請書は、別記様式第3号(2)です。外国人技能実習機構の育成就労計画認定施行日前申請のページに、様式と記載例が載っています。

この記事は、いま技能実習生を受け入れていて、2027年4月以降に育成就労へ移すことを考えている会社の担当者に向けたものです。育成就労は施行前の制度で、現時点の情報で書いています。育成就労の書類の書き方シリーズの11回目です。

旧技能実習生の育成就労計画(第3号(2))

第3号(2)を使う場面、使えない場面

記載例の冒頭の注意点では、次のように書かれています。

  1. 使う場面:過去の技能実習計画で目標にした試験と同じか相当すると評価できる試験が、育成就労産業分野の「分野別運用方針」に定められている(育成就労で目標にできる)場合など
  2. 使えない場面:相当する試験が定められていなければ、第3号(2)の対象ではなく、別記様式第1号で申請する
  3. 技能実習を3年以上行っている場合は、認定を受けることができない

試験の対応は、分野ごとの運用要領にある「技能実習の目標となる試験と育成就労の目標となる試験の関係」で確かめます。

実習の期間で、選べる分野が変わる

  • 技能実習を行った期間が2年を超える人:技能実習の目標の試験と同じか相当する分野・業務区分でしか、育成就労を行わせることができない
  • 2年を超えない人:それ以外の分野・業務区分にする場合は、その欄(5-⑧)を書く。この場合は通常の計画と同じく入国後講習が要る

技能実習で目標にしていた技能と同じ技能なら、期間を通算し、合計3年以内です。実施計画は、残りの期間に応じて作ります(残り2年なら2年目と3年目)。

そのほかの記載例の注意点

  • 1-⑩の育成就労外国人の数の括弧内には、第1号・第2号の技能実習生の数を書き、第3号は含めない
  • 13欄には、直近の実習実施者の氏名または名称を、備考欄か提出書類一覧・確認表に必ず書く
  • 施行日前申請の期間中は、9-①に監理支援機関許可申請の受理番号を書き、受理票の写しを付ける
  • 育成就労制度では整理番号は使わない

様式の図解:どこに何を書くか

別記様式第3号(2) 育成就労計画認定申請書の記載例に番号を付けた図

  1. 3-④ 犯罪を理由とする処分の有無:有なら罪名・刑期・執行猶予の有無
  2. 4 育成就労の区分:単独型か監理型か
  3. 5-① 育成就労産業分野と業務区分
  4. 5-③ A1相当の日本語能力の試験の合否(分野によって高い水準もある)
  5. 5-⑥ 過去の技能実習・特定技能の期間と職種・作業・目標の試験(2年を超えると分野が限られる)
  6. 5-⑦ 技能実習の期間の経過後に出国した事実の有無

出典:外国人技能実習機構「別記様式第3号(2) 育成就労計画認定申請書」記載例📄 外国人技能実習機構の資料(PDF)を加工して作成

記入例:架空の場合

欄 書く内容の例(架空) 確かめること
本人の実習 第2号技能実習(そう菜製造業職種・そう菜加工作業)を1年8か月 3年以上でないか
目標の試験 実習で目標にした試験に相当する試験が、分野別運用方針にある 分野の運用要領の対応表
育成就労の期間 残り1年4か月分の実施計画 通算3年以内か
13 備考 直近の実習実施者:株式会社 入管 必ず書いたか
9-① 監理支援機関許可申請の受理番号 受理票の写しを付けたか

名前と期間は架空の例です。

受け入れ企業がすること

本人の技能実習の職種・作業、期間、目標の試験を、分野の運用要領の対応表で確かめてから、第1号と第3号(2)のどちらで申請するかを決めます。会社の義務の全体は、育成就労で受け入れ企業がすることにまとめています。当組合(MOOZ)は、公表資料に沿った必要書類のご案内をお手伝いします。

よくある間違い

  • 相当する試験が無いのに、第3号(2)で申請している
  • 技能実習の期間を数え違えて、通算が3年を超えている
  • 1-⑩の括弧内に、第3号技能実習生を含めている
  • 直近の実習実施者を書き忘れている

出す前のチェックリスト

  • □ 対応表で、相当する試験があるか確かめたか
  • □ 技能実習の期間は3年未満か、2年を超えるか
  • □ 実施計画は残りの期間に合わせたか
  • □ 直近の実習実施者と受理番号を書いたか

通常の計画認定申請書(別記様式第1号)の書き方は、シリーズ2回目にまとめています。

📖 関連記事を読む

いまの技能実習生を育成就労に移せるか知りたい会社は、当組合にご相談ください。本人の職種・作業、技能実習の段階と期間、受けた試験が分かれば、必要書類のご案内から始められます。

MOOZ公式サイト