技能実習の受け入れ申請は2027年2月まで|逆算スケジュール
技能実習で受け入れできるのはいつまで?結論から
「育成就労が始まる前に、技能実習で外国人材を受け入れたい。でも、いつまでに何をすればいいのか分からない」。この記事は、そんな疑問をお持ちの中小企業の経営者さま・人事担当者さまに向けて書いています。
結論から申し上げます。技能実習で新しく受け入れるなら、1号技能実習計画の認定申請を「2027年(令和9年)2月まで」に行うのが目安です。 外国人技能実習機構(OTIT)は、育成就労制度のページで「1号技能実習計画の認定申請は、令和9年2月までに行うようお願いします」と呼びかけています。
2026年9月の今は、まだ間に合う時期です。ただし申請の前には、監理団体の選定、求人条件の決定、現地での募集・面接、計画の準備と、いくつもの段階があります。2月から逆算すると、「そろそろ動き始めたい時期」と考えていただくのがよいと思います。
以下では、押さえておくべき日付、逆算スケジュール、2027年に来日する実習生のその後について、順に解説します。

押さえておきたい3つの日付(育成就労の施行日と経過措置)
まず、公的機関が示している日付を整理します。育成就労は新しい制度で、詳細は政省令などで変わる可能性があります。以下は現時点の情報では、という前提でご覧ください。
| 日付 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2027年(令和9年)2月まで | 1号技能実習計画の認定申請をこの時期までに行うよう、機構が呼びかけ | 外国人技能実習機構「育成就労制度について」 |
| 2027年(令和9年)3月31日まで | 経過措置の条件。この日までに技能実習計画の認定を申請していること | 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 |
| 2027年(令和9年)4月1日 | 育成就労制度の施行日 | 外国人技能実習機構・出入国在留管理庁 |
| 2027年(令和9年)6月30日まで | 経過措置の条件。原則として、施行日から3か月以内(この日まで)に技能実習を開始すること | 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 |
入管庁のQ&Aでは、「令和9年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまで(令和9年6月30日まで)に技能実習を開始する技能実習生」は、引き続き認定計画に基づいて技能実習を行えると説明されています。
裏を返せば、この条件に当てはまらない新規の受け入れは、原則として育成就労制度で行うことになります。
なぜ「2月まで」なのか?3月31日との違い
「経過措置の条件が3月31日なら、3月に申請すればいいのでは?」と思われるかもしれません。ここは慎重に考えることをおすすめします。
機構が「2月まで」を求めている
経過措置の条件は3月31日までの申請ですが、実務の窓口である外国人技能実習機構は、1号の計画認定申請を「令和9年2月までに」行うよう呼びかけています。公的機関がこの時期を示している以上、計画はこれを前提に立てるのが安全です。
申請の後にも手続きが続く
計画の認定を申請して終わりではありません。認定を受けた後、在留資格の手続き、入国の準備、入国後の講習などがあります。そして、原則「6月30日までに技能実習を開始」という条件もあります。
各手続きにかかる期間は、時期や案件によって変わります。この記事では具体的な日数は示しません。ただ、書類の修正が必要になることもあるため、ギリギリの申請は避けたほうが安心です。
年度末は手続きが重なりやすい
制度が切り替わる直前は、同じように技能実習での受け入れを急ぐ企業が増えることが予想されます。最終的な判断は、機構・入管庁の最新情報と、監理団体への確認をもとに行ってください。
今から逆算する受け入れスケジュール(2026年9月〜2027年6月)
公的な期限から逆算した進め方の一例です。公的に定められたスケジュールではなく、職種、人数、送り出し国の状況などによって必要な期間は変わります。あくまで目安としてご覧ください。
| 時期の目安 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年9月〜10月 | 受け入れの検討、監理団体への相談 | 自社の作業が技能実習の対象職種・作業に当てはまるかを確認 |
| 2026年秋〜冬 | 求人条件(人数・作業内容・待遇・住居)の決定、現地での募集・面接 | 送り出し機関と連携して候補者を選考 |
| 〜2027年2月 | 1号技能実習計画の認定申請 | 機構が求める申請時期の目安 |
| 2027年3月31日 | 経過措置上の申請期限 | これを過ぎた新規申請は、原則として育成就労での受け入れに |
| 計画認定後 | 在留資格の手続き、入国準備 | 住居・生活用品などの受け入れ準備も並行して進める |
| 〜2027年6月30日 | 技能実習の開始(原則) | 経過措置の条件 |
最初の一歩は「対象職種の確認」
技能実習は、どの仕事でも受け入れられるわけではありません。まず、自社の作業が制度の対象かどうかの確認が必要です。食品製造(弁当・惣菜・水産加工など)、縫製、溶接などの分野でも、具体的な作業内容によって判断が変わります。
面接の前に「受け入れ体制」を決める
住居の確保、指導担当者の配置、日本語でのコミュニケーションの工夫などは、面接より前に方針を決めておくとスムーズです。

2027年に来日する技能実習生の「その後」(2号・3号・特定技能)
受け入れを決める前に、「何年働いてもらえるか」を知っておくことも大切です。
2号への移行はできる
入管庁のQ&Aによると、施行日(2027年4月1日)の時点で技能実習1号として在留している方は、技能実習計画の認定を受けたうえで2号へ移行できます。1号・2号を合わせると、技能実習は最長3年間です。
3号への移行は原則できない
3号(4〜5年目)への移行は、「令和9年4月1日の時点で、技能実習2号の活動を1年以上行っていること」が必要です。外国人技能実習機構も、令和8年(2026年)4月1日までに2号を始めていない場合は、令和9年4月以降に3号へ移行できないと案内しています。
そのため、これから来日する実習生は、原則として3号には進めないとお考えください。
3年目以降は特定技能という選択肢
現行の制度では、技能実習2号を良好に修了した方は、関連する分野の特定技能1号へ移行する道があります。移行の要件や今後の扱いは変わる可能性があるため、その時点での入管庁の最新情報をご確認ください。
MOOZでは、特定技能の支援をグループ企業の株式会社NADy(登録支援機関)が担当しており、実習修了後の進路まで見据えてご相談をお受けしています。
企業が今やるべきこと(チェックリスト)
技能実習での受け入れを検討されている場合、この秋のうちに次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 対象職種・作業の確認:自社の作業が技能実習の対象に当てはまるか
- 受け入れ人数の検討:MOOZでは2名からの受け入れに対応しています
- 監理団体への相談:スケジュールが間に合うかを具体的に確認する
- 受け入れ体制の準備:住居、指導担当者、生活面のフォロー
- 技能実習と育成就労の比較:「間に合わせる」ことだけにとらわれず、自社に合う制度を選ぶ
育成就労制度で受け入れる選択肢もあります。現時点の情報では、育成就労は技能実習と目的や仕組みが異なるため、両方の特徴を知ったうえで判断されるのが望ましいと考えています。
よくある質問
Q1. 3月に申請しても、技能実習で受け入れられますか?
入管庁のQ&Aでは、3月31日までの申請が経過措置の条件とされています。ただし、外国人技能実習機構は2月までの申請を求めています。3月の申請を前提にするのはリスクがあるため、2月までに申請できるよう準備することをおすすめします。個別の扱いは機構・入管庁の最新情報をご確認ください。
Q2. 6月30日までに入国が間に合わなかったらどうなりますか?
経過措置は、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始することが条件です。この日を過ぎた場合の個別の扱いについては、この記事では断定できません。入管庁・機構の最新情報をご確認のうえ、監理団体にご相談ください。
Q3. すでに受け入れている実習生は、育成就労が始まったらどうなりますか?
入管庁のQ&Aによると、2027年4月1日の時点で既に来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて実習を続けられます。1号の方は、計画認定を受けたうえで2号へ移行することもできます。
Q4. ミャンマー人材でも、このスケジュールに間に合いますか?
送り出し機関との連携状況や募集の時期によって変わるため、「必ず間に合う」とはお約束できません。MOOZはミャンマー人材を専門としており、現地での日本語教育を含めた準備の流れをご説明できます。まずは状況をお聞かせください。
まとめ:技能実習での受け入れは、今が検討のタイミングです
- 育成就労制度は、2027年4月1日から始まります(現時点の情報)
- 外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請を2027年2月までに行うよう呼びかけています
- 経過措置の条件は、2027年3月31日までの申請と、原則6月30日までの実習開始です
- これから来日する実習生は、2号までの最長3年間が原則で、3号へは進めません
- 申請までには監理団体の選定、募集、面接などの準備があるため、2026年秋から動くのが現実的です
MOOZ事業協同組合は、三重県津市の監理団体です。ミャンマー人材を専門に、食品製造、介護、縫製・電子部品組立、宿泊・クリーニング、溶接・自動車部品などの分野で受け入れをサポートしています。受け入れは2名から可能です。
「うちの会社は間に合う?」「技能実習と育成就労、どちらがいい?」といったご相談も歓迎しています。必要書類のご案内から手続きのサポートまで、担当者が丁寧にご説明します。
▼お問い合わせはこちら
https://mooz-gr.jp
