外国人雇用の助成金は最大25万円に、3か月ごとの面談が条件

外国人雇用の助成金は最大25万円に、3か月ごとの面談が条件

人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースは、2026年10月1日の支給要領改正で、最大80万円から最大25万円に変わりました。

額より大きな変化は、社内の責任者が全ての外国人労働者と3か月ごとに面談することが条件になった点です。

外国人を雇用保険に入れて雇っている会社に関係します。技能実習生も対象です。これから準備する会社の現実的な最短は、2027年1月1日開始です。

当組合では、10名前後の工場には「面談の担当者を決められるなら計画を出す」と案内しています。

何が変わったのか ~定額になり、面談が要件に~

変わったのは、金額だけではありません。 厚生労働省の案内と支給要領(2026年10月1日改正)から、受け入れ企業に関わる点を4つ挙げます。

  • 支給額:1措置20万円・上限80万円から、20万円または25万円へ
  • 苦情・相談体制:独立した措置がなくなり、雇用労務責任者の仕事に組み込まれた
  • 責任者の講習:受講が要件になり、受講による離職率要件の免除は廃止
  • 多言語化:就業規則等、労働条件通知書等、社内マニュアルの3区分を、それぞれ1種類以上

支給額の内訳は、雇用労務責任者の選任と多言語化で20万円です。一時帰国の休暇制度も整えると25万円になります。

金額は計画期間の長さでも、外国人の人数でも変わりません。支給は企業単位です。

9月23日の記事では、改正の時期が未定だと書きました。結果は10月1日でした。

この記事のポイント

いつから、どの会社に適用されるか ~計画の提出日で分かれる~

2026年10月1日以降に計画を提出する会社に、新しい要件が適用されます。 9月30日までに提出した会社は、以前の要件のままです。

対象は、雇用保険の被保険者である外国人を雇っている会社です。Q&Aは「技能実習生も含まれます」と明記しています。1人でも計画を提出でき、会社の規模も問いません。

一方、外国人をまだ雇っていない会社は提出できません。初めて受け入れる会社は、雇い入れた後の話になります。

計画期間は3か月以上1年以内です。提出は、計画の初日の6か月前から1か月前の日までで、郵送は到着日で判断されます。

計画を1月1日に始めるなら12月1日、4月1日に始めるなら2027年3月1日までです。

11月2日時点の厚生労働省の案内では、改正に対応した電子申請は準備中です。書類は管轄の労働局へ持参か郵送で出します。

10名の工場だと、手間はどれくらいか

最短の3か月計画でも、10名なら面談は延べ30回以上になります。 面談は計画期間に加え、その後の離職率算定期間の6か月も続けるからです。Q&Aでも、3か月計画の面談は最低3回です。

仮に1人20分なら、合計10時間です。結果は書面に残します。責任者の講習は約3時間30分で、受講料は無料です。

2027年1月から3か月の計画なら、日程はこうなります。

  • 計画期間:2027年1月1日〜3月31日
  • 離職率算定期間:2027年4月1日〜9月30日
  • 支給申請:2027年10月1日〜11月30日

お金が入るのは、早くても2027年10月以降です。 確認に時間がかかる場合があるとも案内されています。

見積書や領収書の提出は不要です。翻訳の費用が20万円を下回れば、残りは手元に残る計算になります。

翻訳は社内で行っても対象です。Q&Aは、翻訳後の確認を必ず行うよう求めています。

MOOZ事業協同組合

監理団体の巡回を面談に数えられるか?

数えられないと当組合は見ています。 Q&Aでは、雇用労務責任者は「当該事業所において雇用されている労働者」から選びます。適任者がいない場合だけ、事業主や役員が務められます。社外の人は選べません。

監理団体の巡回や登録支援機関の面談は、会社の責任者の面談とは別のものです。計画は、別に時間を取る前提で組んでください。

ただし、通訳の同席は認められています。資格やレベルの要件はありません。

工場が2か所あれば、責任者も2人要ります。事業主でも複数の事業所は兼任できません。交代勤務の工場は、全員に会う日を先にシフトへ入れておくと、回数を落としません。

不支給になりやすいところはどこか

確かめる点は、離職と解雇の2つです。 計画の後の6か月で、離職率が15%以下であることが求められます。

外国人が2人以上6人以下の会社は、離職者が1人までなら要件を満たします。7人以上は割合で見ます。10名なら1人まで、20名なら3人までです。

在留期間の上限を満了して帰国した技能実習生や特定技能1号の人は、離職に数えません。自己都合で辞めた人は数えます。全員が自己都合で辞めて0人になると、対象外です。

もう1つは解雇です。計画の初日の前日の6か月前から計画期間の末日まで、全ての事業所で解雇等をしていないことが要件です。日本人の従業員も含みます。 勧奨退職も含まれます。

一時帰国の休暇は、年次有給休暇とは別に、連続5日以上の有給休暇を定めます。年休と組み合わせても要件を満たしません。取得者が出なければ、20万円の支給になります。

今やること ~3つの確認から~

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、助成金のためだけに制度を始めることはおすすめしていません。面談は定着のために続ける。その費用の一部が戻る、という見方で判断してください。

  • 面談の担当者を、事業所ごとに決められるか
  • 就業規則と労働条件通知書が、本人の読める形で全員分そろっているか
  • どの社内マニュアルを、新しく読める形にするか

全員分そろっている区分は、多言語化が要らない場合があります。自社が当てはまるかは、労働局で確かめてください。

社内マニュアルには、寄宿舎規則や安全衛生の教材、標識類、動画も含まれます。平易な日本語で書いたものも対象です。

入国後講習の交通ルールの授業で、「点検」「車道」「違反」は通じませんでした。「チェック」と言い換えると通じました。

工場の注意書きも同じだと考えています。翻訳を頼む前に、貼ってある1枚を本人に読んでもらう。読めない言葉が、直す場所です。

支給は予算の範囲内で行われ、要件や金額は変わることがあります。申請の前に、厚生労働省の最新の案内と労働局で確かめてください。
🔗 厚生労働省のページ

次に確かめる1点

3か月ごとに全員と面談できる人が、社内にいるか。 まずここを確かめてください。いなければ、計画は出さない判断で構いません。

受け入れの費用や時期を見直すときは、30分無料オンライン相談をご利用ください。業種、今の人数、次の受け入れ時期を伝えていただければ、費用の内訳と受け入れ日程の目安をお返しします。

MOOZ公式サイト

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