育成就労の申請時期、4月開始の目安は11月1日まで

育成就労の申請時期、4月開始の目安は11月1日まで

4月1日開始の申請時期は、11月1日までです

育成就労を2027年4月1日に始める場合、計画の申請時期の目安は2026年11月1日までです。外国人技能実習機構(OTIT)が2026年10月付のリーフレットで、申請は原則「開始予定日の7か月前から5か月前まで」と案内しているためです。

受付そのものは2027年3月31日まで続きます。これから申請する会社は、開始月を後ろに置いて数え直します。

関係するのは、2027年に育成就労で受け入れを考えている工場・宿泊・介護の会社です。

ここで言う施行日前申請とは、制度が始まる2027年4月1日より前に、育成就労計画の認定を申請できる仕組みです。2026年9月1日に受付が始まりました。

機構が示している例は「2027年6月1日に開始なら、2026年11月1日から2027年1月1日まで」です。4月1日開始の日付は、この例にならって当組合が数えたものです。

いずれも2026年11月時点の情報で、今後の案内によって変わることがあります。出典は機構の案内ページにまとまっています🔗 外国人技能実習機構のページ。

この記事のポイント

開始月を決めると、申請する月が決まります

機構の「7か月前から5か月前まで」を、開始予定日ごとに数えると次のようになります。

開始予定日 申請の時期
2027年5月1日 2026年10月1日〜12月1日
2027年6月1日 2026年11月1日〜2027年1月1日
2027年7月1日 2026年12月1日〜2027年2月1日
2027年8月1日 2027年1月1日〜3月1日
2027年9月1日 2027年2月1日〜3月31日

6月1日の行は機構の例、ほかの行は当組合の計算です。

審査の結果は2027年4月1日以降に順次郵送されます。早く申請しても、結果が先に届くわけではありません。

認定のあとには、在留の手続きと渡航が続きます。4月1日開始で申請を出していても、その日に現場に立てるとは限りません。

5か月前を過ぎたら、もう申請できませんか?

資料からは、申請できないとまでは読み取れません。リーフレットの表現は「原則として」で、受付期間は3月31日までと書かれています。

一方で、5か月前を過ぎた申請をどう扱うかは、リーフレットにもよくある質問にも書かれていません。5か月前を過ぎて出す場合は、機構に先に確かめてください。

電話は施行日前申請のコールセンター、0570-011-300(平日9時〜17時)です。今日11月1日は日曜日で、平日の受付はありません。三重県の申請先は機構の名古屋事務所です。

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、4月1日に無理に合わせることはおすすめしていません。書類がそろう月から逆算して開始月を決めるほうが、差し替えや出し直しを避けられるためです。

MOOZ事業協同組合

人数が多い会社ほど、手数料と確認が増えます

計画は1人につき1件です。手数料は1件6,100円で、5名なら3万500円、10名なら6万1,000円になります。ほかに払込のシステム利用料がかかります(ペイジー440円、払込票572円)。

手数料は申請前に払い込み、取り下げても戻りません。複数名を同時に申請するときは、まとめて払い込めます。

10名の場合、書類が10倍になるわけではありません。同時に申請し、添付書類の内容が同じなら、共通の分は省略できます(よくある質問No.4-2)。同じ会社の分は1つの封筒で郵送できます。

人数枠にも注意が要ります。受け入れ中の1号・2号の技能実習生は、育成就労の人数枠に数えます(No.3-4、No.5-16)。3号は数えません。

ミャンマー人材は「暫定リスト」の段階です

機構の一覧では、ミャンマーの送出機関は2026年10月6日掲載の暫定リストです🔗 外国人技能実習機構のページ。入管庁が掲載している育成就労の二国間の覚書は6か国で、ミャンマーは含まれていません。

暫定リストの機関で申請はできます。ただし認定の時点では、認定送出機関リストに載っている必要があります。載らない場合は、送出機関の変更が必要になることがあります。

技能実習で入れるか、育成就労を待つか

この質問が、当組合でいま一番多い相談です。今回の申請時期は、その判断にも関わります。

機構は、1号技能実習計画の認定申請は2027年2月までに行うよう案内しています。技能実習で入れる道にも、期限があるということです。

当組合では、ミャンマー人材を考える会社には、技能実習と育成就労の日程を並べて比べるよう案内しています。暫定リストのままでも進められる道と、確定を待つ道の両方を見て決められるからです。

今週、監理団体に確かめる3点

機構のリーフレットにある確認項目のうち、会社が今週動ける3点です。

  • 監理支援機関の許可申請は済んでいるか:申請時に受理票の写しが要ります。自社の業務が取扱職種に入っているかも確かめます
  • 分野別協議会に加入しているか:加入の手続きには時間がかかる分野があります
  • 責任者・指導員・生活相談員の講習修了日はいつか:施行日前申請では2024年4月1日以降の修了が必要です(No.4-5)

会社の合併や分割、法人化を予定している場合は、手続きを済ませてから申請します(No.1-7)。

最初に確かめるのは、自社がいつ開始したいかの1点です。そこから上の表で、申請する月が決まります。

相談のときは、業種・受け入れたい人数・始めたい月を教えてください。開始月から逆算した日程と、費用の内訳をお返しします。

入口は「30分無料オンライン相談」です。受け入れは2名からご相談いただけます。三重県津市から東海地方を中心に対応しています。

MOOZ公式サイト

関連記事:食品工場の育成就労、協議会の加入証は2〜3か月かかる/育成就労計画の認定申請、何をどの順にそろえるか