特定技能2号の日本語要件、国内での変更申請はまだ未定

特定技能2号の日本語要件、国内での変更申請はまだ未定

特定技能2号に必要になる日本語「B1相当以上」は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請、つまり海外から人を呼ぶときの申請から確認が始まります。出入国在留管理庁が2026年9月30日に「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」を掲載して示しました。ただし、いま社内にいる1号の人を2号に上げる在留資格変更許可申請と、2号の人の在留期間更新許可申請は「現在検討中」とされ、開始時期は決まっていません。2号を考えている会社は、変更申請にも求められる前提で準備しておくのが安全です。

9月30日に入管庁が示したこと

2号に日本語の要件を置くこと自体は、2025年3月11日の閣議決定で決まっていました。今回新しく出たのは「いつの、どの申請から確認するのか」です。

入管庁の掲載内容では、2号について、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「B1相当以上」が必要になります。根拠は、上陸の基準を定める省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の改正が同じ日に施行されることです。

1号にも一部変更があります。自動車運送業のバス・タクシーの区分と、鉄道の運輸係員の区分は、これまでの「日本語能力試験N3以上」が「B1相当以上」に置き換わります。こちらも2027年4月1日以降の認定申請からです。食品製造、工業製品製造、宿泊、介護の1号については、今回の掲載に変更の記載はありません。

B1相当とは、語学力の国際的な目安(CEFR)で「身近な話題なら要点を理解し、やり取りができる」段階を指します。日本語能力試験でいえばN3程度と説明されることが多い水準です。どの試験の合格がB1相当と認められるかは、入管庁の最新情報をご確認ください。

この記事のポイント

社内の1号を2号に上げる会社は対象になるのか?

ここが今回いちばん読み違えやすいところです。

在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる人を日本に呼ぶための手続きです。一方、すでに1号で働いている人を2号に切り替えるのは在留資格変更許可申請で、手続きが別です。入管庁はこの変更申請と更新申請について、2号・1号とも「現在検討中のため、おってお知らせいたします」と書いています。

つまり2026年10月1日時点で、変更申請は「対象外」と決まったわけではなく、「いつから対象にするかが未定」という状態です。工場や宿泊の現場で2号を検討している会社のほとんどは、海外から2号を呼ぶのではなく、社内の1号を上げる形です。影響が大きいのは、むしろまだ決まっていない側です。

現行の2号は、入管庁の資料によると、漁業と外食業でN3以上が求められ、それ以外の分野では日本語を試験で確認していません。食品製造や工業製品製造の会社にとっては、これまで無かった条件が1つ増える話になります。

MOOZ事業協同組合

同じ日に入国しても、2年でN2からN4まで開く

2026年9月16日に監査で訪ねた兵庫県の食品工場(そう菜加工・女性5名)は、全員が2024年8月の入国です。同じ日に来て、同じ寮に住み、同じラインに立っています。それでも日本語はN2の人からN4の人まで幅がありました。

特定技能1号は、日本語能力試験N4またはJFT-Basicの合格が在留資格の要件です。1号で働いている人は全員N4相当までは届いています。けれども、そこからN3相当に上がるかどうかは、働いた年数では決まりません。上の5名のように、2年で2段階進む人もいれば、入国時のままの人もいます。

10人、20人と受け入れている会社ほど、「年数が来たら順番に2号へ」という計画は立てにくくなります。技能の試験に通る人と、日本語の条件を満たす人は、同じ顔ぶれとは限りません。

会社が今やること

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、変更申請の扱いが決まるのを待たず、変更申請でもB1相当が求められる前提で動くよう案内しています。求められなかった場合でも、日本語が1段階上がった人が現場に残るだけで、会社に損はありません。逆に、待ってから始めると間に合わない人が出ます。日本語能力試験は年2回、7月と12月しかないからです。

やることは3つです。

まず、2号に上げたい人を名前で書き出し、横にいまの日本語の級と合格した年月を書きます。多人数の会社では、ここで初めて「2号候補のうちN3を持っているのは何人か」が数字で見えます。

次に、N3に届いていない候補には、試験日から逆算して学習の時間を確保します。就業後に寮で一人で進めるのは続きにくいので、週に1回でも時間と場所を会社が決めるほうが進みます。

最後に、海外から2号で人を呼び戻す予定がある会社は、申請が2027年4月1日をまたぐかどうかを確認します。4月1日以降の認定申請は、今回の発表で対象と確定しています。

2027年4月1日は、育成就労制度の施行予定日でもあります。現時点の情報では、同じ日に複数の制度変更が重なります。2号への切り替えを来年春に予定している会社は、早めに日程を引き直しておくと慌てずに済みます。

三重県・東海地方で特定技能1号の方を雇用していて、2号への切り替えを考えている会社は、候補者の人数と、それぞれの日本語の級が分かるものをご用意ください。特定技能の支援はグループの登録支援機関・株式会社NADyが担当しており、必要書類のご案内と手続きのサポート、日本語学習の進め方まで一緒に整理します。ご相談は https://mooz-gr.jp から受け付けています。