最低賃金がまだ上がっていない15府県、技能実習生の給与は
10月1日に最低賃金が上がったのは、北海道・東京・愛知・三重など15都道府県だけです。厚生労働省が公表した令和8年度の全国一覧では、10月20日の時点で、まだ発効していない府県が15あります。最後は12月2日の沖縄です。
工場や事業所がこれらの府県にあって、技能実習生や特定技能の人を雇っている会社に関係します。本社が三重県や愛知県でも、働く事業場がある府県の額と日付で判断します。
各県の額は、前にまとめた記事に載せています。この記事では額を繰り返さず、遅れて発効する府県の日付と給与の締め日の当て方だけを扱います。
これから発効する15府県と日付
厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の発効日は、次のとおりです。
- 10月24日:宮崎 10月25日:鹿児島
- 10月29日:青森・高知 10月30日:山形
- 11月1日:山梨・徳島・愛媛・大分 11月2日:長崎
- 11月15日:佐賀 11月16日:京都
- 12月1日:岩手・熊本 12月2日:沖縄
たとえば愛媛県は、愛媛労働局が時間額1,093円(引上げ額60円)、効力発生日を11月1日と決め、9月17日に官報で公示しています。
一覧の出典はこちらです。
🔗 厚生労働省のページ

締め日が発効日をまたぐ月は、どう計算する?
発効日より前に働いた時間は前の額、発効日以降に働いた時間は新しい額で見ます。給与の支払日ではなく、働いた日で分けるのがポイントです。
京都府(11月16日発効)で20日締めの会社を例にします。10月21日〜11月20日の給与のうち、11月16日から20日までに働いた分だけが新しい額の対象です。翌月分からは、全部が新しい額になります。
愛媛県(11月1日発効)なら、末締めの会社は11月分からそのまま切り替わります。15日締めの会社は、10月16日〜11月15日の給与のうち、11月1日以降の分が対象です。
すでに発効した県も、まだ終わっていない場合があります。鳥取県は10月3日に発効しました。20日締めなら、今日10月20日に締める給与に、10月3日以降の分として新しい額が入ります。

複数の県に工場がある会社が見落としやすいところ
本社のある県で給与を直しても、別の県の工場は日付が違います。三重県の会社が京都府に工場を持っていれば、三重は10月1日、京都の工場は11月16日です。
給与ソフトの時給を全社で一度に書き換えると、どちらかの県で日付がずれることがあります。工場ごとに、発効日の前日までと発効日からを分けて確認してください。
業種によっては、県の最低賃金とは別に、産業ごとの「特定最低賃金」が決まっている場合があります。その場合は高いほうの額が使われます。日付も地域別とは違うことが多いので、工場のある県の労働局のページで確かめてください。
多人数で受け入れている工場は、月の差額を先に出しておく
技能実習生にも、最低賃金法はそのまま適用されます。時給で数十円の違いでも、人数が多いと月の差額は小さくありません。
計算を単純にすると、時給が60円上がり、1日8時間・月20日働く人は、月に9,600円の増加です。10名なら月96,000円になります。残業の割増も、上がった額をもとに計算し直します。
寮費や光熱費を給与から差し引いている会社は、差し引く前の賃金で最低賃金を満たしているかを見ます。差し引いた後の手取りで比べるものではありません。
MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、受け入れ企業に、工場の所在地の発効日と給与の締め日を並べて書き出すよう案内しています。日付が2つ並べば、どの月の給与を分けて計算するかがすぐ分かります。
次に確かめるのは、締め日をまたぐ月がいつか
工場がこの15府県にある会社は、発効日と締め日を並べて、またぐ月を1つ書き出してください。その月の給与だけ、日で分けて計算します。
この先の人件費の見通しを立てたい会社は、30分無料オンライン相談をお使いください。業種・工場の所在地・受け入れている人数(またはこれからの人数)・受け入れたい時期を伝えていただければ、受け入れにかかる費用の内訳と、受け入れまでの日程の目安をお返しします。
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