2027年4月1日、技能実習はどう終わるのか―経過措置と日程の山―

2027年4月1日、技能実習はどう終わるのか―経過措置と日程の山―

4月1日に、実習生が一斉に切り替わるわけではありません

育成就労が始まる2027年4月1日から、技能実習計画の新しい認定申請はできなくなります。

ただし、その日に在籍している実習生は「技能実習」の在留資格のまま実習を続けられます。施行日前に認定を受けた人は、2027年6月30日までに入国すれば技能実習を始められます。

根拠は、出入国在留管理庁と厚生労働省がまとめた資料「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」です(📄 厚生労働省の資料(PDF) 、2026年10月20日に確認)。改正法の附則8条・9条にもとづく取扱いとして説明されています。

この記事は、いま技能実習生を受け入れている会社と、2027年春までに次の期を入れるか迷っている会社に向けて書いています。

この記事のポイント

押さえる日付は5つ

技能実習の終わり方は、1日で切り替わるのではなく、何年かかけて段階的に進みます。日付を並べると次のとおりです。

日付 起きること
2026年9月1日 育成就労計画の施行日前申請の受付が始まった
2027年3月31日 技能実習計画の認定申請ができる最後の日(施行日以降は申請できない)
2027年4月1日 育成就労の施行日
2027年6月30日 施行日前に認定を受けた人の入国期限
2030年3月31日 施行から3年を目途。資料の図では、この先は育成就労制度のみ

いちばん動きが集中するのは、2027年3月から6月です。

3月31日までに申請すれば、認定が4月1日より後になる場合もあります。ただしその場合は、実習開始日が2027年6月30日以前の計画であることが必要で、原則として同じ日までに入国しなければなりません。

在留資格認定証明書(入国のための書類)が施行日の後に交付された場合は、交付日から3か月以内の入国が必要です。

つまり、3月に申請を出すだけでは足りません。6月末までに入国できる段取りがついていることが前提になります。

面接から入国までにかかる期間は、国や送出機関によって違います。逆算は、送出機関が出す日程から始めます。

在籍中の実習生は、どこまで続けられるか

施行日以降も、技能実習1号を修了した人は2号に進めます。在留期間の更新や、1号から2号・2号から3号への在留資格の変更も、施行日以降に受けられます。

分かれ目になるのは3号です。施行日以降に3号に進めるのは、施行日時点で2号を1年以上行っている人だけです。

当組合で監査を担当している兵庫県の食品工場(そう菜加工・女性5名)では、全員が2024年8月に入国しています。1号のあと2号に移る通常の流れなら、2号の開始は2025年の夏です。2027年4月1日の時点では、2号を1年以上行っている計算になります。

この5名は、3号の条件のうち「施行日時点で2号1年以上」は満たす見込みです。3号には、受け入れ企業と監理団体が優良であることなど、もともとの要件が別にあります。そちらも満たすかどうかは、別に確かめます。

一方、2026年に入国して施行日に1号の途中にいる人は、2号までになります。2027年4月から6月に入国する人も同じで、1号から始めて2号の修了までです。

期をずらして何人も受け入れている会社では、同じ寮・同じラインにいても、3号に進める人と進めない人が分かれます。寮の部屋数やシフトの計画は、一人ずつの入国月を並べてから立て直す必要があります。

MOOZ事業協同組合

3号に進む予定の人を、先に別の在留資格へ変えると戻れない

施行日以降に「技能実習」以外の在留資格へ変えた人は、「技能実習」に戻る変更が認められません。資料には、この申請は許可されないと図で示されています。

たとえば、2号を終えた人をいったん特定技能へ変えると、そのあと3号に戻すことはできません。3号に進むか特定技能へ移るかは、2号の修了前に本人と会社で決めておく必要があります。

病気やけがで実習を中断した場合は、施行日以降でも技能実習計画の変更認定を受けて再開できます。ただし、中断のあいだに別の在留資格へ変えると、同じく「技能実習」には戻れません。

2030年3月31日の「目途」は、どう読めばよいか?

資料の図では、施行から3年を目途に2030年3月31日で区切り、その先は育成就労制度のみと描かれています。

ここで計算が合わない人が出ます。2027年6月に入国した人が1号・2号を3年続けると、修了は2030年6月ごろになります。

この3か月ほどの差がどう扱われるかは、今回の資料からは読み取れません。私たちは、ここを推測で埋めないことにしています。

当組合では、2027年4月以降に入国する人の計画を組むときは、この点を外国人技能実習機構に確かめてから入国月を決めるよう案内しています。

今入れるか、育成就労を待つか

当組合に寄せられる相談でいちばん多いのが、「技能実習で今入れるか、2027年4月の育成就労を待つか」です(2026年9月時点)。

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、2027年6月末までに入国できる段取りが今から組めるなら技能実習、組めないなら育成就労で準備する、と案内しています。

技能実習で入れる場合、これから入国する人は3号に進めません。実習は最長で2号の修了までです。その先も働いてもらうなら、特定技能1号への移行を最初から計画に入れておきます。

育成就労は2027年施行予定の新しい制度です。現時点の情報では、詳細は政省令や運用要領で変わることがあります。育成就労計画の施行日前申請は、2026年9月1日から外国人技能実習機構で受け付けています(出入国在留管理庁の案内による)。

次に確かめる1点

まず、今いる実習生の2号の開始日を一人ずつ確認することです。2026年4月1日より前に2号を始めているかどうかで、3号に進めるかの見通しが分かれます。

相談のときは、業種、今いる実習生の人数と入国月、次に入れたい人数と時期を教えてください。

こちらからは、在籍している人ごとに「技能実習をどの段階まで続けられるか」と「次の在留資格へ移る時期」を並べた日程案と、受け入れにかかる費用の内訳をお返しします。

30分無料オンライン相談は、こちらから申し込めます。
MOOZ公式サイト

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出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」 📄 厚生労働省の資料(PDF) /出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 🔗 出入国在留管理庁のページ /外国人技能実習機構 🔗 外国人技能実習機構のページ