育成就労の給与は免税にならない。国税庁が9月15日に回答

育成就労の給与は免税にならない。国税庁が9月15日に回答

育成就労の給与に、租税条約の免税は使えるのか

使えません。国税庁は2026年9月15日、出入国在留管理庁と厚生労働省からの照会に対し、育成就労外国人が受け入れ企業から受け取る給与は給与所得として所得税の課税対象になり、源泉徴収の対象になる、という扱いで差し支えないと回答しました。入管庁の育成就労Q&A(Q81)も、技能実習生の場合と異なり、原則として租税条約の免税規定の対象にならず、住民税も同じく課税対象になると書いています。JITCOは10月1日にこの内容を会員向けに案内しました。

育成就労は2027年4月施行予定の制度で、現時点の情報では、という前提が付きます。ただ、この件は国税庁の文書回答という形で出ているので、給与計算の準備はこの内容を前提に進めてよいと考えています。

この記事のポイント

何が変わるか

技能実習では、一部の国から来た実習生について、租税条約の免税規定を使い、会社が払う給与から所得税を引かない扱いがありました。入管庁のQ&Aも「一部の国から来日する技能実習生は…給与が免税とされるケースがありました」と書いています。会社が税務署に「租税条約に関する届出書」を出して使う仕組みです。

育成就労では、この扱いが原則としてなくなります。同じ国から、同じ額面で受け入れても、技能実習の人は所得税ゼロ、育成就労の人は毎月引かれる、という差が出ます。翌年からは住民税もかかります。

変わらないものもあります。すでに実習生全員の給与から源泉徴収をしている会社は、育成就労になっても給与計算の手順は同じです。

いつから

育成就労の受け入れが始まる2027年4月1日以降、育成就労の在留資格で働く人に払う給与からです。

2027年4月より前に技能実習で入国し、そのまま技能実習として在留を続ける人については、今回の回答は触れていません。対象は「育成就労外国人」です。技能実習生に適用している免税の扱いがいつまで続くかは、届出書を出した税務署に確認してください。

MOOZ事業協同組合

誰に影響するか

影響が大きいのは、次の両方に当てはまる会社です。免税の届出を出して実習生の給与から所得税を引いていない。そして、2027年4月以降も同じ国から育成就労で人を入れる予定がある。

この会社では、2つのことが起きます。

1つは、本人の手取りが下がることです。額面が同じなら、所得税と翌年からの住民税の分だけ手取りが減ります。先輩の実習生と同じ寮に住み、同じラインで働くので、給与明細を見せ合えばすぐに分かります。「同じ仕事なのに、なぜ自分だけ引かれるのか」という質問は、制度の違いを知らない本人からすれば当然です。

もう1つは、経理の手間です。食品工場や介護施設、ホテルで一度に10名、20名と受け入れる会社は、その人数分の扶養控除等申告書を集め、年末調整をします。母国の家族を扶養に入れる場合は、親族関係や送金を示す書類が人数分必要になります。配属の月に書類が揃っていないと、最初の給与から高い税額で引くことになります。

免税の届出を出していない会社は、この記事の内容で給与計算が変わることはありません。自社がどちらか分からない場合は、経理の担当者に「租税条約に関する届出書を出しているか」と聞けば、その場で分かります。

企業が今やるべきこと

まず、届出の有無を確認します。出していなければ、ここで終わりです。

出している会社は、育成就労で入る人に示す「手取りの見込み」を作り直します。面接や雇用条件の説明で、技能実習の先輩の手取り額をそのまま使うと、入国後に話が違うことになります。額面、所得税、社会保険料、寮費を引いた後の金額を、育成就労用に別に用意してください。住民税は入国した翌年の6月から引かれ始めるので、2年目に手取りがもう一段下がることも、最初に伝えておくほうが揉めません。

次に、給与ソフトの設定です。在留資格ごとに源泉徴収の有無を分けている会社は、育成就労の区分を課税ありで追加する必要があります。2027年4月の最初の給与計算で慌てないよう、年内に給与ソフトの会社か顧問の税理士に聞いておけば足ります。

最後に、扶養控除の書類です。多人数を受け入れる会社は、入国前に送り出し機関を通じて何を集めておけるか、監理団体と決めておくと、配属月の経理が楽になります。

技能実習で今入れるか、育成就労を待つか

2026年9月時点で、当組合への相談でいちばん多いのが「技能実習で今入れるか、2027年4月の育成就労を待つか」です。費用については「内訳を実額で知りたい」という声が最も多く、会社が見ているのは総額だと感じます。

今回の話は、会社の負担額を直接増やすものではありません。所得税は本人の給与から預かって納めるものだからです。ただ、本人の手取りが変われば、募集のしやすさや、入国後の納得感に関わります。MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、どちらの制度で入れるかを検討する会社に、監理費や初期費用と並べて、本人の手取りの見込みも一緒に出すよう案内しています。会社が払う額と本人が受け取る額の両方が見えていないと、あとで条件を直すことになるからです。

税額の計算そのものは、税理士か所轄の税務署の領域です。当組合がお手伝いできるのは、受け入れ人数と時期に合わせて、どの制度で何人入れるか、雇用条件の説明に何を書くか、入国前にどの書類を揃えておくかの整理です。受け入れは2名から、食品製造・介護・宿泊などで10名以上をまとめて入れる計画にも対応しています。

相談の際は、受け入れたい人数と時期、いま実習生がいる場合はその国籍と人数、届出書を出しているかどうかの3点が分かると話が早く進みます。三重県・東海地方を中心に対応しています。連絡先は https://mooz-gr.jp にあります。