特定技能の支援担当者は何人要る?2027年4月の計算

特定技能の支援担当者は何人要る?2027年4月の計算

特定技能1号の人を支える「支援担当者」は、2027年4月1日から人数に基準ができます。登録支援機関は、委託元の会社数を10で割った数と、支援する外国人の数を50で割った数の、どちらも超える人数をそろえます。出入国在留管理庁(入管庁)が公表している改正です。

関係するのは、特定技能1号の人を受け入れているすべての会社です。支援を登録支援機関に任せている会社も、自社で支援している会社も対象に入ります。

出典は入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」です(2026年10月12日に確認)。
🔗 出入国在留管理庁のページ

委託元18社・外国人130人なら、支援担当者は3人です

計算は割り算2つで済みます。答えが大きいほうを「超える」人数が、必要な支援担当者の数です。

支援担当者とは、1号特定技能外国人への支援(生活の案内、相談、定期面談など)を実際に行う人のことです。支援責任者は、その全体を管理する人です。

委託元が18社、支援する外国人が130人の登録支援機関で考えます。18÷10は1.8、130÷50は2.6です。2.6を超える人数なので、支援担当者は3人要ります。

気をつけるのは「超える」という言葉です。委託元がちょうど10社なら、10÷10は1です。1を超える人数なので、2人になります。9社までなら1人で足ります。

支援責任者が支援担当者を兼ねることは、改正後も認められています。

この記事のポイント

人数のほかに、常勤・事務所ごと・従事者の限定が入ります

人数の基準と同時に、「誰が支援するか」の決まりも変わります。入管庁のページに挙がっているのは次の3点です。

  • 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上ずつ選ぶ(登録支援機関は、支援業務を行う事務所ごと)
  • 支援業務に従事できるのは、支援責任者と支援担当者に限る
  • 支援責任者は、入管法や労働関係法令などの養成講習を受ける

3つ目の講習は、経過措置があります。2027年4月1日以降も、当分の間は修了していなくても差し支えないとされています。講習については、10月2日の記事に書きました。
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根拠になるのは、出入国管理及び難民認定法施行規則と、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の改正です。

なぜ「50人」で区切るのか、巡回の現場から思うこと

1人の担当者がきちんと見られる人数には限りがある、というのが私たちの実感です。

2026年9月16日、兵庫県の食品工場(そう菜加工・女性5名)の監査に行きました。技能実習生の5名は、全員が2024年8月の入国です。それでも日本語は、N2からN4まで幅がありました。

同じ時期に来た5名でも、2年でこれだけ差がつきます。相談の中身も、面談で使う言葉も、一人ずつ変わります。

特定技能の定期面談は、3か月に1回以上です。50人を受け持てば、1人で年に200回の面談になります。名義だけの担当者では回らない数です。今回の改正は、そこに線を引いたものと受け止めています。

MOOZ事業協同組合

新しい要件は、いつから自分の委託先にかかりますか

登録支援機関の登録の満了日によって、時期が変わります。入管庁のページには、経過措置が2つ書かれています。

1つ目は、施行日より前に登録を申請した場合です。登録できるかどうかは、今の要件で判断されます。ただし、その後の更新では、新しい要件を満たす必要があります。

2つ目は、すでに登録を受けている機関です。登録の期間が2027年7月31日までに満了する場合は、施行日より前に更新を申請したときに限り、今の要件で更新を受けられます。

つまり、受け入れ企業から見ると、委託先の登録の満了日が分かれ目になります。満了日は、入管庁が公表している登録支援機関登録簿でも確かめられます。

更新のときに人数が足りない機関は、担当者を増やすか、委託元を減らすかを選ぶことになります。後者になれば、受け入れ企業は委託先を探し直すことになります。

多人数を受け入れている工場・施設が先に確かめること

1つの事業所で数十名を受け入れている会社ほど、影響を早く受けます。50で割る基準に、自社の人数がそのまま効くからです。

委託している会社は、次の3点を登録支援機関に文書で聞いてください。

  • 登録の満了日はいつか
  • 自社を担当する事務所に、常勤の支援担当者は何人いるか
  • その事務所の委託元の会社数と、支援している外国人の数はいくつか

3つ分かれば、この記事の割り算で、2027年4月以降も足りるかを自分で確かめられます。

自社で支援している会社は、事業所ごとに常勤の支援責任者と支援担当者を決めます。工場が2か所あれば、それぞれに要ります。50人以上を1つの事業所で自社支援している会社は、人数の基準が自社にどう当てはまるかを、入管庁の資料で確かめてください。

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、担当者が他の業務と掛け持ちで、常勤として支援に充てられない会社には、委託をおすすめしています。夜勤や交代勤務のある職場では、相談を受ける人が固定できないことが多いからです。

次に確かめる1点は、委託先の登録の満了日です

満了日が分かれば、新しい要件がいつかかるかが見えます。年度末の更新や増員の時期と重なる前に、今月のうちに聞いておくと、切り替えの余裕が残ります。

特定技能の支援は、MOOZ事業協同組合のグループ企業である株式会社NADy(登録支援機関)が担当しています。相談のときは、業種、いま受け入れている人数と事業所の数、今後増やす予定の人数と時期を伝えてください。三重県・東海地方で複数名の受け入れを考えている会社の相談は、こちらで受けています。
MOOZ公式サイト

制度の細かい扱いは、今後の運用要領で示される部分があります。入管庁の最新情報をあわせてご覧ください。