バングラデシュと育成就労の覚書、企業に関わる4つの条項

バングラデシュと育成就労の覚書、企業に関わる4つの条項

日本とバングラデシュが、育成就労制度の協力覚書(MOC)に署名しました。署名は2026年10月17日、ダッカで行われ、外国人技能実習機構が10月20日に公表しています。

これで、厚生労働省と入管庁のページに載る覚書の国は6か国になりました。

バングラデシュの人を受け入れる予定がない会社にも、読んでおく理由があります。覚書の中身は、2027年4月から始まる育成就労(技能実習に代わる制度。現時点の情報では2027年4月1日施行予定)の運用そのものだからです。

10月17日の署名で、覚書は6か国になった

覚書は、日本側の法務省・外務省・厚生労働省・警察庁と、バングラデシュの海外移住者福利厚生・海外雇用省(MoEWOE)が結んだものです。

和文仮訳によると、英文で2通作り、2026年9月16日に東京で、10月17日にダッカで署名しました。協力は署名の日から始まり、期間は5年です。どちらかが終了を申し出なければ、5年ずつ自動で延びます。

厚生労働省と入管庁のページで、10月21日時点に掲載されている国は次の6か国です。

ウズベキスタン、スリランカ、タイ、バングラデシュ、東ティモール、ラオス。

ミャンマーは、まだこの一覧にありません。

出典:
- 外国人技能実習機構のお知らせ(2026年10月20日)🔗 外国人技能実習機構のページ
- 厚生労働省の覚書の一覧 🔗 厚生労働省のページ
- 覚書の和文仮訳 📄 厚生労働省の資料(PDF)

この記事のポイント

覚書のどこが、受け入れ企業に関わるのか

覚書は17ページあります。大半は両国の役所どうしの約束です。受け入れ企業の実務に直接つながるのは、次の4か所でした。

認定送出機関以外から来た人は受け入れない

日本側の約束として、「認定送出機関以外の送出機関が送り出した育成就労外国人は受け入れない」と書かれています(覚書3(c))。

認定送出機関とは、相手国の役所が審査し、基準を満たすと認めた現地の送り出し会社のことです。日本側は、その一覧を受け取ったら日本で公表します。認定が取り消されたときも公表します(3(a)(f))。

つまり、どこの送出機関と組むかで、受け入れられるかどうかが先に決まります。

本人が送出機関に払う費用は、月給の2か月分まで

育成就労計画の認定基準として、本人が認定送出機関に払った費用が「育成就労計画に記載された報酬の月額の2か月分を超えないこと」とあります(別添5(11))。

送出機関の側にも、保証金を取ること、違約金の契約を結ぶこと、2か月分を超えて受け取ることが禁じられています(別添1(6))。

本人が現地でいくら払ったかは、受け入れる会社の計画の認定に響きます。送出機関任せにできない部分です。

妊娠・出産を理由に帰国させる契約は不適切

送出機関・本人・監理支援機関の間の契約に、妊娠・出産を理由とした強制的な帰国の条項を入れることは「不適切」と明記されています(覚書5(d))。

送出機関の認定基準でも、妊娠・出産を理由とした帰国の強制は人権侵害に含めるとしています。

日本の男女雇用機会均等法で、妊娠・出産を理由とした解雇などの不利益な扱いは、もともと禁止されています。覚書はそれを両国で確認した形です。

分野の受け入れ見込み数を超えたら、認定を一時止められる

多人数を受け入れたい会社に、いちばん関わるのがこの条項です。

日本側は分野ごとに受け入れ見込み数を定め、「基本的にこれを(中略)受入れ人数の上限として運用する」とあります。超える場合は、その分野の育成就労計画の認定を一時的に停止できるとされています(覚書12)。

この上限は国ごとではなく、分野ごとの数です。バングラデシュの人を入れない会社でも、同じ分野で全国の受け入れが増えれば影響を受けます。

MOOZ事業協同組合

ミャンマーの覚書がまだの今、どう考えるか

いま当組合に届く相談でいちばん多いのは、「技能実習で今入れるか、2027年4月の育成就労を待つか」です。

ミャンマーとの育成就労の覚書は、10月21日時点で公表されていません。署名の時期も、公表されている資料からは分かりません。

覚書の国の扱いは上に書いたとおりです。一方、覚書のない国からの受け入れがどう扱われるかは、入管庁の最新情報で確かめる必要があります。

MOOZ事業協同組合(三重県津市)では、ミャンマー人材を考えている会社に次のように案内しています。

2027年4月より前に入国させたい人数は、技能実習で計画を立てる。 育成就労で入れる人数は、ミャンマーとの覚書と送出機関の一覧が出てから確定させる。

待つ間に何もしないのではなく、二つに分けて進めるという考え方です。

当組合で入国する女性の技能実習生は、多くが日本語能力試験のN3・N2を取得しています。制度が切り替わっても、現地で日本語を教えてから送り出す流れは変わりません。

受け入れ企業が今やること

覚書の中身から、今のうちに手を付けられることは3つです。

  • 取引する送出機関が、相手国の役所の認定を受けているか、監理団体に確かめる
  • 送出機関と本人の契約に、妊娠・出産で帰国させる趣旨の条項がないか、写しで確かめる
  • 受け入れたい人数を、「必ずこの時期に要る人数」と「ずらしてもよい人数」に分けておく

3つ目は、工場・宿泊・介護で一度に5名以上を考えている会社ほど効いてきます。分野の見込み数に近づいたとき、全員を同じ月に申請する計画しかないと、動けなくなるからです。

相談のときに伝えてほしいこと

次に確かめる1点は、自社が入れたい人の入国時期が、2027年4月の前か後かです。

相談の際は、業種と受け入れたい人数、入国させたい時期を教えてください。技能実習と育成就労それぞれでの入国時期の目安と、費用の内訳をお返しします。

30分の無料オンライン相談は、こちらから申し込めます。
MOOZ公式サイト

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